在留資格『技術・人文知識・国際業務』とは、日本で就労が可能な在留資格のうち、自然科学や人文科学などの専門知識や技術,外国の文化についての知識が必要な業務に従事する活動を行うための在留資格です。学んできた専門知識や携わってきた経験、母国の文化や言語についての知識に関連する業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。理学や工学など自然科学の分野に属する技術や知識を要する業務(技術)、法律・経済・社会学などの知識を必要とする業務(人文知識)といった学術的素養を背景にした業務または、外国の社会,歴史など、外国の特有な文化に根ざし、一般の日本人が有しない思考や感受性を必要とする業務(国際業務)を意味します。
入管法の別表では、行うことのできる活動として、以下のように明記されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(・・・以下省略)。
理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であって、自然科学の分野や人文科学の分野の技術または知識がなければできない業務のことを意味しています。具体的な例としては、情報工学や機械工学の技術者,建築・土木なのど設計者,システムエンジニア,情報セキュリティエンジニア,プログラマといったIT技術者、航空宇宙技術者あるいは、法務,財務,企画・営業,マーケティング,コンサルティングなどの業務が該当します。
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務とは、外国人特有の感性、いわゆる外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。具体的な例としては、翻訳,通訳,語学講師,貿易,服飾・インテリアデザイナーといった業務が該当します。
ポイントは、「どのような人(外国人)が」、「どのようなところで」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。
自然科学の分野若しくは人文科学の分野の業務に従事しようとする場合は、従事しようとしている業務について、以下のいずれかに該当している外国人になります。
要するに、学術上の素養を背景として、専門の知識がないとできない業務なので、大学などで関連専門知識を習得しているか、あるいは10年以上の実務経験を有している外国人ということです。大学には、大学院はもちろん、短期大学も含まれ、海外の大学も含まれます。専修学校については、「本邦」とあるので、外国の専門学校は含まれません。
関連する科目とは、自然科学の分野では代表的なものとして、数理科学,物理科学,化学,生物科学,地球物理学,情報工学,基礎工学,機械工学,電気工学,電子工学,土木工学,建築学,計測・制御工学,原子力工学などがあります。また、人文科学の分野では代表的なものとして、 語学,文学,哲学,教育学,心理学,社会学,歴史学,政治学,経済理論,国際経済,財政学,金融論,経営学,会計学などがあります。その他にもいろいろあると思いますが、いずれにしても従事しようとしている業務と学んだ知識が関連があることが必要です。また、10年以上の実務経験も従事しようとしている業務と同じか、又は、関連していることが必要です。
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、以下のいずれにも該当している外国人になります。
要は、外国人独特の感性や外国人の母国語が必要になる外国人でないと行い難いような業務に従事しようとしている外国人です。
「大学卒業者が通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は、この限りではない」とは、翻訳、通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は、大学を卒業していれば、専攻と業務内容の関連性は不要とされています。また、3年以上の実務経験が無くても認められるということです。
本邦の公私の機関には、一般の会社の他に国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人などの法人も含まれます。また、本邦に事務所、事業所を有する外国の国、地方公共団体、外国の法人も含まれます。さらに個人事業主であっても本邦に事務所、事業所を有する場合は含まれます。ただし、日本に拠点を有しない外国所在の会社に雇われて就労することはできません。さらに、その機関と契約を締結している必要があります。契約には「雇用契約」の他に、「委任契約」、「請負契約」、「業務委託契約」でも認められる余地がありますが、「継続的な契約」であることが必要となります。フリーランスであっても、複数機関と契約し、契約内容が「継続的な契約」であれば、認められる余地があります。
その他に、本邦の公私の機関には、事業の安定性,事業の継続性,事業の収益性,外国人雇用の必要性などを有している、といったことが求められます。また、大事なことですが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等かそれ以上の報酬を受ける必要があります。
自然科学や人文科学などの専門知識や技術,外国の文化についての知識が必要な業務に従事する活動であって、学んできた専門知識や技術、携わってきた経験、母国の文化や言語についての知識に関連する業務に従事する活動になります。いわゆるホワイトカラーといわれる頭脳業務に従事することです。工場ラインでの単純作業、店舗でのレジ打ちや接客など、マニュアルなどがあれば、専門知識を必要としなくても、多少のトレーニングを積めば行えるような業務に従事することはできません。
要は、在留資格『技術・人文知識・国際業務』は、大学などで学んだ知識や技術など、学術的素養を背景にした業務を、又は、外国の社会,歴史など、外国の特有な文化に根ざし、一般の日本人が有しない思考や感受性を必要とする業務を、日本の企業等の機関と契約して、日本人と同等かそれ以上の報酬を受けて従事しようとする場合に許可される在留資格です。
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ビザを取得するには、書類を提出して審査を受けます。審査は、提出した書類による審査が基本で、上記のような要件を満たしていることを書類で立証します。提出に必要な書類は、法務省のホームページに掲載されていますが、必要書類を提出したとしても、そもそも要件を満たしていなければ、当然に許可を得ることはできません。また、ホームページ掲載の書類のみではなく、申請人本人,所属機関等の状況に合わせた適切な書類を準備して、立証する必要があります。
参考として、一般的な中小企業の場合に必要になるであろう書類を以下に挙げます。
等々が挙げられます。が、ここに挙げた書類のみで許可が得られるとは限りません。申請人本人,所属機関等の状況に合わせた適切な書類を提出し、その書類で要件を満たしていることを立証する必要があります。
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