外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについて / 在留資格変更(ビザ変更)の許可申請
いずれかの在留資格で在留する外国人が、在留中にその目的と活動内容が変わり、別の在留資格をもって在留することが必要となる場合があります。そのような場合に新しい在留資格に変更するために必要な申請手続きが在留資格変更許可申請の手続きです。具体的には、日本に留学中の留学生が卒業後、日本の企業に就職する場合や、既に日本で働いている外国人が、別の企業に転職した場合などが該当します。
世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。
転職後の仕事内容が、現に有している在留資格の「行える活動内容」の範囲内であれば、在留資格の変更は必要ありません。「行える活動内容」に当てはまらない場合は、変更の手続きが必要になります。ただし、在留資格によっては、活動内容は同じでも転職の都度、在留資格変更の手続きが必要な場合があります。
原則、在留資格変更の許可を申請する外国人本人が、その外国人の住居地を管轄する地方出入国管理官署へ申請に行きます。他には、申請取次の届出をし、承認されている受け入れ企業の採用担当者や、申請取次届出済の弁護士・行政書士が本人に代わって申請できます。申請取次の者が申請を行う場合、外国人本人が出頭して申請を行うことを必要としません。
在留資格の変更許可申請には、原則として以下のような書類の提出が必要です。ただし、提出書類は、在留目的や個々の事案により異なり、追加資料が必要となる場合があります。
等々ですが、「日本での活動内容に応じた資料」については、変更しようとする在留資格に応じて必要となる書類は異なります。また、転職後の勤務先企業の規模によっても必要書類が異なります。
現に在留資格を有する外国人は、原則、変更の事由が確定した時点以降在留期間内であればいつでも変更の申請を行うことができます。一方、転職に伴う在留資格の変更については、転職前は現に有する在留資格での活動になり、転職後は変更が許可された在留資格での活動であることが必要です。許可の審査期間は早い場合は2〜3週間、時間がかかる場合は2ヶ月〜3ヶ月かかる場合もあります。
在留資格の変更は、申請したからといって必ず許可されるものではありません。変更を許可するためには、その申請をした外国人が在留資格の変更後に日本で行おうとする活動が変更を受けようとする在留資格に該当していることが必要です。入管法では、「在留資格の変更を申請した外国人が、提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り許可することができる」とあります。
『相当の理由』があるか否かの判断について、入管の審査は「専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っている」とあります。この判断にあたって考慮する事項(審査のポイント)として、 『在留資格の変更許可のガイドライン』では、審査において下記のポイントを総合的に勘案して行うこととされています。
在留資格変更許可申請の審査の時には、変更後に行おうとしている活動毎の在留資格に定められた「要件」を満たしているかだけでなく、今までの在留状況についても審査がなされます。在留資格変更の許可申請は余裕をもって計画的に行うことが大切です。
在留資格の変更許可申請などビザ申請手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。ビザ申請,在留手続きごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。
行政書士オフィス辻下
営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)
在留期間満了後も引続き同じ在留資格をもって在留するすることを希望する場合は、在留期間の更新(いわゆる「ビザの延長」と呼ばれています)を申請し、その許可を受けることが必要です。
既に日本に在留している外国人が転職したとき、転職先での業務内容あるいは、転職先の企業自体が、現に有している在留資格(就労ビザ)で許可されるかどうか、就労資格証明書の交付を申請することで事前に確認することができます。
外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。
就労ビザの更新許可を申請して引続き日本で働くための手続き ―在留期間を更新したい―
就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っている外国人は、現に許可されている在留期間の更新を申請し、許可を受けて、引き続き日本で働くことができます。