契約書や合意書,念書,和解書の作成サポート | 大切な約束を書面に
トラブルが起きる前に、その約束を書面に残していますか?。契約書や合意書,念書,和解書など大切な約束を書き記した文書は、約束したという事実とその約束が存在することの証拠として有用です。ご相談にに応じて適切な文書原案を作成致します。

大切な約束や取決めを書面に | 書類作成をサポート

トラブルが起きる前に、その約束を文書に残していますか?

個人同士やご近所同士のプライベートな内容であっても、大切な約束や取決めた内容を書き記した文書は、「約束した」という事実と「その約束が存在する」ことの証拠として有用です。


 

合意書や覚書,念書,和解書など
「当事者間で発生したトラブルが話し合いによって解決したとき、解決した際の合意事項を確認する場合」や「将来的に発生する可能性のあるトラブルを未然に防止する目的で合意した事項を確認する場合」あるいは、「解決したトラブルの再発を防ぐ目的で合意した内容を確認する場合」などに作成されます。要は、確認しておきたいこと,取り決めておきたいことがあって、何らかの話し合いの結果、合意に達したとき、後から蒸し返しを避けるために文書を作成します。


作成の煩わしさ,効力が「有る」,「無い」といった不安の解消をお手伝いします

個人のお客様

原則、合意書や覚書,念書に署名・押印した当事者は後日、合意書や覚書,念書に記載された事項と異なる主張をしてもそのような言い分は認められません。プライベートにおける取決め、約束を文書にしてお互いの権利義務を明確にするため、曖昧な記憶や都合の良い解釈によるトラブル防止のために文書を作成して残すことは有効です。どういった書面を作成すれば良いかわからない、といった場合でも、文書として残しておきたい約束,取り決め内容をお伝えください。ご相談,ご依頼の内容に応じて適切な書類原案を作成し、作成の煩わしさ,効力が「有る」,「無い」といった不安の解消をお手伝い致します。



証拠としての文書作成サポート

約束(合意)した内容が正しく履行されれば、何も問題はありません。履行されなかった時にどういった約束(合意)をしたが問題となります。契約書や合意書,覚書,念書,和解書等の権利義務に関する文書は紛争の起きる前、あるいは、紛争が解決した後、それぞれの時点において、プライベートな当事者間の交渉過程で作成された文書であって、その内容は固定されています。そういった性格から見て、文書の存在は約束の証拠として有益です。権利義務に関する文書は、約束(合意)した事実とその約束の存在を証明し、その内容を証明する効果を有し、法的な権利と義務を発生させる効果を有します。その効果を失うことのないように、ご相談いただいた内容を検討し、約束の事実と約束した内容の証拠として有用な書類の作成をサポートします。



当オフィスでの権利義務書類の作成サポート

当オフィスでは、ご相談いただいた内容を検討し、当事者の権利義務を明確化していくことにより、約束の当事者は誰か,いつ約束したか,いつからその約束の効力があるか,どんな権利と義務があってどんな場合に権利が発生し義務が発生するのか,その権利は誰のものでその義務はだれが負うのか,約束が守れなかったらどうするのか、等を法的に構成し、プライベートな約束や取決めについて、紛争の抑止力となる(紛争予防の為の)書類、万一、紛争が起こった場合でも、当事者の行動規範となり紛争の円満解決の指針として機能するような契約書,合意書,覚書,念書,和解書などの権利義務書類の作成をサポート致します。


例えば

個人間でのお金の貸し借り

文書を残さなかったためにトラブルになる事例はよくあります。物の貸借に比較して、お金の貸借は、後々の証明が困難です。物の貸し借りであれば、目に見える有機体が移動しますが、それに対してお金の貸し借りは、借用書等の文書がなければ、とらえどころがありません。お金のやり取りと同時に文書を残すことが大切です。

 


和解の合意書(和解契約書)

トラブルが解決した。紛争の解決策が決まった。トラブル解決に向けて、話し合いのためにトラブルの内容や解決策の内容を明確にしたいなど、和解の合意書(和解契約書)であれば、紛争の解決に向けて取り決めた内容から、
●強制的に履行を求めることができる合意内容
●当事者が前提としている事実関係または権利義務等を確認するような内容
●強制力は無いが道義的責任を認めて事後の紛争防止に約立てるような内容

等の分類を行い、
事実関係,権利義務の確認内容 ⇒ 履行義務内容 ⇒ 履行義務の不履行等に関する内容 ⇒ 道義的責任内容
等のように法的に構成し、ご相談,ご依頼内容に応じたオーダーメイドの文書作成をサポート致します。

 


当オフィスでの作成サポート

当オフィスでは
●文書は自分達で作成するので、作成のための専門的なアドバイスだけがほしい
●雛型を利用して合意書などの書面を作成したけど、内容に不安がある、あるいは、内容を確認してほしい
●以前にお金の貸し借りがあったけど、書類を作成していない
●以前の約束(契約)を無しにしたので、書面に残しておきたい(契約解除)
●こんな約束したけど文書にできないか?,こういった内容の念書や合意書は効力があるのか?
●合意書などの書類の作成が面倒、作成のための時間がない

など、何らかの約束,取り決めをしたので書面に残しておきたい、あるいは

●周囲に詳しい人がいない
●そもそもどういった書類を作れば良いか分からない

等々、まずはお気軽にお問い合わせください。


お問い合わせ

合意書や和解書,念書,契約書などの書類作成について不明点などありましたら、ご相談下さい。

 

簡易な内容であれば、メール,電話のみで対応可能の場合もあり、無料相談内で解決する場合もございます。まずは、ご相談下さい。ご相談内容によって、費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場での判断は必要ございません。十分ご検討のうえご連絡下さい。その他、サービス内容,料金,作業の進め方などご不明点についても、お気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせは電話番号業務時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休
問い合わせフォームからは24時間受け付けております。



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About Us

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行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
ビジネス,プライベートを問わず大切な約束を書き記した書類は、約束をしたという事実と約束が存在する証拠として有用です。自身で作成した書類に法的に効力があるのか、どんな書類を作成したらいいかわからない等、お問い合わせ,ご相談下さい。