外国人が転職するときのビザ(在留資格)の手続きについて

外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについて外国人が転職するときのビザ手続き

 

 

ビザ申請書類の作成,手続き代行

日本で働いている外国人が転職する場合、現に有している在留資格の種類や転職先の企業,転職後の仕事内容によって必要となる提出書類やビザの手続きが異なります。転職を検討する際は、ご自身の在留資格,転職後の仕事内容を確認し、必要な提出書類やビザ手続きを押さえて、余裕をもって計画的に進めることが大切です。

転職するときのビザ(在留資格)の手続き

転職するときのビザ(在留資格)の手続きとしては、以下の手続きが考えられます。

  • 在留資格変更許可の申請
  • 在留期間更新許可の申請

その他に、「就労資格証明書の交付申請」の手続きも考えられます。ご自身の現在の在留資格と転職先の企業,転職後の仕事内容によって必要となる手続きは異なります。

そもそも在留資格とは ―ビザ(査証)と在留資格―

世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。

在留資格変更許可の申請手続き

転職後の仕事内容が、現に有している在留資格の「行える活動内容」の範囲内であれば、在留資格の変更は必要ありません。「行える活動内容」に当てはまらない場合は、変更の手続きが必要になります。ただし、在留資格によっては、活動内容は同じでも転職の都度、在留資格変更の手続きが必要な場合があります。

在留資格変更の許可申請の注意点

在留資格の変更は、申請したからといって必ず許可されるものではありません。変更が許可されるためには、その申請をした外国人が在留資格の変更後に日本で行おうとする活動(仕事内容)が変更しようとする在留資格に該当していることが必要です。入管法では、「在留資格の変更を申請した外国人が、提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り許可することができる」とあります。『相当の理由』があるか否かの判断について、入管の審査は「専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っている」とあります。在留資格変更許可申請の審査の時には、変更後に行おうとしている活動毎の在留資格に定められた「要件」を満たしているかだけでなく、今までの在留状況についても審査がなされます。

在留期間更新許可の申請手続き

転職後の仕事内容に変更がなく現状と同じ仕事内容であるか、仕事内容が変わっても、現在の在留資格の「行える活動内容」の範囲内であれば、在留資格変更の必要はありません。在留期限が近づいていれば、在留期限更新許可の申請が必要です。

在留期限更新の許可申請の注意点

在留期限更新許可の申請も、「許可を受けることができる」のであって、更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。在留資格変更許可の申請同様、在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性などを総合的に勘案して行われることとなっています。また、転職後は雇用企業が変更となり、仕事内容にも変更が生じている可能性があるため、申請時は、新規に在留資格を取得する場合と同様の資料の提出が必要になり、審査に要する時間も長くなります。在留期限更新許可の申請手続きは在留期限満了の日の3ヶ月前から申請ができます。転職後は計画的に余裕をもって行うようにしましょう。

就労資格証明書の交付申請手続き

日本で働く外国人は皆この就労資格証明書を必ず持っている必要はありませんが、転職を検討している外国人の方は交付を申請しておく方が役に立ちます。

就労資格証明書とは

そもそも就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を証明する文書で、特に転職の際には役に立ちます。この証明書を取得しておくことにより、転職後の新しい企業や、その企業で従事する業務内容について問題がないことを証明し、また、在留期間更新の許可申請時にもスムーズに手続きが行われます。ようするに、既に就労可能な在留資格を有してい外国人の在留資格が、新たに就く企業,業務に対して、在留資格の該当性があることの証明です。

就労資格証明書の活用

転職後の仕事内容が、現に有している在留資格の『行える活動内容』の範囲内であれば、在留資格の変更は必要ないですが、転職後の業務内容について入管の審査を経ているわけではありません。また、同じ仕事内容でも転職後の企業に該当性があるか審査を経ているわけでもありません。実際は『行える活動内容』の範囲外ということも考えられます。そのようなリスクを避けるためにも、転職後は「就労資格証明書」の取得を検討すべきです。転職後も継続して就労ビザを得られることを確認したいときに、就労資格証明書を活用します。就労資格証明書の交付を申請することによって、転職先で在留資格の更新(就労ビザの延長)ができるかどうかを事前に確認することができます。

就労資格証明書申請の注意点

就労資格証明書の交付申請の手続きは時間を要します。転職を前提とした申請には、転職前と転職後の企業の資料が必要になるなど提出資料の収集準備に時間を要し、審査期間も1ヶ月から3ヶ月を要する場合もあります。在留期限の残りが3ヶ月以下であれば、在留資格の更新(就労ビザの延長)に集中した方が得策です。在留期限が残り6ヶ月以上残っている場合は、就労資格証明書を活用することをお勧めします。

ご相談,お問い合わせ

転職する場合、現に有している在留資格の種類や転職先の企業,転職後の仕事内容によって必要となるビザの手続きが異なります。ご自身の在留資格,転職後の仕事内容を確認し、必要なビザ手続きを押さえて、余裕をもって計画的に進めることが大切です。ご自身での手続きに自信がないなど、不安があれば、ご相談ください。

転職後のビザ(在留資格)手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

ビザ申請,在留手続き等で困り事はありませんか?。専門家への相談が解決への近道です。

時間と手間を節約。ご相談者様の現況の情報を的確に整理し必要となる資料を見極め、法律上最適な資料を選定し、ビザの要件に適合していることを法律に基づき論理的かつ合理的にポイントを押さえて説明する資料を作成。ビザ申請は手続きの流れを知り、計画的に進めることが大切です。
初回ご相談は、無料となっております、お気軽にお問い合わせください。
事前にご連絡を頂ければ、営業時間外でも対応いたします。

行政書士オフィス辻下

電話番号営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休

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