
フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められたとき、あるいは、業務委託や業務提携の検討のため秘密保持契約書の作成が必要になったとき、近くに専門家がいない,自社に専門部署がないなど、不安があれば、ご相談下さい。
秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement(NDA)とも呼ばれます)は業務委託や業務提携の可能性の検討など、取引する上で、あるいは新規に取引を開始する前の交渉段階で知り得た相手方の秘密情報の取扱いを決める契約です。
秘密情報について管理する義務とその方法を規定すると共に、誰まで(どこまで)情報を開示して良いのかについて当事者間の認識の相違を防ぎます。秘密保持契約を締結する最大の目的は、秘密としている情報が第三者に開示漏洩されることを防ぐことにあります。
タイトル「秘密保持契約書」からある程度の想像はつくかと思いますが、秘密の取り扱いについて約束した契約のことを言い、その内容を書面にしたものが秘密保持契約書と呼ばれています。一般的に、契約の当事者の一方から他方に提供される情報を秘密として取り扱うことを約束する契約のことを言います。
提供される情報、つまり、秘密保持契約の中で秘密として取り扱う義務の対象となる情報のことを実務上、「秘密情報」や「機密情報」と言ったりしますが、その内容は法律上の明確な定義はありません。契約の当事者が合意した上で自由に決めることができます。というより、秘密として取り扱う情報の内容や範囲を明確に定義しておかないと、どの情報が秘密として取り扱う対象になっている、なっていないという争いが生じてしまう可能性があります。
ご自身が提供するするサービス又は、依頼された業務を十分検討のうえ署名するように心掛けてください。インターネット上のひな型などを参考にある程度はご自身で検討可能ですが、同じようなサービス,同じような依頼業務内容とは限りません。安易な署名は後々、トラブルの原因となります。
秘密保持契約書の作成や内容のレビューについて疑問点,不明点などありましたら、ご相談下さい。
簡易な内容であれば、メール,電話のみで対応可能の場合もあり、無料相談内で解決する場合もございます。まずは、ご相談下さい。ご相談内容によって、費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場での判断は必要ございません。十分ご検討のうえご連絡下さい。その他、サービス内容,料金,作業の進め方などご不明点についても、お気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせは業務時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)
問い合わせフォームからは24時間受け付けております。
秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項のポイント 契約書や合意書などの書類作成の意義とその必要性 業務委託契約書を作成する時の基本となる条項例 業務委託契約書を作成する時に検討する法的性質 利用規約や同意書の書き方と作成するときのポイント 行政書士 辻下仁雄
秘密保持契約書のレビューや作成時のチェックポイントについて。フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められた。業務を委託する、あるいは業務提携を検討しているなど秘密保持契約書・・・
一般には日々の暮らしでの中で契約を意識することはあまりありませんが、色々な契約をしながら暮らしています。しかし、いちいち契約書を作成していません。原則、契約の成立に書面は必要ありません。が・・・
業務委託契約書の作成時、検討しなければならない基本となる条項は、契約目的,委託業務内容,報酬,再委託,損害賠償,解除の6項目が挙げられます。委託する業務内容によって色々考えられますが、本質的・・・
業務委託契約という契約は民法の契約には存在しません。「一定の仕事を他の者に任せ、その対価として報酬を支払う」という契約内容を、法的性質という観点から見た場合、大きく分けて受託者に仕事の完成を・・・
利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備・・・
About Us
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
ビジネス,プライベートを問わず大切な約束を書き記した書類は、約束をしたという事実と約束が存在する証拠として有用です。自身で作成した書類に法的に効力があるのか、どんな書類を作成したらいいかわからない等、お問い合わせ,ご相談下さい。