在留期限の到来する前(6ヶ月以上の在留期間を有する場合は在留期限の日の3ヶ月前から申請することが可能)に、更新(延長)を希望する外国人ご本人が申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に自ら出頭し、在留期間更新許可申請書と添付書類を添えて申請することが基本です。本人申請が原則ですが、法定代理人や申請取次者も申請することができます。
なお、「許可を受けることができる」のであって、更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。
在留資格を有している外国人が、現に持っている在留資格に該当する活動を継続して行っていて、更新の許可後もその活動を行う場合に許可されるのが通常です。が、仮に異なっている場合でも、在留期間更新の申請を行った外国人が許可を受けた後に行おうと予定している活動が、現に有する在留資格に対応する活動に該当することが必要です。
在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性などを総合的に勘案して行われることとなっていますが、出入国在留管理庁が発表しているガイドラインでは、以下のような事項を考慮することとされています。
日本で働く外国人は皆この就労資格証明書を必ず持っている必要はありませんが、既に日本に在留している外国人を中途採用しようとする雇用主(企業)は、その外国人を採用しても問題がないことをあらかじめ確認したいと思います。また、外国人本人も転職後も継続して就労ビザを得られることを確認したいと思います。そのようなときに、就労資格証明書を活用します。就労資格証明書の交付を申請することによって、中途採用することに問題が無いかどうか、また、転職先で在留資格の更新(就労ビザの延長)ができるかどうかを事前に確認することができます。
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