神戸 行政書士オフィス辻下
在留資格(ビザ)取得,在留手続き(ビザ延長,変更)などの申請書類作成,申請取次及び、契約書をはじめ合意書,借用書,念書,和解書,利用規約などの法律文書(権利義務書類)の作成等、暮らしに役立つ書類作成。

法律文書(権利義務に関する書類),ビザ申請書類の作成、在留手続きサポート

 

契約書,合意書,念書,和解書等ビジネス,プライベートで役立つ法律文書作成
外国人在留のビザ申請手続き書類作成




CONCEPT


書類作成専門家としての知識を生かして全力でスマートにサポート、書類作成の不安を解消


法律文書(権利義務に関する書類)作成

ビジネス,プライベートを問わず、自身で作成した文書に法的に効力があるのか、どんな文書を作成したらいいかわからない等々、お問い合わせ,ご相談下さい。ご相談いただいた内容を検討し、当事者の権利義務を明確化していくことにより、約束の当事者は誰か,いつ約束したか,いつからその約束の効力があるか,どんな権利と義務があってどんな場合に権利が発生し義務が発生するのか,その権利は誰のものでその義務はだれが負うのか,約束が守れなかったらどうするのか、等を法的に構成することによって、最適な文書をご提案、作成します。

申請(ビザ取得,在留手続)書類作成

ビザ申請などの在留手続きは、地方出入国在留管理局へ必要書類を添えて申請し、審査を受けます。許可を得るには、在留資格毎に定められた要件に適合する必要がありますが、要件に適合していることを、書類で立証することになります。必要書類を提出すれば、許可を得られるというわけではないところが難しいと言われるところでもあります。要件を満たしていることは認められるけど、法務省掲載の必要書類だけで、そのことを立証するのが容易ではなく、他の資料を収集・作成して提出する必要があるといった場合があります。そのような時、ご相談ください。

MERIT


親切丁寧な接客で手際よく対応、書類作成の不安を解消


ビザ申請書類,法律文書(権利義務に関する書類)で困り事はありませんか?

専門家への相談が近道です。

SERVICE

業務案内


ビジネス契約書
ビジネス契約書などの法律文書

約束(契約)した事実とその約束(契約)が存在する証拠として、ビジネス契約書をはじめ、フリーランスや個人事業様ご自身が提供するサービスの利用規約や業務委託契約書,秘密保持契約書等の法律文書(権利義務書類)作成をサポートします。ご相談いただいた内容を十分に吟味し、明示すべきものは的確に記載し、必要のないものは記載しない。簡潔かつ明確な表現の契約書など書類を作成いたします。

プライベートで役立つ法律文書
プライベートで役立つ法律文書

文書作成の煩わしさ,文書に効力が「有る?」,「無い?」といった不安を解消します。友人,知人,親戚,家族間のお金の貸し借りやプライベートな内容であっても、大切な約束を書き記した文書は、証拠として有用です。合意書,念書,和解書,借用書など、どんな文書を作成したらいいかわからない、そもそも作り方がわからない等々、お問い合わせ,ご相談下さい。


ビザ申請,在留手続き
就労ビザ申請,在留手続き

合法的に収入を得る、新たに外国人を雇用する、あるいは学校で勉強をするといった目的で日本に滞在するには、滞在する目的とその活動内容にあった在留資格、いわゆる世間で言うところのビザを取得する必要があります。在留資格取得のためのビザ申請や、在留手続など、お問い合わせ,ご相談下さい。



料金の目安


契約書,合意書,念書など法律文書
サービス内容 料金(税別)

契約書はじめ合意書,念書などの権利義務書類に関する相談

¥5,000/1案件(60分程度)

契約書はじめ合意書,念書などの権利義務書類内容確認

¥20,000/1件〜 (書類を確認の上、別途お見積り致します)

契約書はじめ合意書,念書などの権利義務書類の原案作成

¥30,000/1件〜(詳細を伺った上、別途お見積り致します)

ex.) ¥30,000〜/念書,合意書,覚書等一般的な書類など

¥30,000〜/借用書など金銭貸借に関する書類など

¥40,000〜/和解の合意書,利用規約など

¥50,000〜/業務委託契約書,秘密保持契約書など



就労ビザ申請,在留手続き
サービス内容 料金(税別)

在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

¥120,000 〜

在留資格更新許可申請(ビザの延長)
※)転職後の更新は変更と同額になります

¥60,000 〜

在留資格変更許可申請(ビザの変更)

¥120,000 〜

※料金は就労ビザの種類や申請の種類によって異なります。詳細はこちらをご覧ください。

※お問い合わせ,ご相談後、その場での判断は必要ございません。十分検討頂いた上で、依頼するかどうかをご連絡下さい。
※上記料金とは別に、収入印紙代や交通費等の実費を頂戴する場合がございます。合わせてお見積り致します。

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PROFILE

甲南大学理学部卒業  応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士


契約書や合意書,念書等の権利義務書類は人の行動規範となりますが、人の言葉で作成されるため、どうしても曖昧になりがちです。専門家として権利義務の明確な書類作成を目指します。
ビザ申請,在留手続き関係書類に関しても、書類作成の専門家として、要件を満たしていることを法律に基づいて論理的に説明する資料を作成することにより説明不足による不許可のリスクを抑えます。

プロフェッショナルを自覚し、プロフェッショナルであり続けるために日々研鑽。


アクセス

〒650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通6丁目8-19  ランドマークシティ神戸西元町 804号
 
阪神「西元町駅」西側改札を出て宇治川方面出口すぐ  建物1Fでインターホン804を押してください

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契約や合意が無効となるとき

契約書や合意書の作成で大切な契約の当事者

契約書作成時の署名と記名押印の違い


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法的効力

契約書や合意書,念書などの書類の
タイトルの違いと法的効力について

合意書や覚書の効力と契約書との違い


仮契約の法的効力について

原本,正本,謄本,写しなど、契約書関連書類の法律上の差異と効力について



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就労ビザ(就労が可能な在留資格)とは
―外国人雇用の要点ー

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在留資格『技能』
ビザ申請のための押さえるべき要件

卒業後も就職活動を行いたい留学生に
必要なビザ手続き


在留期間を更新
―就労ビザを延長したいとき―

在留資格(就労ビザ)を変更したい
―外国人の転職―

留学から就労ビザへ
―卒業後の在留資格の変更―

留学生が卒業後も日本に在留する場合のビザ手続き


資格外活動許可の申請
―在留外国人のアルバイト―

資格外活動の許可制度
―包括許可と個別許可―

在留資格認定証明書の利用
―海外から外国人を呼ぶ―

外国人の転職と中途採用
―就労資格証明書の活用―

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契約書をはじめ、合意書,和解書,念書,覚書,利用規約,同意書,借用書などの法律文書について、書き方がわからない、効力があるかわからないなど不明点などありましたら、ご相談下さい。また、日本に滞在したい,日本で働きたい、新たに外国人を雇用したいなどの在留手続きについてもお問い合わせ、ご相談ください。簡易な内容であれば、メール,電話のみで対応可能の場合もございます。まずは、ご相談下さい。ご相談内容によって、費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場での判断は必要ございません。十分ご検討のうえご連絡下さい。その他、サービス内容,料金,作業の進め方などご不明点についても、お気軽にお問い合わせください。    業務時間 9:30〜17:30土・日・祝祭日 休
問い合わせフォームからは24時間受け付けております。

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行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
申請取次行政書士
TEL.078-599-8780 / FAX.078-599-8781