古物商許可の申請書類作成及び申請手続き代行
古物商許可とは、中古品・リユース品の売買、ネット転売などを行う際に必要となる許可です。「中古品の販売やレンタルを始めたいけど、何から手をつければよいか分からない・・・」という方、お問い合わせください。

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中古品の売買、リサイクルショップなどを始めるため古物商許可を取りたいけど、何から手を付けていいのかわからない

古物商許可の申請

古物商許可とは、中古品・リユース品の売買や委託販売、ネット転売などを行う際に必要となる許可です。「中古品の販売、リサイクルショップやレンタルを始めたいけど、許可を取るために何から手をつければよいか分からない・・・」という方、お問い合わせ、ご相談ください。

リユース品やリサイクル品などの中古品(古物)の売買など取引(古物営業)を行うときは許可が必要です

中古品の売買を行う場合でも、すべてのケースで必ず許可が必要なわけではありません。
許可が必要となるのは、法律上の「古物」に該当する物の売買等、法律上の「古物営業」に該当する行為を「営業」として行う場合です。

許可が必要かどうかは、

  1. 扱う物が、「古物」に該当するかどうか
  2. その取引を営業としておこなうか

この2点で決まります。

「古物」とは

古物営業法では以下のように定義されています。

  • 一度でも使用された物
  • 未使用でも、使用するために取引されたことがある物
  • これらの物に幾分の手入れ・修理をした物

いわゆる「中古品」だけでなく、新品でも「一度誰かの手に渡ったもの(お店などで購入し、一度でも消費者の手に渡ったもの)」は、古物に該当します。

「古物営業」に該当する行為とは

古物営業法では以下のように定義されています。

  • 古物を 買い取って販売する
  • 古物を 預かって販売し、手数料を得る(委託販売)
  • 古物を 買い取って貸し出す(レンタル)
  • 古物を 交換する
  • 古物市場(オークション)を 運営する

こうした行為を、継続的に、利益を得る目的で行うことを指します。

したがって、「自分の持ち物を売るだけ(断捨離・不用品処分)」、「無償で譲り受けた物を売る」、「新品のみを扱う場合(中古品を扱わない)」などの場合は、古物商の許可は不要となります。

許可が必要かどうかは、実際の取引の流れや仕入れ方法等によって変わります。ご自身のケースで許可が必要かどうか分からない場合、お問い合わせ、ご相談ください。

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代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士