
お金の貸し借りに関して、効力のある正式な書類を作成したい。
金銭消費貸借契約書(借用書),債務承認弁済契約書,借入金返済に関する念書,金銭貸借に関する合意書,覚書等、どういった書類を作れば良いか分からない方、まずは御相談下さい。
個人間でのお金の貸し借りのときに、文書を残さなかったためにトラブルになる事例はよくあります。物の貸借に比較して、お金の貸借は、後々の証明が困難です。物の貸し借りであれば、目に見える有機体が移動しますが、それに対してお金の貸し借りは、借用書等の文書がなければ、とらえどころがありません。お金のやり取りと同時に文書を残すことが大切です。
お金の貸し借りの時に作成する文書としては、「借用書」,「金銭消費貸借契約書」,「借入金返済に関する念書」,「返済に関する合意書や覚書」,「債務承認弁済契約書」,「金銭準消費貸借契約書」等があります。いずれにしてもお金のやり取りと同時に作成することが大切です。後日、作成しようと思ってもなかなか言い出しにくく、言っても借りた方が、「借りていません」などと貸し借りの事実を否定したりして断られる場合もあるかもしれません。又、確かにお金は受け取ったが、借りたものではない、と反論する場合もあります。
正式な文書でなく、メモの走り書き程度でも有効となる場合があります。形式的にいえば、証拠としての価値は低いと言わざるを得ませんが。他の契約(例えば「売買契約」等)に比べて、お金の貸し借りの約束(金銭消費貸借契約)は、契約そのものが単純です。
内容は「返す約束でお金を受け取りました」ということです
(詳細な契約内容としては、いつまでに返す、返済方法は一括それとも分割、利息はどうする、返済が遅れた場合どうする、保証人はどうする等を約束することになります)。
メモに
「○○年○○月○○日 金□□□円借りました。 〇〇某」
と一行書いてあるだけで価値はあります。
さらに〇〇某本人の自筆であれば、借用書として通用します。たとえ走り書きのメモでも、お金の貸し借りの時に本人に書いてもらうことが重要です。一枚のメモ書きを原契約として後日、正式な文書を作成することも可能です。
「債務承認弁済契約書」という文書があります。
お金を貸した後から作成しても法的に問題ありません。もちろん相手方の協力が必要で、「確かに返す約束でお金を借りています」ということを認めてもらわなければなりません。相手方と話し合い、例えば返済期間の延長や支払い方法の変更(分割払いにする),利息の変更等を条件として、あらためて文書を作り直す(約束し直す)という対応になります。まずはお問い合わせください。
「準消費貸借契約書」という文書があります。
何度もお金を貸していて、少しは返してもらったけど、まだ返してもらっていない貸金があるといった場合、数口の貸金を1口の金銭消費貸借にまとめる目的で約束しなおす。あるいは、売買代金の支払いや、仕事(請負報酬)の代金をまだ支払ってもらっていない場合、その支払代金を、お金を貸していることにして金銭消費貸借として約束しなおすということです。金銭消費貸借ではお金を渡すことが必要ですが、準消費貸借ではお金の授受は必要とされていません。当事者の合意だけで成立します。また、成立には書面は必要ではありませんが、作成した方が良いことに変わりはありません。支払期限の延期,あるいは支払いの一部免除などを条件として、保証人を立ててもらう、あるいは執行認諾約款付公正証書を作成するといった約束をし、あらためて文書を作成します。
ご相談者のお金の貸し借りの状況,ご相談内容に応じて、「借用書」,「金銭消費貸借契約書」,「債務承認弁済契約書」,「借入金返済に関する念書」,「金銭貸借に関する合意書,覚書」等、最善の契約書類のご提案、作成する上での書面内容の助言を致します。又、ご依頼があれば契約書類原案を作成致します。まずは、ご相談下さい。
借用書などお金の貸し借りに関する契約書類について不明点などありましたら、ご相談下さい。
簡易な内容であれば、メール,電話のみで対応可能の場合もあり、無料相談内で解決する場合もございます。まずは、ご相談下さい。ご相談内容によって、費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場での判断は必要ございません。十分ご検討のうえご連絡下さい。その他、サービス内容,料金,作業の進め方などご不明点についても、お気軽にお問い合わせください。
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About Us
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
ビジネス,プライベートを問わず大切な約束を書き記した書類は、約束をしたという事実と約束が存在する証拠として有用です。自身で作成した書類に法的に効力があるのか、どんな書類を作成したらいいかわからない等、お問い合わせ,ご相談下さい。