日本に留学中の留学生が家族を呼び寄せたいとき

家族滞在ビザの申請日本に留学中の留学生が家族を呼び寄せたいときの手続き

 

日本に留学中の留学生が本国から家族を呼び寄せて一緒に生活したいときは、配偶者と子供に限って、在留資格『家族滞在』(いわゆる家族滞在ビザ)を申請することができます。『家族滞在』の在留資格認定証明書交付申請を行い、審査を経て許可を得れば、日本に呼び寄せることができます。

家族滞在ビザ(在留資格『家族滞在』)の概要

家族滞在ビザ(在留資格『家族滞在』)とは、在留資格『留学』や就労系の在留資格を有している外国人(扶養者)の配偶者及び子が扶養を受けて日常的な活動をするための在留資格です。就労系の具体的な在留資格は、『教授』,『芸術』,『宗教』,『報道』,『高度専門職』,『経営・管理』,『法律・会計業務』,『医療』,『研究』,『教育』,『技術・人文知識・国際業務』,『企業内転勤』,『介護』,『興行』,『技能』,『文化活動』,『特定技能2号』の在留資格が該当します。

家族の範囲

家族滞在の「家族」は留学生の扶養を受ける配偶者又は子が該当します。父母などの配偶者又は子以外の家族は家族滞在ビザの対象にはなりません。

扶養を受けて行う日常的な活動

日常的な活動とは、いわゆる家事や学校での勉学が該当し、就労することは原則できません。

ここでの配偶者とは、法律婚の配偶者のみです。内縁関係や婚約中は対象となりません。また、子には実子以外に養子や認知した子も含まれます。いずれも、その家族関係が証明できることが必要です。また、扶養される意思とその実態があるとは、経済的に扶養者に依存し、同居するための適切な住居が確保されていて、同居していることが原則です。
子の年齢については制限はありませんが、年齢が上がるにつれて許可の可能性が厳しくなるのが現実です。特に18歳以上になると、『家族滞在』で呼び寄せる合理的な理由が無い限り許可は得られません。

留学生の家族が『家族滞在』の許可を得るには

留学生として、日本での勉強を目的として在留されている方も家族を呼び寄せることは認められていますが、就労ビザを有している方よりも許可を得るための審査が厳しくなるのが現実です。具体的には、以下のような審査の要点があります。

留学先の学校

そもそも留学先の学校が家族滞在の対象になっていることが必要です。対象となる学校は短大,大学,大学院,専修学校(専門課程),その他法務大臣が認める学校です。日本語学校は家族滞在の対象となりません。

留学生(扶養者)の経済力

在留資格『家族滞在』を持って在留する家族は、扶養されることが前提なので原則、就労は認められていません。また、留学生も資格外活動の許可を得てアルバイトはできますが、原則就労は認められていません。したがって、家族を養っていくだけの十分な経済力があることが重要になります。預貯金など資産がある、あるいは身内などからの仕送りがあるなど十分な支弁能力があることが必要です。

留学生(扶養者)の在留状況

留学生(扶養者)の在留状況も審査対象です。学校への出席率や成績が審査されます。また、資格外活動許可を得てアルバイトをされている方は、週28時間以内が守られていることを前提として、学校への出席状況が良くないなど、素行不良がないことなどが必要です。

以上のようなことを立証する資料を申請書類に加えて提出します。

具体的な申請手続きについてはこちらの記事『家族滞在ビザの知っておきたい要件と申請手続きの流れ』を参照ください。

ご自身での手続に自信がない、あるいは時間が取れないなどお困りがあれば、ご相談ください

ご相談,お問い合わせ

家族を呼び寄せたいなど、家族滞在ビザ申請や手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

家族滞在ビザの申請や手続き等で困り事はありませんか?。専門家への相談が近道です。

留学生や就労ビザをお持ちの方それぞれの在留状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。在留手続きの申請ごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。

行政書士オフィス辻下

電話番号営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休

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