借用書などお金の貸借の時に作成する金銭消費貸借契約書の書き方

 

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借用書などお金の貸借の時に作成する金銭消費貸借契約書の書き方

借用書,金銭消費貸借契約書
お金の貸し借りを行うときは、通常、貸し借りの金額や返済期間,利息などの条件について話し合い、合意した内容の書類を作成します。作成する文書としては、借用書,金銭消費貸借契約書,貸金に関する合意書や念書など色々あります。


金銭の貸し借りのときに作成する書類のポイント

お金の貸し借りは文書が無くても口約束だけで成立(金銭消費貸借契約が成立)するので、友人,知人など個人間の貸し借りのときは文書を作らずに貸し借りを行うこともあり、そのため後々トラブルとなる事例はよくあります。金銭消費貸借契約は、契約そのものが単純なのでメモ書き一枚でも効力を有することもあります。例えば

「○○年〇月〇日 返す約束で金○○円受け取りました。 □□某」

この程度の一行のメモ書きでも何も文書が無いことに比べれば、有効です。


効力を持たせるためのポイント

上記の一行のメモ書きでも効力を持たせるためのポイントは

1.返す約束をしたこと
2.借主が金銭を受領済であることとその日付

最低限、以上の2点を明記の上、借主の署名又は押印をもらうことです。借主本人の直筆であればなお良いのですが、絶対ではありません。ただし署名は本人の直筆をもらうことです。証拠としての効力は貸し借りの当事者の意思に基づいて作成されたことで、当事者が実際に筆記したことが必要ではありません。直筆の署名があれば、そこに書いてある内容は、署名をした本人の意思に基づいているとの証拠として有効です。


借用書,金銭消費貸借契約書などの項目と書き方のポイント

借用書も金銭消費貸借契約書も内容的には同じような文書ですが、借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、大事なことは上記のメモ書き同様、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。取決めの要点として
1.貸付金元金の額
2.返済時期
3.利息の有無と利息を付ける場合の利率
4.遅延損害金
5.期限の利益を失う条件
です。


貸付金の元金

金銭貸借の契約は実際にお金を授受することで成立するので、借主が借入金を実際に受領済であることを記載することがポイントです。もし、記載できなかった場合などは、貸付金を受領したという領収証をもらって、作成する文書と一体にしておく方法もあります。


返済時期

弁済期とも言い、借主がお金を返す期限です。弁済期についての記載が無い場合や不明なときは、貸主は「相当の期間」を定めて返還の催告ができます。しかし、この期間をあまり短くするとその効果が否定される場合もあります。やはり、返済の時期についてはしっかりと明記しておくべきです。


利息,遅延損害金

利息は年〇〇%という表現が通常です。遅延損害金も利息と同じ書き方です。ただし利息制限法による制限を超えた場合、無効となります。利息についての取決めがなければ、貸主は利息の請求はできません。利息の取決めが明記されていても、利率の取決めがなければ、法定利率になります。友人,知人との貸し借りの場合は、「悪いから利息は無しでいいよ。」という場合もあるかもしれないですが、いざトラブルとなった時、利息や遅延損害金が無いと「本当に返してもらうつもりで貸したの?」ということになりかねません。せめて遅延損害金については明記しておくべきです。


期限の利益

決められた日時までは返済せず、借りたお金を使えるというのが、借主にとって期限の利益と呼ばれます。期限の利益を失った場合、貸主は元金の返済を請求できますし、以降は利息ではなく遅延損害金の支払いを請求できます。この条項を入れないと貸主にとって不利となるため、通常、期限の利益を失う条項を入れます。内容としては、利息の支払いを怠ったり、分割返済の約束のときに支払を遅延したりした場合です。


借用書の参考例

借用書は通常、借主側のみが署名,押印します。大切なポイントは「お金を借りた事実」と「返済日」です。

貸主の氏名 様

      借用書

                                                ○○年○○月○○日

                                   借入金○○円

上記金額を以下の約束で確かに借用しました。



1.返済期日 ○○年○○月○○日限り
2.返済方法 貸主指定金融機関口座への振込または貸主に持参

以上

                                                住所  (借主住所)
                                                氏名  (借主氏名)

利息を付ける場合は、

利息は年○○%とし、元金と一括返済

等を追記します。


金銭消費貸借契約書の参考例

金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書とはぼ同様ですが、利息や返済期日に返済できなかった場合の取り決めを記載しておくことが通常です。

金銭消費貸借契約書

(貸主) 甲   (氏名)   
(借主) 乙   (氏名)   


第○○条
甲は乙に対し本日金○○○○円を貸し付け、乙はこの金額を受領した。

第○○条
乙は甲に対し○○条の借入金を○○年○○月○○日までに甲に持参または指定口座に振込による方法で返済する。

第○○条
利息は年○○%とし、毎月末日限りその月分を支払う。

第○○条
乙が○○条の金利の支払いを二回以上怠ったときは、甲による通知催告を要せず期限の利益を失い、直ちに借入金全額を返済しなければならない。


○○年○○月○○日


(貸主) 甲   (住所)   
         (氏名)   印
(借主) 乙   (住所)   
         (氏名)   印

その他に、遅延損害金に関する条項や担保に関しての条項などを記載する場合もあります。


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行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。ビジネス,プライベートを問わず大切な約束を書き記した書類は、約束をしたという事実と約束が存在する証拠として有用です。自身で作成した書類に法的に効力があるのか、どんな書類を作成したらいいかわからない等、お問い合わせ,ご相談下さい。