アルバイトがしたい留学生が知っておきたいビザ(在留)手続き

外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについてアルバイトがしたい留学生が知っておきたいビザ手続き

 

資格外活動の許可を取得すればアルバイトは可能

留学生が有している在留資格『留学』では就労は認められていません。もちろんアルバイトも認められていませんが、資格外活動の許可を取得すれば週に28時間以内という制限がありますが、アルバイトは可能です。留学生の在留資格は『留学』で、この在留資格は日本の教育機関で教育を受ける活動になります。教育を受ける活動以外の活動を行いたいのであれば、許可を取りなさいということです。

そもそも在留資格とは ―ビザ(査証)と在留資格―

世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。
一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。

留学生が資格外活動の許可を取るためのビザ(在留)手続き

そもそも資格外活動の許可とは、現に有している在留資格(『留学(教育機関で教育を受ける)』)の活動以外で収入を伴う活動(アルバイトなど)を行おうとする場合に必要となる許可です。資格外活動の許可には、週に28時間以内の就労で、就労内容や勤務先を定めずに許可を受ける包括許可と包括許可の範囲外の活動に従事する場合などの個別許可があります。一般的に留学生が許可を受けるのは包括許可になります。資格外活動の許可の申請は、必要書類をそろえて、申請人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。包括許可の場合、勤務先や就労内容が未定でも週28時間以内の制限付きで許可を受けることができます。ただし、申請すれば必ず許可されわけではありません、以下のような要件があります。

資格外活動許可の要件(一般原則)

許可を得るには、以下の要件のいづれにも適合することが必要です。

  • 1.資格外活動に従事することにより現に有する在留資格の活動の遂行が妨げられないこと。
  • 2.現に有する在留資格の活動を行っていること。
  • 3.資格外活動許可の申請に係る活動が入管法別表第一の一の表又は、二の表の在留資格の下欄に揚げる活動(『特定技能』及び『技能実習』を除く)に該当すること。
    (包括許可については、当該要件は求められません)
  • 4.資格外活動許可の申請に係る活動が法令違反や風営法に該当するものでないこと。
  • 5.収容令書の発付又は、意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
  • 6.素行が不良でないこと。
  • 7.本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
必要書類

資格外活動許可の申請に必要な書類は原則、以下の通りです。

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード
  • パストート
  • 申請に係る活動内容や活動時間,報酬等を明らかにする資料(雇用契約書等のコピー)(※)
  • 身分を証明する文書(申請人本人以外が申請する場合)

(※)現に有している在留資格,許可を得ようとする内容によって必要となる書類は異なります。『留学』の在留資格をもって1週につき28時間以内の活動許可を申請する場合は、活動内容等を明らかにする資料は必要ありません。

審査期間

審査にかかる期間は法務省のホームページ上、申請書提出から早くて2週間、時間を要する場合は2ヶ月程度です。許可された場合、申請人に許可の通知書が郵送されます。通知書,在留カード,パスポートを持参して申請した地方出入国管理官署へ提出します。在留カードの裏面の資格外活動許可欄に許可印が押印されます。有効期限は現在有効な在留資格と同じ日までとなり、現在有している在留資格の期間更新後も引き続きアルバイトを行う場合は、改めて資格外活動許可を申請する必要があります。

許可を得た後に注意すること

資格外活動の許可を得てアルバイトする場合に注意することは、アルバイト先が風俗営業でないことを必ず確認します。接待を伴う飲食店をはじめパチンコ店,ゲームセンターも認められません。そのような店で接客はしないが、清掃だけ、調理だけといった場合でも認められませんので注意しましょう。また、週に28時間以内とは、週のどの曜日から計算しても28時間以内ということです。

卒業後はアルバイトはできません

留学生は卒業後に在留資格『留学』の在留期間が残っていてもアルバイトをすることはできません。資格外活動の許可は「現に有する在留資格の活動を行いつつ、その活動の妨げにならない範囲内で収入を伴う活動を行う」ことです。卒業した時点で教育を受ける在留資格『留学』の活動(現に有する在留資格の活動)が終了するため、それに基づく資格外活動の許可もなくなります。

許可を得ていないアルバイトや週28時間を超えてのアルバイトは後の在留手続きに影響を及ぼす可能性があります。卒業後、日本での就職を希望する場合や進学する場合など引続き日本で活動するためには、在留資格の変更や更新の手続きが必要になり、その際、在留状況が審査されます。就職が決まった,進学が決まったといった場合でも在留資格の許可が得られなければ、引続き日本に滞在することができなくなりますので、注意しましょう。

ご相談,お問い合わせ

資格外活動許可などビザ申請手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

ビザ申請,在留手続き等で困り事はありませんか?。専門家への相談が解決への近道です。

外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。ビザ申請,在留手続きごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。

行政書士オフィス辻下

電話番号営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休

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