

中古品の売買、リサイクルショップなどを始めるため古物商許可を取りたいけど、何から手を付けていいのかわからない
古物商許可とは、中古品・リユース品の売買や委託販売、ネット転売などを行う際に必要となる許可です。「中古品の販売、リサイクルショップやレンタルを始めたいけど、許可を取るために何から手をつければよいか分からない・・・」という方、お問い合わせ、ご相談ください。
中古品の売買を行う場合でも、すべてのケースで必ず許可が必要なわけではありません。
許可が必要となるのは、法律上の「古物」に該当する物の売買等、法律上の「古物営業」に該当する行為を「営業」として行う場合です。
許可が必要かどうかは、
この2点で決まります。
古物営業法では以下のように定義されています。
いわゆる「中古品」だけでなく、新品でも「一度誰かの手に渡ったもの(お店などで購入し、一度でも消費者の手に渡ったもの)」は、古物に該当します。
古物営業法では以下のように定義されています。
こうした行為を、継続的に、利益を得る目的で行うことを指します。
したがって、「自分の持ち物を売るだけ(断捨離・不用品処分)」、「無償で譲り受けた物を売る」、「新品のみを扱う場合(中古品を扱わない)」などの場合は、古物商の許可は不要となります。
許可が必要かどうかは、実際の取引の流れや仕入れ方法等によって変わります。ご自身のケースで許可が必要かどうか分からない場合、お問い合わせ、ご相談ください。
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神戸 行政書士オフィス辻下
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代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士