就労が認められる在留資格

 

ビザ申請・在留手続就労ビザ(就労が認められる在留資格)

 

在留資格

在留資格は、外国人が日本に在留するための法的地位,資格のようなもので、日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したものです。働く,学ぶなど様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません


就労が認められる在留資格

就労が認められる在留資格(いわゆる就労ビザ)には「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「経営・管理」,「技能」,「高度専門職」,「教育」,「報道」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「法律・会計業務」,「医療」,「特定技能」,「介護」,「興行」といったのもなどがあります。これらの在留資格を取得する要件は、在留資格毎に異なり、それぞれの在留資格毎に規定されていますが、おおよそ共通する要件として、次の3点が考えられます。
「どのような人(外国人)が」、「どのようなところで」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。3つの点を考慮してチェックすべきポイントは、外国人本人の学歴,職歴,業務内容日本の企業等で行おうとしている業務内容に一貫性があり、受け入れる企業等が事業の安定性・継続性・収益性・雇用の必要性などを有しているか、といった点になります。
在留資格取得申請の審査は提出した書類による書面審査が基本です。ポイントを踏まえて、在留資格毎の要件に、適合していることを提出書類で立証することになります。取得許可の申請で注意することとしては、そもそも要件を満たしていなければ、当然に許可を得ることはできませんが、要件を満たしていることは認められるけど、法務省掲載の必要書類だけで、そのことを立証するのが容易ではなく、他の資料を収集・作成して提出する必要があるといった場合があることです。


以下、チェックすべきポイントについて、就労可能な在留資格として代表的な資格『技術・人文知識・国際業務』について考えると、

在留資格『技術・人文知識・国際業務』

「技術・人文知識・国際業務」の規定を要約すると、

日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する活動

となります。
要は、自然科学や人文科学などの専門知識や技術,外国の文化についての知識が必要な業務に従事する活動を行うための在留資格です。例としては、情報工学や機械工学の技術者、システムエンジニア,プログラマといったIT技術者、法務,財務,企画・営業,マーケティング,コンサルティングなのど業務、翻訳,通訳,語学講師,服飾・インテリアデザイナーといった業務に従事することが該当します。


ポイント1「どのような人(外国人)が」
【技術・人文知識】
・当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
・当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
・10年以上の実務経験を有すること。
のいすれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得している外国人になります。
【国際業務】
・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
・翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は大学を卒業していること。
のいずれかに該当している外国人になります。

ポイント2「どのようなところで」
規定では、「本邦の公私の機関」とあります。「公私の機関」には、一般の会社の他に国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人などの法人も含まれます。また、本邦に事務所、事業所を有する外国の国、地方公共団体、外国の法人も含まれます。さらに個人であっても本邦に事務所、事業所を有する場合は含まれます。日本に拠点を有しない外国所在の会社に雇われて就労することはできません。「契約」には「雇用」と明示されていません。「雇用契約」の他に、「委任契約」、「請負契約」、「業務委託契約」でも認められる余地がありますが、「継続的な契約」であることが必要となります。

ポイント3「どのような活動(業務)をするのか」
規定では、「理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」(技術・人文知識)または、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」(国際業務)とあります。いわゆるホワイトカラーの頭脳労働といわれる業務が該当します。工場ラインの単純作業や店舗のレジ打ち業務(マニュアルなどがあれば、専門知識を必要としなくても、多少のトレーニングを積めば行えるような業務)などは該当しません。


代表的な就労資格の『技術・人文知識・国際業務』についての詳細はこちらの在留資格「技術・人文知識・国際業務」ページを参照ください。


 


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行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
申請取次行政書士
TEL.078-599-8780 / FAX.078-599-8781