
業界を問わず企業取引の中でよく使われる契約形態の1つが業務委託契約ですが、業務委託契約という契約類型は民法の契約には存在しません。関連がありそうなものとしては「委任契約」と「請負契約」があります。
よく使われる割には、当事者間の合意内容が請負か委任かがはっきりしなかったり、委託の範囲や対価の支払いの合意が不明確であったりなど、曖昧な理解のまま締結してしまうことが少なくありません。
それが理由で委託した業務がきちんとできていなかったり、業務をしたのに報酬をきちんと支払ってもらえなかったりなどトラブルがしばしば起きます。業務委託契約書の作成に関してご相談ください。
業務委託契約は企業取引の中でよく使われる契約形態の1つです。取り扱われる業務は大きく分けると、モノに関する契約と、サービスの提供に関する契約に分けることができそうです。
例えば、モノに関する契約としては、製品の製造委託契約や商品の運搬等に関する業務委託契約などです。また、サービスの提供に関する契約としては、調査業務委託,人材派遣に関する業務委託,コンサルタント業務委託やシステムの保守に関する業務委託などです。
ただ、業務委託契約という契約類型は民法の契約には存在しません。
「一定の仕事を他の者(受託者)に任せて(依頼して)、委託者は、その対価として受託者に報酬を支払う」という契約(約束)内容を、法的性質という観点から見た場合、大きく分けて受託者に仕事の完成を約束させるもの(民法でいう請負契約)と、受託者に仕事の完成を約束させるものではなく単なる事務処理を約束するもの(民法でいう準委任契約)に分けられます。
そもそも業務委託契約とは、「委託」という言葉から推測するに、一定の業務を他の者に任せる(依頼する)契約です。依頼者はお金を払って業務をお願いし、依頼を受けた者は一定の仕事や業務の提供を行うことで、対価として報酬をもらいます。
この契約の基本となるポイントは、
@どのような仕事(業務)を依頼するのか
A依頼した仕事(業務)に対してどのような報酬を支払うのか
です。
依頼する「業務の目的」と依頼する「業務の内容」が明確になっていないと、報酬の支払時に、依頼業務の「何をしたのか」、依頼業務を「きちっと正しくしたのか」が判断できません。
「依頼業務の目的と内容」が明確になっていることが依頼した業務について「どんな作業をきちっと正しくした」の判断基準となります。
依頼業務が完了した後、
「思っていたのと違う」ということは、「依頼業務の目的と内容」が曖昧になっている場合が多くあります。上記の2つの基本ポイント、@「依頼する業務」,A「支払う報酬」、この2点が明確になっていれば基本は押さえています。もう少し詳しく言うと、「依頼する業務の内容と範囲(その依頼内容が委任になるのか、請負になるのか、または混じっているのか)」,「支払う報酬の決め方(作業時間に応じて支払うのか、売り上げや収入に対して、取り決めた割合に従って支払うのか、または作業時間や売り上げに関係なく定額なのか)」です。後は、ネット上のテンプレート等を利用して作成しようと思えばある程度、作成することはできます。
業務委託契約書とは、業務委託契約で取り決めた内容を書面にしたものです。
書面がなくても、口頭だけで契約は成立しますが、書面にして読み返すことで見えなかったものが見えてくることもあります。
どんな簡易な内容でも書面にするようにします。委託する(される)業務と支払う(もらう)報酬の内容が決まり書面にすれば、後は、いつ報酬が支払われる(もらう)のかとか(報酬の支払い条件,支払時期)、いつまでに業務を終えるのか(契約期間)、又、ちゃんと約束を守ってくれなかった場合はどうするのか(契約解除,損害賠償)などが気になってくると思います。又、業務を依頼されたけど、もっと効率よく他の者に再依頼していいのか、受託者を信頼して依頼したので他の者に業務をしてもらいたくないとか(再委託)。そういった内容を当事者で取り決め書面にしていきます。以上のようなことを書面にすれば、業務委託契約についてトラブルとなりやすい内容の以下の基本の5項目を書面にすることができます。業務委託契約の種類が色々あっても共通してあげられる項目です。
・委託する業務の内容
委託する業務が何であれ、もっとも重要な項目です。どんな業務を委託するかを具体的に記載します。
・報酬に関する取り決め
上記の業務内容と密接に関連しますが、「どんな作業をして」、「どんな条件をクリアすれば」、「いつ支払う」等を具体的に記載します。
・契約期間・解除
・再委託
・損害賠償
後、業務委託契約に限らず、契約書作成全般に言えますが、「契約の当事者」です。「契約の当事者」を適格に特定していなければ、いくら正確な業務委託契約書を作成したところで、契約の主体や権利義務,効果の帰属先が不明確であったり当事者の意図と異なれば、契約を締結する意義がそもそも失われます。
又、
契約の目的も記載します。目的条項が具体的な契約条件に拘束力を有することはまれですが、損害賠償の請求ができるか、契約を解除できるかの判断は契約の目的や趣旨に照らして判断されることがあります。契約の目的や契約に至った経緯などの記載するようにします。
業務委託契約書については、ネット上のテンプレート等を利用して作成しようと思えばある程度ご自身で作成することができます。上記の2つの基本ポイント、
@「依頼する業務」
A「支払う報酬」
この2点が明確になっていれば基本は押さえています。
自分で作成したけど不安がある、やっぱり最初から作成してほしい等、ご相談下さい。
当オフィスでは、取引内容を正しく理解するため「業務内容」を詳しくヒアリング致します。それと同時に「委託したい業務と範囲」,「報酬」,その他の条件などをお聞きし、業務委託契約書の作成、または、ご自身で作成した契約書の内容チェックをサポートします。まずは、ご相談下さい。
業務委託契約書について不明点などありましたら、ご相談下さい。
簡易な内容であれば、メール,電話のみで対応可能の場合もあり、無料相談内で解決する場合もございます。まずは、ご相談下さい。ご相談内容によって、費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場での判断は必要ございません。十分ご検討のうえご連絡下さい。その他、サービス内容,料金,作業の進め方などご不明点についても、お気軽にお問い合わせください。
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甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
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