家族滞在ビザの申請 / 家族滞在ビザで暮らす外国人がアルバイトをしたい場合
『家族滞在』ビザ(在留資格)をもって暮らしている外国人は原則、働くことはできません。もちろんアルバイトも認められていませんが、資格外活動の許可を取得すれば週に28時間以内という制限がありますが、アルバイトは可能です。『家族滞在』は就労ビザや留学ビザを有している扶養者の扶養を受けて、日本での日常的な活動を目的とする在留資格です。日常的な活動とは、いわゆる家事や学校(教育機関)での勉強が該当します。原則、働くことはできません。日常的な活動以外の活動を行いたいのであれば、許可を取りなさいということです。
そもそも資格外活動の許可とは、現に有している在留資格(『家族滞在』)の活動以外で収入を伴う活動(アルバイトなど)を行おうとする場合に必要となる許可です。資格外活動の許可には、週に28時間以内の就労で、就労内容や勤務先を定めずに許可を受ける包括許可と包括許可の範囲外の活動に従事する場合などの個別許可があります。一般的に家族滞在ビザで暮らす外国人が許可を受けるのは包括許可になります。資格外活動の許可の申請は、必要書類をそろえて、申請人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。包括許可の場合、勤務先や就労内容が未定でも週28時間以内の制限付きで許可を受けることができます。ただし、申請すれば必ず許可されわけではありません、以下のような要件があります。
許可を得るには、以下の要件のいづれにも適合することが必要です。
資格外活動許可の申請に必要な書類は原則、以下の通りです。
(※)現に有している在留資格,許可を得ようとする内容によって必要となる書類は異なります。『家族滞在』の在留資格をもって1週につき28時間以内の活動許可を申請する場合は、活動内容等を明らかにする資料は必要ありません。
審査にかかる期間は法務省のホームページ上、申請書提出から早くて2週間、時間を要する場合は2ヶ月程度です。許可された場合、申請人に許可の通知書が郵送されます。通知書,在留カード,パスポートを持参して申請した地方出入国管理官署へ提出します。在留カードの裏面の資格外活動許可欄に許可印が押印されます。有効期限は現在有効な在留資格と同じ日までとなり、現在有している在留資格の期間更新後も引き続きアルバイトを行う場合は、改めて資格外活動許可を申請する必要があります。
資格外活動の許可を得てアルバイトする場合に注意することは、アルバイト先が風俗営業でないことを必ず確認します。接待を伴う飲食店をはじめパチンコ店,ゲームセンターも認められません。そのような店で接客はしないが、清掃だけ、調理だけといった場合でも認められませんので注意しましょう。また、週に28時間以内とは、週のどの曜日から計算しても28時間以内ということです。許可を得ていないアルバイトや週28時間を超えてのアルバイトは後の在留手続きに影響を及ぼす可能性があります。次回の家族滞在の更新時や、扶養者のビザ更新時に在留状況が審査されますので、注意しましょう。
資格外活動許可などビザ申請手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。ビザ申請,在留手続きごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。
行政書士オフィス辻下
営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)
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在留資格『留学』や『家族滞在』は日本で報酬を受ける活動(就労)は許可されていませんが、資格外活動許可の制度を利用して、許可を受けて、条件付きですがアルバイトを行うことができます。
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資格外活動の許可制度とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動を行おうとする場合に必要となる許可です。外国人が働くためには就労ビザ(就労することが認められている在留資格)が必要ですが、就労ビザがなくても働くことができる場合があります。資格外活動許可の制度です。