外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについて / 在留期間更新の許可申請(ビザの延長)
在留資格をもって在留する外国人がその在留資格に基づいて在留することができる期間は、その在留資格とともに決定された在留期間が満了するまでの間です。在留期間満了後も引続き同じ在留資格をもって在留するすることを希望する場合は、在留期間の更新(いわゆる「ビザの延長」と呼ばれています)を申請し、その許可を受けることが必要です。
在留期限の到来する前(6ヶ月以上の在留期間を有する場合は在留期限の日の3ヶ月前から申請することが可能)に、更新(延長)を希望する外国人ご本人が申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に自ら出頭し、在留期間更新許可申請書と添付書類を添えて申請することが基本です。本人申請が原則ですが、法定代理人や申請取次者も申請することができます。なお、「許可を受けることができる」のであって、更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。
在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性などを総合的に勘案して行われることとなっていますが、出入国在留管理庁が発表しているガイドラインでは、以下のような事項を考慮することとされています。
在留期間更新許可の審査は書類による審査です。現在もっている在留資格の活動に虚偽がなく、許可を受けた後についても、在留資格に対応する活動に該当していることを提出書類で立証します。提出書類に不備があれば、再提出を求められたり、最悪は不許可にもなりかねません。適切な書類の準備が重要になります。申請に必要な書類はおおむね以下の通りです。
在留期間更新の許可申請手続きは申請内容から判断して、以下のような2つの場合があります。
1.の日本での活動内容に変更がなく、文字通りの在留期間の更新となる場合はです。例えば、日本の企業に雇用されている外国人が、そのまま在留期間更新後も同じ企業、同じ業務内容で勤務する場合です。この場合は、必要となる添付資料も少なく比較的簡易に在留期間更新の手続きが行えます。
2.の在留資格に変更はないが、活動内容に変更が生じる場合です。日本の企業に雇用されている外国人が、転職して他社で勤務を続けるといったような勤務先が変更されている場合が代表的な例です。例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有してい外国人が、同じ在留資格で他社へ転職した場合、在留資格は同じ「技術・人文知識・国際業務」で変更なく在留期間更新の許可申請ですが、雇用企業や業務内容に変更が生じているため、申請時は、新規に在留資格を取得する場合と同様の資料の提出が必要になり、審査に要する時間も長くなります。許可申請の手続きは計画的に余裕をもって行うようにしましょう。
在留期限内に在留期間更新許可申請が受理されれば、審査が長引いて結果が出るまでに現在の在留期限が過ぎてしまっても不法滞在となることはありません。外国人が在留期限の満了の日までに在留期間更新許可の申請をした場合において、当該申請に対する処分が在留期間の満了の日までになされないときは、在留期間の満了後も当該処分がされる日又は、現状の在留期限の満了の日から2ヶ月が経過する日のいずれか早い日までの間は、引続き現状の在留資格をもって在留を継続することができます。極端な場合、在留期限が切れる当日に申請しても良いですが、万が一、書類の不備などで、申請が受理されなければ、そのまま不法残留することになりかねません。在留期限の3ヶ月前を目安に計画的に余裕をもって在留期間更新許可の申請をすることをお勧めします。
在留期間の更新許可申請などビザ申請手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。ビザ申請,在留手続きごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。
行政書士オフィス辻下
営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)
外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。
既に日本に在留している外国人が転職したとき、転職先での業務内容あるいは、転職先の企業自体が、現に有している在留資格(就労ビザ)で許可されるかどうか、就労資格証明書の交付を申請することで事前に確認することができます。
就労ビザの更新許可を申請して引続き日本で働くための手続きについて
就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っている外国人は、現に許可されている在留期間の更新を申請し、許可を受けて、引き続き日本で働くことができます。
外国人を雇用する側が押えておく就労ビザ(就労可能な在留資格)の要点
外国人を雇用するには就労可能な在留資格(いわゆる就労ビザ)のうちのいずれか1つを取得しなければなりません。そして、従事しようとしている業務が、いずれかの在留資格に対応する活動に該当しなければなりません。