外国人を雇用する時に知っておきたいビザ申請,在留手続きの流れ / 在留資格認定証明書制度を利用した外国人の雇用
在留資格認定証明書とは、新規入国者として来日し一般上陸の許可を受けようとする外国人が上陸のための条件(日本で行おうとする活動が虚偽のものでなくかつ「出入国管理及び難民認定法」のいずれかの在留資格に該当する活動である等)に適合していることをあらかじめ証明する文書のことです。
日本の企業が海外に居住する外国人を日本で雇用したいという場合、新しく当該外国人を日本に呼び寄せるための就労ビザ(就労が認められる在留資格)の取得は、ほぼ在留資格認定証明書制度を利用します。
上陸の許可を受けようとする外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければなりません。外国人が日本において行おうとする活動が就労活動など、長期にわたって日本に在留することを予定している場合には、当該外国人の経歴など当該外国人自身に関することだけでなく、当該外国人が日本で所属することとなる機関に関することなどさまざまな要件に適合することが必要とされます。そのため、上陸の審査を受ける外国人が上陸のための条件に適合することを、上陸しようとする空港や海港で、短時間のうちに立証することは困難と考えられます。しかも、条件に適合することを立証できずに上陸を拒否されてしまった場合、来日して審査を受ける時間と費用を無駄にすることになります。そのため、来日しようとする外国人が、上陸のための条件に適合するかどうかついて事前に証明を受けることができるとしているのが、在留資格認定証明書制度です。
世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。
在留資格認定書証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国大使館や総領事館に提示すれば、特段の問題がないかぎり速やかにビザ(査証)が発給されます。日本で上陸の審査を受ける際に在留資格認定証明書を提出すれば、容易に上陸の許可が得られます。新規入国者が在留資格認定証明書制度を利用するか否かは任意です(※特定の在留資格について、立証は在留資格認定証明書により行はなければならない場合があります)が、日本の学校に留学しようとする場合や、雇用のため新しく海外から外国人を呼ぶ場合、通常は在留資格認定証明書制度を利用します。
在留資格認定証明書の交付申請は、外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して行うことが原則となっています。外国人本人が申請するのは、たとえば、外国人が『短期滞在』の在留資格で日本に滞在中、大学の試験に合格し『留学』の在留資格認定証明書の交付申請を行うなど、本人が日本に滞在しているときに在留資格認定証明書の交付申請を行い、発給を受けていった出国し、改めて入国しようとする場合です。が、これは例外的なケースです。実情は、留学しようとする外国人の日本に居住する親族等、外国人を雇用しようとする日本国内の企業や団体の職員等が代理人となって本人に代わって申請するのが通常です。そのほか、外国人本人またはその代理人から依頼を受けた弁護士や行政書士(所定の手続きにより地方入国管理局に届け出た申請取次)が提出することが認められています。
申請にあたっては、申請書を提出しなければならないほか、所定の要件に適合する写真ならびに、申請を行う外国人本人が日本において行おうとする活動に応じて提出を求められている資料及びその他参考となる資料を提出しなければなりません。具体的な資料は出入国管理及び難民認定法施行規則に定められていますが、在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の経歴や学歴,個人的事情によって、さらに他の資料の提出を求められることがあります。提出書類の一例として以下のようなものが必要です。
在留資格認定証明書の有効期限は交付から3か月です。交付から3か月以内に上陸の審査を受ける(日本に入国する)必要があります。在留資格認定証明書が交付された後、事情により入国を取りやめる、あるいは有効期限が切れてしまった場合には、在留資格認定証明書を返納するようにしましょう。その時は、在留資格認定証明書と返納の理由を簡単に記載した理由書を提出します。
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時間と手間を節約。ご相談者様の現況の情報を的確に整理し必要となる資料を見極め、法律上最適な資料を選定し、ビザの要件に適合していることを法律に基づき論理的かつ合理的にポイントを押さえて説明する資料を作成。ビザ申請は手続きの流れを知り、計画的に進めることが大切です。
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在留資格『技術・人文知識・国際業務』の概要―ビザ取得のために押さえたい要件―
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請,取得のために押さえる要件は、「どのような人(外国人)が」、「どのようなところで(企業」など)」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。
在留資格『企業内転勤』は海外にある親会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくるための就労ビザです。特に押さえるべき要件は「どこ」から「どこ」への転勤か?ということと、転勤元と転勤先企業の関連性及び、その業務内容です。
在留資格『技能』は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。そのことから、ビザ申請の要件として実務経験が重要視されます。在職証明書等で実務経験を立証することになります。
在留資格『高度専門職』とは、就労可能な在留資格の1つで、「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つの分野について、高度で専門的な知識や技術を有する外国人(高度外国人材)向けの在留資格です。
在留期間満了後も引続き同じ在留資格をもって在留するすることを希望する場合は、在留期間の更新(いわゆる「ビザの延長」と呼ばれています)を申請し、その許可を受けることが必要です。
在留資格変更(ビザ変更)の許可申請手続き ―在留資格を変更したいとき―
いずれかの在留資格で在留する外国人が、在留中にその目的と活動内容が変わり、別の在留資格をもって在留することが必要となる場合があります。そのような場合に新しい在留資格に変更するために必要な申請手続きが在留資格変更許可申請の手続きです。
既に日本に在留している外国人が転職したとき、転職先での業務内容あるいは、転職先の企業自体が、現に有している在留資格(就労ビザ)で許可されるかどうか、就労資格証明書の交付を申請することで事前に確認することができます。
外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。