世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。
「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。
一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したものです。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。
学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では就労ビザと呼ぶことがあります。
合法的に働いて収入を得る、あるいは新しく外国人を雇用するといった場合には、雇用する業務内容にあった、就労が認められる在留資格(いわゆる世間で言うところの就労ビザ)を取得する必要があります。
就労が認められる在留資格(いわゆる就労ビザ)には「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「経営・管理」,「技能」,「高度専門職」,「教育」,「報道」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「法律・会計業務」,「医療」,「特定技能」,「介護」,「興行」といったのもなどがあります。それぞれの在留資格毎に、日本で行うことのできる活動内容が規定されています。
代表的な在留資格について、就労可能な業務内容はおおよそ以下の通りです。
具体的には、システムエンジニア,情報セキュリティエンジニア,プログラマなどのIT技術者や建築・土木なのど設計者といったいわゆるエンジニア、マーケティング,コンサルティング、翻訳,通訳,デザイナーなどの業務が該当します。
在留資格『技術・人文知識・国際業務』についての詳細はこちらの在留資格「技術・人文知識・国際業務」の押さえたい要件ページを参照ください。
海外にある親会社や関連会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくる、いわゆるエクスパットの方々がこれに該当します。日本で行う活動(業務内容)は在留資格『技術・人文知識・国際業務』と同様となります。
在留資格『企業内転勤』についての詳細はこちらの在留資格『企業内転勤』の押さえるべき要件とビザ申請方法ページを参照ください。
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務です。具体的には、インド料理や中華料理等の外国料理の料理人や、外国に特有の建築物の建設・施工,パイロット,ワインのソムリエ等が該当します。
在留資格『技能』についての詳細はこちらの在留資格『技能』のビザ申請のための押さえるべき要件ページを参照ください。
外国人を雇用する場合、「在留資格はどの種類なら取得できそうか」ではなく、「従事しようとしている業務内容に合致する在留資格の種類はどれか」ということを検討します。
就労ビザ(在留資格)を取得するには日本の地方出入国在留管理局へ必要書類を添えて申請します。ただ、申請したからといって必ず取得できるわけではありません。取得するには、審査を受けて許可を得ます。許可を得るには、在留資格毎に定められた要件に適合する必要がありますが、在留資格取得申請の審査は提出した書類による書面審査が基本で、在留資格毎の要件に適合していることを、提出した書類で立証することになります。
これらの在留資格を取得する要件は、在留資格毎に異なり、それぞれの在留資格毎に規定されています。おおよそ共通する要件として、次の3点が考えられます。
「どのような人(外国人)が」、「どのようなところで」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。
3つの点を考慮してチェックすべきポイントは、
といった点になります。
在留資格取得申請の審査は提出した書類による書面審査が基本です。ポイントを踏まえて、在留資格毎の要件に、適合していることを提出書類で立証することになります。取得許可の申請で注意することとしては、そもそも要件を満たしていなければ、当然に許可を得ることはできませんが、要件を満たしていることは認められるけど、法務省掲載の必要書類だけで、そのことを立証するのが容易ではなく、他の資料を収集・作成して提出する必要があるといった場合があることです。
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