契約書などの法律文書(業務委託,秘密保持,利用規約など)

 

ホーム契約書などの法律文書

 

業務委託,利用規約,秘密保持など法律文書作成

 
約束をした事実とその約束が存在する証拠として、ビジネス契約書をはじめ、フリーランスや個人事業様ご自身が提供するサービスの利用規約や業務委託契約書,秘密保持契約書等、効力ある法律文書(権利義務に関する書類)作成をサポートします。


そもそも契約書や利用規約などの書類は必ず必要か?
契約の成立には原則として契約書のような書面の作成は必須ではありません。ビジネスにおいて、そもそも「契約書を作成しない」,「合意書を作成しない」という選択肢もありと思います。契約や約束の目的,種類,金額等によって、様々な内容の契約があり、作成する契約書や合意書,念書といった書類も様々です。例えば、100円の筆記具を購入するのに契約書は作成しないと思いますが、100円のアプリの購入であれば、利用規約なる契約書を作成することはあります。又、1000円の工具を購入する場合、契約書を作成しないこともありますが、作成したとしても、5ページ,10ページもある契約書を作成することは不要だと思います。しかし、1億円を超える機械の売買契約書が2ページということは考えにくいと思います。ご希望の内容を十分に吟味し、明示すべきものは的確に記載し、必要のないものは記載しない。当オフィスでは簡潔かつ明確な表現の契約書など書類の作成を目指します。
 
業務の発注や取決めはなどの契約は一般的に口頭だけでも成立しますが、口頭だけだと、何かあったときに契約の成立(本当にお互いが同意して契約が成立していること)を証明するこが難しくなり、結局、言った言わないの争いになる可能性があります。書面があれば、そういった争いを避けることができます。ただ、書面を用意しておけば良いと言うわけではありません。その内容が重要なことは言うまでもありません。業務委託契約書や利用規約,同意書などは、ネット上のテンプレートなどを利用して作成しようと思えばある程度ご自身で作成することはできます。また、他で同じようなサービスを提供している事業者などがあれば、そちらを参照することで、ある程度作成することも可能です。

証拠としての文書作成のサポート

 

約束(契約)した内容が正しく履行されれば、何も問題はありません。履行されなかった時にどういった約束をしたが問題となります。業務委託契約書や利用規約,同意書等はトラブルの起きる前、通常のビジネスの過程で作成された文書であって、その内容は固定されています。そういった性格から見て、文書の存在は約束の証拠として有益です。業務委託契約書や利用規約,同意書等の権利義務に関する文書は、約束した事実とその約束の存在を証明し、その内容を証明する効果を有し、法的な権利と義務を発生させる効果を有します。その効果を失うことのないように、ご相談いただいた内容を検討し、約束の事実と約束した内容の証拠として有用な文書の作成をサポートすると共に、トラブルの抑止力として当事者の権利義務を明確にし、その証拠を提供する有用な文書原案を作成いたします。又、万一トラブルが起こった場合にも、その対処方法が明確に記載されていることが当事者の行動規範となり、トラブル解決の指針として機能します。


当オフィスでの法律文書の作成サポート

当オフィスでは、ご相談いただいた内容を検討し、当事者の権利義務を明確化していくことにより、約束の当事者は誰か,いつ約束したか,いつからその約束の効力があるか,どんな権利と義務があってどんな場合に権利が発生し義務が発生するのか,その権利は誰のものでその義務はだれが負うのか,約束が守れなかったらどうするのか、等を法的に構成し、ビジネスにおける取決めについて、紛争の抑止力となる(紛争予防の為の)書類、万一、紛争が起こった場合でも、当事者の行動規範となり紛争の円満解決の指針として機能するようなビジネス契約書をはじめ、業務委託契約書や利用規約,同意書、秘密保持契約書,システム開発委託契約書などの作成をサポート致します。


利用規約や同意書,業務委託,秘密保持等などの契約書

 

ご自宅でサロンを検討されている方や個人事業主,フリーランスの方など、Webサービスに限らず、サービスを提供する際に必要となる利用規約や同意書,フリーランスや個人事業主が業務委託や業務提携の検討時に必要となるであろう秘密保持契約書、業務委託において、委託した業務がきちんとできていなかったり、あるいは委託された業務を完了したのに報酬をきちんと支払ってもらえるかどうかといった不安解消のため必要となる業務委託契約書、その他システム開発委託契約書などビジネスに関する法律文書の作成,レビューをサポートします。


当オフィスへのご相談,ご依頼の流れ

― 書類作成に関するお問い合わせ, ご相談からご依頼,完了まで ―


01 お問い合わせ,ご相談
お電話又は、当ホームページのお問い合わせフォームで、当オフィスまで連絡下さい。簡易な内容であれば、無料相談内で対応可能の場合もございます、まずはご相談下さい。費用が発生する場合は、別途お見積り致します。その場でのご判断,ご返答は必要ございません。十分ご検討の上、ご連絡下さい。電話,メール等、ご希望の連絡方法で連絡致します。
営業時間 平日9:30〜17:30 (お問い合わせフォームからは24時間受付)

※)事前にご予約を頂ければ営業時間外でも対応致します。


02 お見積り,ご検討,ご依頼
電話やメール又は当オフィスでご相談内容をお伺いいたします。ご希望があればお客様のご自宅や職場の近郊などご希望の場所へ伺います。ご相談内容を伺った上で費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場でのご判断,ご返答は必要ございません。十分ご検討の上、ご連絡下さい。費用,納期などについてご了承いただいたうえで、正式にご依頼を頂ければ申込書にご記入いただき、速やかに業務に着手致します。
(※)お客様のご自宅や職場の近郊などご希望の場所へ伺う場合は別途交通費の実費を頂戴します。


03 書類作成― カウンセリングとコンサルティング ―
詳しくご相談内容を伺います。(行政書士には守秘義務が課せられております。お伺いした内容を正当な理由なく第三書に開示することはございません。)ヒアリングした内容をもとに作成する書類を確定し、文言,構成など作成するうえでの注意点を含めた助言とともに書類原案を作成致します。ヒアリングはメール,電話のみでも対応可能です。


04 修正,納品,お支払い
書類の原案作成が完了すれば、これをご依頼者の方へお引渡します。内容の確認をしていただき、修正点があれば協議の上、さらに修正していきます。ご依頼者との協議の結果、書類が完成すれば、これをご依頼者に引渡、納品とさせていただき案件終了と致します。案件終了後、業務完了報告書にご記入いただきき請求書を発行いたします。現金による支払いあるいは、指定口座へお振込み下さい。



料金の目安

サービス内容 料金(税別)

  権利義務書類に関する相談
  
  ¥5,000/1案件(60分〜90分程度)

  権利義務書類の内容確認
  
  ¥10,000/1件〜 (書類を確認の上、別途お見積り致します)

  権利義務書類の原案作成
  
  ¥20,000/1件〜 (詳細を伺った上、別途お見積り致します)

※お問い合わせ,ご相談後、その場での判断は必要ございません。十分検討頂いた上で、依頼するかどうかをご連絡下さい。
※上記料金とは別に、収入印紙代や交通費等の実費を頂戴する場合がございます。合わせてお見積り致します。



ー ご相談,お問い合わせ (Contact Us)ー
簡易な内容であれば、メール,電話のみで対応可能の場合もございます。まずは、ご相談下さい。ご相談内容によって、費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場での判断は必要ございません。十分ご検討のうえご連絡下さい。その他、サービス内容,料金,作業の進め方などご不明点についても、お気軽にお問い合わせください。    業務時間 9:30〜17:30土・日・祝祭日 休
問い合わせフォームからは24時間受け付けております。

About Us

AboutUs

行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
申請取次行政書士
TEL. 078-599-8780 / FAX.078-599-8781


関連記事

書類作成の意義とその必要性

契約書や合意書などの書類作成の意義とその必要性
一般には日々の暮らしでの中で契約を意識することはあまりありませんが、色々な契約をしながら暮らしています。しかし、いちいち契約書を作成していません。原則、契約の成立に書面は必要ありません。が、・・・

 

業務委託契約の解除合意書の条項例

業務委託契約の解除合意書の条項例
業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもあり・・・

 

業務委託契約書の基本となる条項例

業務委託契約書を作成する時の基本となる条項例
業務委託契約書の作成時、検討しなければならない基本となる条項は、契約目的,委託業務内容,報酬,再委託,損害賠償,解除の6項目が挙げられます。委託する業務内容によって色々考えられますが、本質的・・・

 

業務委託契約書の検討する法的性質

業務委託契約書を作成する時に検討する法的性質
業務委託契約という契約は民法の契約には存在しません。「一定の仕事を他の者に任せ、その対価として報酬を支払う」という契約内容を、法的性質という観点から見た場合、大きく分けて受託者に仕事の完成を・・・

 

利用規約や同意書の書き方とポイント

利用規約や同意書の書き方と作成するときのポイント
利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備・・・

 

システム開発委託契約の全体像と重要な条項例

システム開発委託契約の全体像と重要な条項例
システム開発委託契約はシステムの発注者が、受注者に対してシステム開発に関する業務を委託する際に締結する契約のことであり、その時に作成する契約書がシステム開発委託契約書となります。契約の形態・・・

 

秘密保持契約

秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項のポイント
秘密保持契約書のレビューや作成時のチェックポイントについて。フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められた。業務を委託する、あるいは業務提携を検討しているなど秘密保持契約書・・・