契約書の署名と記名押印の違い

 

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署名と記名押印の違い

法律上は署名で十分です、が、記名押印の方が一般的に運用されています。その違いは?



署名と記名押印

署名は本人自ら自分の氏名を書いて、その書面の成立の真正であることを明らかにします。通常、「サイン」という言葉で代用されることもあります。記名とは、単に姓名が書かれてあるということにすぎず、それだけでは何らの法律上の意味は生じません。記名はタイプされていたり、本人以外の者が書いたり、あらかじめ印刷されていたりする場合があります。記名の後に印を押すことによって、法律上の意味が生じます。実際には、記名押印が広く行われていますが、記名押印は法律上は署名の代用として認められているものです。



契約書の署名

法律上、私文書は本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定するとあります。万一、後日契約に関してトラブルとなり裁判にでもなった場合、署名(記名押印)のある書類は高い証拠力を有することになります。



契約書などの署名の重要性

重要な契約書や合意書などには記名押印ではなく、署名押印を求めるべきです。署名によって、作成した書類が偽造ではないこと、真正に成立したことを証明することができます。署名と実印の押印との両者を併用することが望ましいです。署名(記名押印)することによって、署名(記名押印)した人の意思に基づいて契約書などの書面が作成されたことが強く推定されます。大事なことは、その人の意思に基づいて作成されたことです。

 

契約書などの書類本文については、自筆手書きである必要はなく、印刷,タイプであっても効力は変わりません。大事なのは、ある人の意思に基づいて作成されたことが必要であって、ある人が実際に筆記したことが必要ではありません。自筆で署名することは、書類本文の内容が、その人の意思に基づいて作成されたことを推定させます。



契約書など書面の証拠能力

細かいことを言えば、例えば売買契約に関して、法的には合意のみで契約が成立することになっているので、原則として、契約書のような書類を作成し、署名や記名押印をすることは必要とされていません。ですが、万一当事者間の紛争が裁判に発展した場合には、当事者の署名(記名押印)がある契約書などの書類は裁判上の証拠能力を確保でき、また、当事者間の法律関係を明確にすることができます。その意味では署名(記名押印)は重要な要素です。



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行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。ビジネス,プライベートを問わず大切な約束を書き記した書類は、約束をしたという事実と約束が存在する証拠として有用です。自身で作成した書類に法的に効力があるのか、どんな書類を作成したらいいかわからない等、お問い合わせ,ご相談下さい。