
トラブルが解決した。紛争の解決策が決まった。トラブル解決に向けて、話し合いのためにトラブルの内容や解決策の内容を明確にしたい。など、トラブル解決時の合意書や解決に向けての書類を作成したいけど、和解書,合意書,念書など、どういった書類をどう書いたらいいかよくわからない。そのようなときは、ご相談下さい。和解契約書面の作成をサポートします
紛争を互いに譲歩して、話し合いによって解決することを和解といいます。その話し合いで決まった内容を書面にしたものを和解契約書といいます。和解書でも和解の合意書でも問題ありません。タイトルはあまり気にする必要なく、その内容が重要です。
解決策の内容について、お互いが合意すれば和解は成立します。和解の成立に書面作成の必要はありません。口約束だけでも成立し、メールなどで軽い気持ちで了承しても、合意があると認められれば和解は成立します。一旦和解が成立すると、後から蒸し返すことは認められません。そういうつもりでは無かった、そこはちょっと認識が違うと言っても、原則、蒸し返すことはできません。紛争の解決を目的としている和解の当然の効果です。
後々、紛争が再発することを防止するために、解決策が決まれば、少しでも早く書面に残したいものです。書面にすることによって、見えてなかったことが見えたり、お互いが認識していることを再確認し、お互いの認識のズレがないかを確認できます。また、紛争の内容によっては最終的な合意に至るまで時間を要する場合もあります。話し合いの過程で最終的な結論がまだでも途中で決まったことのみを書面にしておくことも必要です。条件の一部については合意を得ているが最終的な合意はまだの場合、その後の話し合いの過程で、白紙撤回,破談となる可能性は残ります。そのようなリスクを回避するため、一部の合意,確認ができた条件のみを明記して書面を作成し、相互に署名又は記名・押印をしておくことも有用です。
和解契約は当事者双方がお互いに譲歩して、その間にある紛争を話し合いによってやめることを約束する契約です。和解契約が成立すると、後日、和解の対象とされた内容が事実と異なっていたという証拠が出てきても、原則、蒸し返して再度、争うことはできません。紛争の解決を目的としている和解の当然の効果です。和解契約とされるには、当事者双方が譲歩することが必要で、一方だけが譲歩する場合は和解契約とはなりません。また、起こっている紛争の解決を目的としているため、紛争があることが前提で、紛争もなく、紛争防止のために合意して契約を締結する場合も和解契約となりません。和解契約とはなりませんが、当事者双方が合意していることには変わらないため、契約として、取り決めた約束を守るという拘束力はあります。
書面のタイトルはあまり気にする必要はありません。どのようなタイトルであっても、その書面の効力は変わりません。その内容が重要になります。決まった書式などはありませんが、当事者の間にある紛争をどのように止めるかを記載します。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんなトラブル,紛争があって),「和解の内容」(話し合いの結果どのように解決するか)をきっちりと決め、正しく書面に記載するこです。例えば、「紛争の事実関係」として、紛争となっている内容,範囲を明確にし、具体的事実に即して特定します。どのように解決するかについて合意しているわけですから、交渉の経過は必要ありません。通常は、前文において、当事者,日時,場所,争いの概要・態様などを簡潔に記載します。「和解の内容」については、法律上の権利・義務に絞って簡潔に記載します。金銭の支払いで解決する場合などは簡潔に。
トラブルが解決した、あるいは解決に向けて話し合い中など、ご相談者の状況,話し合った内容を伺います。伺った内容から
●強制的に履行を求めることができる内容
●当事者が前提としている事実関係または権利義務等を確認するような内容
●強制力は無いが道義的責任を認めて事後の紛争防止に約立てるような内容
等の分類を行い、
事実関係,権利義務の確認内容 ⇒ 強制履行内容 ⇒ 履行義務の不履行等に関する内容 ⇒ 道義的責任内容
等のように法的に構成し、ご相談,ご依頼内容に応じたオーダーメイドの書面作成をサポート致します。解決策が決まったら、なるべく早めに書面を残しましょう。また、これから話し合う場合も、解決策についての書面があればスムーズに進む場合もあります。書面を用意しておきましょう。ご相談,ヒアリングは電話,メールでも可能です。お気軽にご相談ください。
和解の合意書や和解契約書などの書類について不明点などありましたら、ご相談下さい。
簡易な内容であれば、メール,電話のみで対応可能の場合もあり、無料相談内で解決する場合もございます。まずは、ご相談下さい。ご相談内容によって、費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場での判断は必要ございません。十分ご検討のうえご連絡下さい。その他、サービス内容,料金,作業の進め方などご不明点についても、お気軽にお問い合わせください。
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About Us
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
ビジネス,プライベートを問わず大切な約束を書き記した書類は、約束をしたという事実と約束が存在する証拠として有用です。自身で作成した書類に法的に効力があるのか、どんな書類を作成したらいいかわからない等、お問い合わせ,ご相談下さい。