上陸・在留手続のいろいろ

 

ビザ申請・在留手続上陸・在留手続のいろいろ

 

上陸手続

外国人が日本に上陸する際は、原則として海外にある日本の大使館や領事館などが一定の条件に基づいて発給したビザ(査証)の記載のある有効なパスポート(旅券)を入国審査官に提示して上陸の申請をし、上陸許可の証印を受けなければなりません。就労やその他の長期間にわたる滞在を目的とするビザ(査証)の発給には、上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件の1つに適合しているかどうかについて事実調査などを行うため、複数の行政機関が関与することになり、長時間を要します。

在留資格認定証明書による上陸手続き

在留資格認定証明書とは、外国人の上陸,在留目的が入管法(出入国管理及び難民認定法)に定めるいずれかの在留資格に該当しているかどうかを事前に審査を行い、該当していると認められる場合に交付される証明書です。この証明書の原本を提示してビザ(査証)発給の申請を行えば、上陸のための条件について事前審査を終えているものとして扱われ、ビザ(査証)の発給は迅速に行われます。日本での上陸審査の際、ビザ(査証)の添付されたパスポート(旅券)と在留資格認定証明書を提示すれば、特別な事情がないかぎり在留資格認定証明書に記載されている在留資格が付与され日本に入国・滞在できるようになります。

在留資格認定証明書により日本に入国する場合は、申請人本人または受け入れ機関(雇用先企業など)や地方出入国在留管理局長に届け出て、適当と認められた弁護士や行政書士などが在留資格認定証明書交付申請を行います。審査の結果、「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国の外国人に郵送し、本国でこの証明書を受け取った外国人は、その証明書の原本と写真や申請書などの書類を持って日本の大使館や領事館などにビザ(査証)の発給の申請を行います。既に調査は終了しているものとして扱われますので、通常2、3日から数週間でビザ(査証)が発給されます。ただ、「在留資格認定証明書」は交付後3か月以内に日本に入国し上陸の申請しなければ失効してしまいます


入国在留手続

技術・人文知識・国際業務

日本に入国し滞在する外国人は上陸手続を踏み、在留資格のうちの1つを与えられて滞在することになります。そして、日本での滞在中は与えられた在留資格毎に規定されている活動しかできません。しかし、就職や転職,結婚などの社会活動に伴い、在留中の在留目的が変わり、現に有する在留資格とは別の在留資格をもって在留することが必要となる場合があります。また、与えられた在留資格には、「永住者」を除き、原則として、その全てに在留期限が設けられています。現に与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて滞在する場合もあります。このように日本に在留する外国人は在留資格の変更・在留期間の更新などの手続きが必要となることもあります。


在留資格認定証明書交付申請

「在留資格認定証明書」とは、上でも記述したように、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件の1つに適合しているかどうかについて事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付される証明書のことです。通常、海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せる時に行う申請です。


在留資格変更許可申請

在留資格をもって在留している外国人が、在留目的を変更して、現に有する在留資格に属する活動とは別の活動を行おうとする場合に必要となる手続きで、新しい在留資格に変更するために許可を受ける際の申請です。最も一般的な例としては、留学生が日本の大学などを卒業して企業に就職する場合で、在留資格「留学」から就労が可能な在留資格(例えば、「技術・人文知識・国際業務」など)に変更することになります。在留資格の変更は、申請すれば誰でも許可されるものではありません。入管法(出入国管理及び難民認定法)第20条第3項によれば、「法務大臣は、・・・・在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とあります。在留資格変更の申請をした外国人が在留資格の変更後に日本で行おうとしている活動が変更を受けた在留資格に該当していることが必要であることは当然であり、要件を満たしていない場合などには不許可になることもあります


在留期間更新許可申請

在留資格をもって在留する外国人が、その在留資格に基づいて在留することができる期間は、その在留資格とともに決定された在留期間が満了するまでの間です。在留期間満了後も引き続き、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うために在留期間の更新(世間では「ビザの延長」と呼ばれることもあります。)許可を受ける際の申請です。在留期間の更新は、更新前に有していた在留期間と同じ期間での更新が普通ですが、現に有するものとは異なる在留期間での更新も可能で、現に有する在留期間よりも長い期間の希望を申請することも可能です。ただし、この希望は必ずかなえられるというわけではありません。また、在留資格変更許可申請と同様に期間更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。


資格外活動許可申請

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(例えば、「家族滞在」にて在留中の配偶者・16歳以上の子供や、「留学」にて在学中の留学生、また、日本の大学を卒業し就職活動をする目的で「特定活動」の就学生がアルバイトをする場合など)をする場合に許可を受ける申請です。




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行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
申請取次行政書士
TEL.078-599-8780 / FAX.078-599-8781