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契約書,合意書,和解書,念書,覚書,利用規約,同意書などの書類に関する記事

契約書はじめ合意書,和解書,念書などの権利義務書類の書き方や作成時のポイントなどに関する記事一覧。



目次

・  契約書一般

・  書類の法的効力

・  契約の解除

・  合意書や覚書,念書の書き方

・  和解契約書

・  利用規約や同意書

・  お金に関する契約書

・  ビジネス契約書


契約書一般
契約書内容のチェックポイント
契約は当事者間に債権債務を発生させます。この債権の履行を相手方に強制できるように明確にしておくことが契約書作成の目的の一つです。契約書を作成する際、内容のチェックポイントは誰が,誰に,何を,何故,いつ,どうさせるのか、が基本です。

仮契約の法的効力と危険性
仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

契約が無効になってしまうとき
無効事由として、契約当事者に関する要件と契約の内容に関する要件が挙げられます。第一に、契約当事者の意思について契約締結時に欠陥がある場合、第二に、法律が効力を認めない場合、第三に、契約の目的が実現不可能の場合などがあります。

契約の当事者について
契約書の作成で大切なことは、誰と契約をするのか、つまり、契約の当事者は誰かという点です。契約で取り決めた内容の履行を求める相手を確認し、明示することが契約書の作成では最も大切です。

契約書の署名と記名押印の違い
契約書作成時、法律上は署名で十分ですが、記名押印の方が実際的に使われています。合意書,覚書,念書などの他の権利義務書類についても同様ですが、その違いと法律上の意味など、契約書などの書類作成前に知っておきたい基礎知識。

原本,正本,謄本,写しなど契約書関連書類の法律上の差異と効力
皆様はプライベートなやり取りや、日々の暮らしなどで、「この書類は原本?,謄本?、それとも写し?」といったことを意識することはあまり無いと思います。契約書に関しても、私人間の契約で、私人だけで作成した契約書では原本とその写しが考えられるだけです。

基本契約と個別契約
個別契約とは、特定の個々の取引を対象とした契約です。それに対して基本契約とは、一定の継続的取引を対象として各個別取引あるいは個別契約に共通して適用される一般的な基本条件をあらかじめ規定した契約です。

契約書に明示的に記載することが望まれる一般条項について
契約書に規定すべき具体的な条項は、個々の契約の類型や目的によってそれぞれ異なります。ですが、おおよそ契約書を作成する際に共通して規定する条項もあります。例えば、契約当事者,契約違反,契約解除等です。これらは「一般条項」と呼ばれます。

契約書や合意書などの書類作成の意義とその必要性
皆様は日々の暮らしでの中で契約を意識することはあまりありませんが、色々な契約をしながら暮らしています。しかし、いちいち契約書を作成していません。原則、契約の成立に書面は必要ありません。が、それでも契約書を作成する場面もあります。



書類の法的効力
契約書や合意書,念書など権利義務書類の法的効力
契約書や合意書,念書等の権利義務に関する書類の法的効力の有無について。書類の存在や書類のタイトルが法的効力を決めるのではなく、書類内容(法律上の権利や義務の生ずる内容)の事実の有無が法的効力を決めます。

契約書や合意書,念書等の書類のタイトルの違いと法的効力について
契約書、合意書、覚書、念書等のタイトルは作成するケースによって使い分けているだけで、その効力は書かれている内容によって判断します。また、書式も決まった形があるわけではなく自由です。つまり書かれている内容が当事者の関係を規定し、表題は当事者の関係を規定しません。

合意書や覚書の効力と契約書との違い
合意書や覚書は当事者間の合意事項を文書にしたものです。覚書は、一般的に何らかの忘れたくないことや、話し合った内容などを記録として残しておくためのメモとして作成している文書です。合意書、覚書に関する基本事項、その効力や契約書等の他の書類との違いについて。



契約の解除
契約解除合意書の書き方と作成する時のポイント
契約を解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として、契約解除合意書のような書面を作成します。双方納得して契約を解除しますが、契約関係を明確にする意味でもこのような書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。

業務委託契約の解除合意書の条項例
解除合意書はお互いが業務委託契約の解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。が、後々のトラブル防止のため合意内容を書面にします。

契約や合意(約束)をやめたい
一旦契約を締結すると、契約の当事者はその内容を守る義務を負います。原則、合意書、契約書等の文書が「有る」とか「無い」とかは関係ありません。ただ相手方が「そんなに言うのなら無かったことにしましょう」等と同意してくれる場合は別です。



合意書や覚書,念書の書き方
有効な合意書や覚書の書き方
合意書や覚書も署名・押印した当事者を拘束し、権利義務が生じます。そのためには、そこに記載された内容が法的に有効と認められる必要があります。有効と認められる条件は、記載内容(文書にした合意内容)と当事者に関する条件があります。

合意書や覚書の具体的記載内容の例
建物賃貸借,金銭消費貸借,業務委託,業務請負,近隣問題,家族に関するものなど、合意書,覚書の記載内容の例や記載のポイント。

念書を書く場面とその効力
個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の文書との違いや効力について。

念書の具体的な作成例
念書の書き方として決まった書式はありません。「いつ何をして、どんな約束か」、「それがどうなった」、「それでどうする」といったことを書きます。項目としては、「誰が誰に対してどんな約束をしたか」、「約束を実行する年月日,場所,方法,手段」、「作成日と署名」等。



和解契約書や和解の同意書
和解の合意書(和解契約書)の書き方
和解契約書の書き方の基本は、「誰と誰が,いつ,どんな争いがあって,話し合いの結果どのように解決するか」です。



利用規約や同意書
利用規約や同意書の書き方と作成するときのポイント
WebサービスやWebアプリ,Webサイトなどインターネットを利用したサービスに限らず、ご自身が提供するサービスに関して、同意書(利用規約)を用意していますか?。



お金に関する契約書
借用書など金銭貸借に関する契約書の書き方やポイント
借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成する債務承認弁済契約書
お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。



ビジネス契約書
秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項のポイント
秘密保持契約書のレビューや作成時のチェックポイントについて。フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められた。業務を委託する、あるいは業務提携を検討しているなど秘密保持契約書を作成する必要があるといったときの最低限確認すべきポイントについて。

業務委託契約書を作成する時に検討する法的性質
業務委託契約という契約は民法の契約には存在しません。「一定の仕事を他の者に任せ、その対価として報酬を支払う」という契約内容を、法的性質という観点から見た場合、大きく分けて受託者に仕事の完成を約束させる請負と、受託者に事務処理を約束させる委任に分けられます。

業務委託契約書を作成する時の基本となる条項例
業務委託契約書の基本的構成要素は、「業務を委託する」,「委託業務の対価として報酬を支払う」の2つが挙げられます。委託する業務内容によって色々ですが、基本は先の2つです。又、基本となる条項は、契約目的,委託業務内容,報酬,再委託,損害賠償,中途解約が挙げられます。

システム開発委託契約の全体像と重要な条項例
システム開発委託契約はシステムの発注者が、受注者に対してシステム開発に関する業務を委託する際に締結する契約のことであり、その時に作成する契約書がシステム開発委託契約書となります。





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行政書士
辻下仁雄



甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、
現在に至る。申請取次行政書士
TEL.078-599-8780