外国人を雇用する時に知っておきたいビザ申請,在留手続きの流れ / 就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を証明する文書で、特に転職の際には役に立ちます。この証明書を取得しておくことにより、転職後の新しい企業や、その企業で従事する業務内容について問題がないことを証明し、また、在留期間更新の許可申請時にもスムーズに手続きが行われます。ようするに、既に就労可能な在留資格を有してい外国人の在留資格が、新たに就く企業,業務に対して、在留資格の該当性があることの証明です。
既に在留資格をもって在留している外国人を新たに雇用(中途採用)するとき、外国人を雇用する側(企業や個人など)では、雇用しようとする外国人が日本においてどのような業務に従事することが認められているのか、そもそも就労が認められている在留資格を有しているのか等を旅券や在留カードなどから判断することは容易ではありません。そこで、外国人本人から申請があれば、その外国人が日本においてどのような就労を行うことが認められているのか、また、雇用する企業側も基準に適合しているかなどの審査を行い交付される証明書です。
就労資格証明書の交付申請には多くの手間と時間がかかります。転職に伴う申請の場合は、審査期間も1〜3ヶ月ほど要します。要しますが、以下のようなメリットを考えると、就労資格証明書の交付申請を検討すべきです。
申請には原則、以下のような書類を提出しますが、状況に応じてその他の書類も必要になります。
就労資格証明書の交付申請は原則、希望するときに在留外国人本人が申請できます。ただし、現在有している在留資格(就労ビザ)の有効期限内であることが前提です。就労資格証明書の審査は原則当日ですが、転職を前提とする場合は、おおよそ1〜3ヶ月かかります。現に有している在留資格の在留期限が3ヶ月以下の場合は、在留資格の更新(就労ビザの延長)に集中した方が得策です。在留期限が残り6ヶ月以上残っている場合は、就労資格証明書を活用することをお勧めします。
就労資格証明書は任意で申請する証明書です。日本で就労する外国人が必ず申請し、所持しなければならない証明書ではありません。したがって、証明書を所持していないからといって転職できないわけではなく、法律に違反しているわけでもありません。また、就労資格証明書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な扱いをしてはならないと定められています。就労資格証明書の申請,確認は不法就労を防ぐために役立ちますが、任意であることを忘れないようにしておく必要があります。
就労資格証明書取得申請などビザ申請手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。ビザ申請,在留手続きごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。
行政書士オフィス辻下
営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)
在留期間満了後も引続き同じ在留資格をもって在留するすることを希望する場合は、在留期間の更新(いわゆる「ビザの延長」と呼ばれています)を申請し、その許可を受けることが必要です。
既に日本に在留している外国人が転職したとき、転職先での業務内容あるいは、転職先の企業自体が、現に有している在留資格(就労ビザ)で許可されるかどうか、就労資格証明書の交付を申請することで事前に確認することができます。
外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。
就労ビザの更新許可を申請して引続き日本で働くための手続き ―在留期間を更新したい―
就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っている外国人は、現に許可されている在留期間の更新を申請し、許可を受けて、引き続き日本で働くことができます。