留学生が日本で就職する場合は、入社までに在留資格『留学』から就労が可能な在留資格(いわゆる就労ビザ)へ変更する必要があります。変更の手続きは、在留資格変更許可申請書を作成し、地方出入国管理官署に提出し、変更の許可を受ける必要があります。
申請取次
入国在留関係申請は、原則として申請人本人が申請書類を提出しなければなりません。しかし、地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付をうけている行政書士は申請取次行政書士として、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請することができます。当オフィスでもビザ(在留資格)申請手続きを代行できるライセンス(申請取次)を有しております。就労ビザ申請で困り事はありませんか?
専門家への相談が近道です。
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