ホーム / 在留資格の取得・更新・変更など、ビザ申請,在留手続きに必要となる申請書類を作成
日本で合法的に働くための就労ビザ(在留資格)をはじめ、留学生の在留手続き,家族の呼び寄せ等、ビザ申請手続きに関して、ご依頼人の状況に合わせて必要となる資料のリストアップから申請書類作成,申請手続き代行まで、不許可のリスクを最小限に抑えるようサポート致します。在留資格の取得,変更,更新など、ビザ申請・在留手続きについて、ご相談お問い合わせください。専門家への相談が解決への近道です。
在留資格を得るための要件は、それぞれの在留資格毎に定められています。申請するビザ(在留資格)の種類によっては審査期間が長く、許可を得るまでに時間がかかり、また、審査は提出した書類による審査が基本で、要件を満たしていることを書類で立証します。必要書類を提出したとしても、そもそも要件を満たしていなければ、当然に許可を得ることはできません。難しいと言われるところは、申請には法律要件や必要書類が複雑で、状況に合わせた適切な書類がなかなか準備できない。あるいは、要件は満たしているけれども、法務省掲載の必要書類だけでそのことを立証することが容易ではなく、きちんと説明ができていないために不許可になってしまうということがあります。ポイントは、申請ごとに必要な書類を見極めて、説明不足による不許可のリスクを下げるということが挙げられます。
法務省指定の書類に加えて、外国人ご本人や企業の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな書類作成には時間と労力がかかります。当オフィスでは、現在の状況を詳しくお聞きしたうえで、申請すべきビザを提案し、ビザの新規取得,変更,延長など申請すべき手続きをご案内します。また、提出する書類についても、お聞きした外国人ご本人や企業の状況に合わせて必要となる資料を見極め、法律上最適な資料,書類を選定し、ビザの要件に適合していることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明する提出資料を作成することで、説明不足による不許可のリスクを最小限に抑えます。もちろんご依頼があれば、申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。専門家をご利用することが解決への近道です。
― 書類作成に関するお問い合わせ,ご相談からご依頼,完了まで ―
お電話又は、当ホームページのお問い合わせフォームで、当オフィスまで連絡下さい。内容を簡単に伺ったうえで、相談の日程を調整します。
営業時間 平日9:30〜17:30 (お問い合わせフォームからは24時間受付)※)事前にご予約を頂ければ営業時間外でも対応致します。
まずは、詳しくお話を伺います。ご希望があればお客様のご自宅や職場の近郊などご希望の場所へ伺います。
(※)お客様のご自宅や職場の近郊などご希望の場所へ伺う場合は別途交通費の実費を頂戴します。
伺った内容をもとに、申請すべきビザ(在留資格),必要な申請手続きなど、お客様にとって最適な内容をご提案いたします。ご提案の際には見積りも合わせて提示いたします。その場での判断は必要ございません。十分ご検討のうえご連絡ください。
ご提案,見積もり内容をご検討の上、正式にご依頼をいただくと、ご契約と進みます。ご契約完了後、業務を開始いたします。
就労ビザ申請,在留手続き(在留資格が「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能」など) | ||
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依頼内容(申請手続き) | 料金 | 備考 |
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) |
¥120,000 〜 | |
在留期間更新許可申請 (ビザの延長) |
¥60,000 〜 | ※)転職後の更新は変更と同額になります |
在留資格変更許可申請 (ビザの変更) |
¥120,000 〜 | |
オプション | +¥40,000 不許可からの再申請 +¥30,000 学位なしで職歴要件を満たす場合 +¥40,000 急ぎ案件(在留期間が相談時点で残り20日未満) +¥50,000 事業計画書作成(新規事業の場合など) +¥20,000 カテゴリー4に該当する場合 など |
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料金に含まれるサービス | ビザ申請に関するコンサルティング 必要書類のリストアップ 申請書類の作成 申請書類のチェック 申請代行 追加提出書類の対応 |
※お問い合わせ,ご相談後、その場での判断は必要ございません。十分検討頂いた上で、依頼するかどうかをご連絡下さい。
※お客様の特別な事情により難易度が高くなる場合や業務量が増加する場合は、別途追加料金とさせて頂く場合があります。
その他実費
法定手数料,公的書類手数料,翻訳手数料等が発生する場合は別途必要になります。
遠方の場合、交通費が別途必要になる場合があります。事前確認の上にお伝えします。※)お客様の住んでおられる地域により異なります。
ビザ申請書類や在留手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
状況に合わせて必要となる資料を見極め、法律上最適な資料,書類を選定し、ビザの要件に適合していることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明する提出資料を作成することで、説明不足による不許可のリスクを最小限に抑えます。ビザ申請は手続きの流れを知り、計画的に進めるjことが必要です。
行政書士オフィス辻下
営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)
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About Us
行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
申請取次行政書士
TEL.078-599-8780 / FAX.078-599-8781
外国人を雇用するときに知っておきたいビザ申請,在留手続きの流れ
外国人を採用する状況によってビザ申請の手続は異なります。また、就労ビザの取得や更新,変更の申請手続きで不許可になると外国人を雇用できなくなります。ビザ申請は手続の流れを知り、計画的に申請する必要があります。
外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについて―ビザ(査証)と在留資格―
外国人の在留資格認定証明書による上陸手続。在留資格認定証明書とは、外国人の上陸,在留目的が入管法に定めるいずれかの在留資格に該当しているかどうかを事前に審査を行い、該当していると認められる場合に交付される証明書です。
留学生が学校を卒業した場合には、留学ビザは認められないことになり、在留期間が残っていても帰国することが原則です。引続き日本に在留することを希望する場合は、卒業後の日本での活動内容に合った在留資格への変更等が必要です。
在留資格『特定技能』の概要 ―特定技能外国人の雇用を検討するにあたって―
特定技能は特に人手不足の著しい産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。雇用を検討するにあったて、確認し、準備しておくこと等、特徴的な基準・要件があります。
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の概要 ―ビザ取得のために押さえたい要件―
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請,取得のために押さえる要件は、「どのような人(外国人)が」、「どのようなところで(企業」など)」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。
在留資格『企業内転勤』は海外にある親会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくるための就労ビザです。特に押さえるべき要件は「どこ」から「どこ」への転勤か?ということと、転勤元と転勤先企業の関連性及び、その業務内容です。
在留資格『技能』は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。そのことから、ビザ申請の要件として実務経験が重要視されます。在職証明書等で実務経験を立証することになります。
在留資格『高度専門職』とは、就労可能な在留資格の1つで、「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つの分野について、高度で専門的な知識や技術を有する外国人(高度外国人材)向けの在留資格です。