「在留資格認定証明書」とは、上でも記述したように、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件の1つに適合しているかどうかについて事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付される証明書のことです。通常、海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せる時に行う申請です。
在留資格をもって在留している外国人が、在留目的を変更して、現に有する在留資格に属する活動とは別の活動を行おうとする場合に必要となる手続きで、新しい在留資格に変更するために許可を受ける際の申請です。最も一般的な例としては、留学生が日本の大学などを卒業して企業に就職する場合で、在留資格「留学」から就労が可能な在留資格(例えば、「技術・人文知識・国際業務」など)に変更することになります。在留資格の変更は、申請すれば誰でも許可されるものではありません。入管法(出入国管理及び難民認定法)第20条第3項によれば、「法務大臣は、・・・・在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とあります。在留資格変更の申請をした外国人が在留資格の変更後に日本で行おうとしている活動が変更を受けた在留資格に該当していることが必要であることは当然であり、要件を満たしていない場合などには不許可になることもあります。
在留資格の変更について留学生が日本で就職する場合の詳細はこちらの在留資格の変更(留学から就労ビザへ)ページを参照ください。
在留資格の変更について外国人が転職する場合の詳細はこちらの就労ビザを変更したい(外国人の転職)ページを参照ください。
在留資格をもって在留する外国人が、その在留資格に基づいて在留することができる期間は、その在留資格とともに決定された在留期間が満了するまでの間です。在留期間満了後も引き続き、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うために在留期間の更新(世間では「ビザの延長」と呼ばれることもあります。)許可を受ける際の申請です。在留期間の更新は、更新前に有していた在留期間と同じ期間での更新が普通ですが、現に有するものとは異なる在留期間での更新も可能で、現に有する在留期間よりも長い期間の希望を申請することも可能です。ただし、この希望は必ずかなえられるというわけではありません。また、在留資格変更許可申請と同様に期間更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。
就労ビザの在留期間更新許可申請についての詳細はこちらの在留期間更新(就労ビザの延長)ページを参照ください。
日本に在留する外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)を証明する文書です。外国人が就労活動を行うことが認められているかどうかや、就労活動が認められている場合にどのような就労活動を行うことが認められているかを容易にわかるようにした文書であり、当該外国人からの申請に基づき交付することができます。
就労資格証明書交付申請についての詳細はこちらの就労資格証明書の活用(外国人の転職と中途採用)ページを参照ください。
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(例えば、「家族滞在」にて在留中の配偶者・16歳以上の子供や、「留学」にて在学中の留学生、また、日本の大学を卒業し就職活動をする目的で「特定活動」の就学生がアルバイトをする場合など)をする場合に許可を受ける申請です。
資格外活動許可申請についての詳細はこちらの資格外活動の許可制度(包括許可と個別許可)ページを参照ください。
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