![申請書類,権利義務書類の作成|神戸 行政書士オフィス辻下](./img/header.jpg)
契約書,合意書等ビジネス,プライベートで役立つ法律文書作成と外国人のための在留手続き
CONCEPT
書類作成専門家としての知識を生かして全力でスマートにサポート、書類作成の不安を解消
ビジネス,プライベートを問わず、自身で作成した文書に法的に効力があるのか、どんな文書を作成したらいいかわからない等々、お問い合わせ,ご相談下さい。ご相談いただいた内容を検討し、当事者の権利義務を明確化していくことにより、約束の当事者は誰か,いつ約束したか,いつからその約束の効力があるか,どんな権利と義務があってどんな場合に権利が発生し義務が発生するのか,その権利は誰のものでその義務はだれが負うのか,約束が守れなかったらどうするのか、等を法的に構成することによって、最適な文書をご提案、作成します。
ビザ申請などの在留手続きは、地方出入国在留管理局へ必要書類を添えて申請し、審査を受けます。許可を得るには、在留資格毎に定められた要件に適合する必要がありますが、要件に適合していることを、書類で立証することになります。必要書類を提出すれば、許可を得られるというわけではないところが難しいと言われるところでもあります。要件を満たしていることは認められるけど、法務省掲載の必要書類だけで、そのことを立証するのが容易ではなく、他の資料を収集・作成して提出する必要があるといった場合があります。そのような時、ご相談ください。
MERIT
親切丁寧な接客で手際よく対応、書類作成の不安を解消
SERVICE
業務案内
約束(契約)した事実とその約束(契約)が存在する証拠として、ビジネス契約書をはじめ、フリーランスや個人事業様ご自身が提供するサービスの利用規約や業務委託契約書,秘密保持契約書等の法律文書(権利義務書類)作成をサポートします。ご相談いただいた内容を十分に吟味し、明示すべきものは的確に記載し、必要のないものは記載しない。簡潔かつ明確な表現の契約書など書類を作成いたします。
文書作成の煩わしさ,文書に効力が「有る?」,「無い?」といった不安を解消します。友人,知人,親戚,家族間のお金の貸し借りやプライベートな内容であっても、大切な約束を書き記した文書は、証拠として有用です。合意書,念書,和解書,借用書など、どんな文書を作成したらいいかわからない、そもそも作り方がわからない等々、お問い合わせ,ご相談下さい。
合法的に収入を得る、新たに外国人を雇用する、あるいは学校で勉強をするといった目的で日本に滞在するには、滞在する目的とその活動内容にあった在留資格、いわゆる世間で言うところのビザを取得する必要があります。在留資格取得のためのビザ申請や、在留手続など、お問い合わせ,ご相談下さい。
ABOUT US
事務所案内
甲南大学理学部卒業 応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士
契約書や合意書,念書等の権利義務書類は人の行動規範となりますが、人の言葉で作成されるため、どうしても曖昧になりがちです。専門家として権利義務の明確な書類作成を目指します。
プロフェッショナルを自覚し、プロフェッショナルであり続けるために日々研鑽。
アクセス
〒650-0022申請書類,契約書など権利義務書類の関連記事
契約書,合意書等ビジネス,プライベートで役立つ法律文書作成と外国人のための在留手続きなど
CONTACT US
ご相談,お問い合わせ
― お問い合わせフォーム ―
About Us
行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
申請取次行政書士
TEL.078-599-8780 / FAX.078-599-8781