秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項とそのポイント

 

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フリーランスが秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項とそのポイント

フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められたとき、あるいは、業務委託や業務提携の検討のため秘密保持契約書の作成が必要になったとき、最低限確認すべきポイントについて。

秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement(NDA)とも呼ばれます)は業務委託や業務提携の可能性の検討など、取引する上で、あるいは新規に取引を開始する前の交渉段階で知り得た相手方の秘密情報の取扱いを決める契約です。
秘密情報について管理する義務とその方法を規定すると共に、誰まで(どこまで)情報を開示して良いのかについて当事者間の認識の相違を防ぎます。秘密保持契約を締結する最大の目的は、秘密としている情報が第三者に開示漏洩されることを防ぐことにあります。

そもそも秘密保持契約とは

タイトル「秘密保持契約書」からある程度の想像はつくかと思いますが、秘密の取り扱いについて約束した契約のことを言い、その内容を書面にしたものが秘密保持契約書と呼ばれています。一般的に、契約の当事者の一方から他方に提供される情報を秘密として取り扱うことを約束する契約のことを言います。

提供される情報、つまり、秘密保持契約の中で秘密として取り扱う義務の対象となる情報のことを実務上、「秘密情報」や「機密情報」と言ったりしますが、その内容は法律上の明確な定義はありません。契約の当事者が合意した上で自由に決めることができます。というより、秘密として取り扱う情報の内容や範囲を明確に定義しておかないと、どの情報が秘密として取り扱う対象になっている、なっていないという争いが生じてしまう可能性があります。
必要となる場面
企業の情報流出は事業や業務の関係当事者以外の外部の人間が情報を持ち出して漏洩することは稀です。企業が信頼して開示した相手方(従業員や元従業員であった退職者、取引先)を通じて外部に漏洩することが大半を占めます。秘密情報は他社に対する自社の優位性を保持するための重要な企業の財産です。できれば、外部に開示したくない情報です。

ですが、情報を従業員や取引先に一切開示することなく事業を継続,発展させることは現実的ではありません。開示が必要であるからこそ、その情報の漏洩を防ぐ必要があります。

例えば、業務の一部を外注したり、外部に業務を委託する場合や、業務提携を検討している、あるいは、新規に取引を検討している場合などです。

フリーランスで仕事をしている方が業務の依頼を受ける時、依頼元から秘密保持契約書を受け取って署名を求められたり、創業したばかりの企業が新規に取引を検討する場合、交渉を始める前にまず、秘密保持契約の締結を求められたり、自社のビジネスモデルや技術ノウハウをもって業務提携を検討するにあたり、秘密保持契約書の作成が必要なる場合などです。
何故情秘密報の開示が必要か
自社の顧客情報や社内情報,技術ノウハウ,販売促進ノウハウ,新しいビジネスモデルなどは、外部には開示したくない情報です。ですが、情報を従業員や取引先に一切開示することなく事業を継続,発展させることは現実的ではありません。社内システム構築を委託する場合は社内情報や顧客情報の開示が必要になってくると思われます。創業したばかりの企業が業務提携を検討する場合、提携候補先の企業に新しいビジネスモデルやノノウハウを開示することが必要になる場合もあると思います。
秘密保持契約の内容
情報を開示する側からすれば、本来開示したくない情報を開示しているの、当然部外者には秘密にしてもらう。情報を提供したのは開示する理由や目的があってのことなので、それ以外には利用してもらっては困る。あるいは、社外秘の情報だから取扱いには細心の注意を払って欲しい、利用期間が終われば、きちんと破棄してもらいたい。などの思いがあります。

また、情報を受け取る側からすれば、提示してもらった情報全てについて秘密扱いにするのか?。契約の当事者以外に従業員や共同作業者など、どこまで開示していいのか?。こういった作業にも利用して良いか?。社内で複数人で利用するので、複製を作成しても良いか?。など、提示された情報の取扱いに思慮することが出てくると思います。

秘密保持契約の内容は、上記のような思いを取り決め、思慮する点を明確にしていくことになります。口頭でも契約は成立しますが、良くありがちな言った言わない、そういうつもりではなかった、などのトラブルを避けるため書面にすることがベターです。

契約書っぽく書けば、
・契約の当事者
・契約の目的
・秘密情報の定義
・秘密情報の取扱い
   (秘密保持義務,目的外使用の禁止)
・秘密情報の複製,破棄,返還
・有効期間
・損害賠償
などが秘密保持契約の主な内容になります。
最低限秘密保持契約のここがポイント
情報を開示する側,受領する側、契約書の作成,提示された契約書の内容レビュー、それぞれでポイントが少し変わってきますが、最低限、以下の項目はポイントになります。
契約の当事者
まず、情報を開示する当事者・情報を受領する当事者が明確で網羅されているかどうかです。
受領する側から見て、誰から提供された情報が秘密保持の義務を負う情報なのかが明確になっていないと、取扱いがあやふやになります。同様に提供する側から見れば、提供した相手が、秘密保持の義務を負う当事者かどうかあやふやだとうかつに提供できないといったことが起こる可能性があります。フリーランスなど個人との取引の場合は明確ですが、特に事業者間では契約の当事者は法人(会社)であることが一般的です。つまり、秘密保持の義務を負うのはその法人(会社)であり、その法人(会社)の従業員は、厳密には、契約当事者以外の第三者となります。
契約の目的
秘密情報を何のために提供しているか、提供するからには、その前提となっている目的があるはずです。提供する側から見れば、その目的のために提供しているわけですから必然的に目的外では利用してほしくないと考えます。また、目的は秘密情報の定義や取扱いにも影響します。目的が広く曖昧だと、どこまでの利用が目的外にあたるのかについて認識のズレが起こることが想定され、提供者側の想定を超えて受領者側は自由に利用する可能性があります。
秘密情報の定義
秘密情報の内容について法律上の明確な定義はありません。どんな内容の情報を秘密情報として取り扱うかは、契約の当事者が合意すれば自由に決めることができます。
一般的には
・契約の当事者が提供する情報
・秘密保持契約の存在,その内容、取引に関係する交渉の存在,その内容
などを規定します。
秘密情報の定義をどのように規定するかについては、情報の開示側,受領側で考え方が異なることが多いです。提供する側にとっては、原則、提供する情報全てが秘密情報として秘密保持の義務を負い、目的外使用禁止の対象となることが望ましいと考えます。
一方、受領する側とすれば、提供される情報のうち、秘密情報として秘密保持の義務を負い、目的外使用禁止の対象となる情報が特定されていることが望ましいと考えます。又、受領する側が元々自らが保有している秘密情報と混ざり合うような事態を回避するためにも具体的に特定することが望ましいと考えます。
秘密情報の取扱い
秘密情報の取扱いの基本は秘密保持義務、つまり秘密に保持して契約当事者以外には開示しないことです。ただ、全くの例外なく義務を課す内容は現実的ではありません。
契約に定める目的を遂行するためには、、受領者が協力者やアドバイザー,従業員などに開示することが必要な場合があると思われます。一般的には、秘密保持を原則として、例外を定義することによって一部開示を認めることがあります。また、開示する方法についても書面による承諾を必要とするなど条件を設定することが一般的です。
その他、目的外使用の禁止や、秘密情報の複製,破棄や返還を規定します。

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行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。ビジネス,プライベートを問わず大切な約束を書き記した書類は、約束をしたという事実と約束が存在する証拠として有用です。自身で作成した書類に法的に効力があるのか、どんな書類を作成したらいいかわからない等、お問い合わせ,ご相談下さい。