

農地を農地以外の用途に転用する場合、農地法に基づき許可または届出が必要になります。
相続したまま手つかずになっている農地がある,農地に家を建てたい・駐車場を作りたい・資材置き場を作りたい,農地を売りたいなど、使わなくなった農地を新しい形で活かすための手続きを専門家がサポートします。耕作されないまま草木に覆われて、見ただけでは農地かどうかわからないような土地でも、登記の上で農地とされている場合は、やはり許可または届出が必要です。
当オフィスでは、行政との事前協議、申請書類作成、申請書類提出手続きまで、行政書士が一貫してサポートします。
農地は、本来「農業をするための土地」として法律で守られています。 そのため、家を建てたい・駐車場にしたい・お店を作りたいといった“農業以外の使い方”をする場合、許可や手続きが必要になります。これが、一般に「農地の用途変更の手続き」、所謂、農地転用の手続きと呼ばれるものです。見た目が荒れ地でも、登記上は農地のままというケースはよくあります。 そのまま工事を始めてしまうと、法律違反になってしまうこともあるため、 まずは「この土地は今どういう扱いになっているのか」を確認し、 必要な手続きをきちんと進めることが大切です。
申請をすれば必ず許可されるものではありません。土地の状況、周辺環境、計画内容、法令との整合性。これらを総合的に判断し、行政が許可を出すかどうかを決めます。そのため、
といった理由で、申請が遅れたり、最悪の場合は許可が下りないこともあります。「知らないまま進めてしまう」ことが、最も大きなリスクです。
農地の用途を変えるための手続きは、単に書類を作って提出するだけでは成立しません。農地転用は、原則としては認められない制度で、条件を満たした場合にのみ例外的に許可されるものです。そのために必要なのは、土地の状況を正確に把握し、行政が求める要件を満たす形で計画を整理し、適切な順序で手続きを進める“専門的な段取り”です。当事務所では、依頼者の負担を最小限にしながら、以下のようなサポートを行います。
●地目・周辺環境・法令・計画内容を踏まえ、可能性を判断します。
●必要な資料、進め方、注意点を行政と調整し、最短ルートを設計します。
●行政が求める形式に沿って、必要となる専門的な書類を作成します。
●窓口への提出、追加資料の対応、行政とのやり取りを代行します。
●スケジュール調整、補正対応、関係者との連携まで一括でサポートします。
料金の目安
税,初期調査費込¥66,000〜/農地のまま権利移動(農家間の売買等)の場合
その他、権利の移動を伴わない転用や権利の移動を伴う転用など、ご相談の内容に応じてお見積り致します。初回相談,お見積りは無料です、お気軽にお問い合わせ、ご相談下さい。その場での判断・返答は必要ございません、十分ご検討のうえ連絡ください。
農地は法律で厳しく守られているため、 たとえ雑草が生えているだけの土地でも、 農地のままなら勝手に工事や造成はできません。適切な手続きを経ずに工事を行うと、 是正指導や原状回復を求められるリスクもあります。しかし、必要な手続きを踏めば、 住宅・駐車場・店舗・資材置き場など、 さまざまな用途に活用できるようになります。「自分の土地が手続きの対象なのか分からない」 「何から始めればいいのか不安」 そんな方でも大丈夫。 まずは土地の状況を確認し、最短ルートで使える状態にするための道筋をご案内します。
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成
スマホ版ホームページアクセス

神戸 行政書士オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士