在留資格『特定技能』の概要―雇用を検討するにあたって―
特定技能は特に人手不足の著しい産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。雇用を検討するにあったて、確認し、準備しておくこと等、特徴的な基準・要件があります。

在留資格『特定技能』の概要
―特定技能外国人の雇用を検討するにあたって―

 
在留資格(就労ビザ)の取得・更新・変更等の申請のサポート在留資格『特定技能』の概要
 

特定技能制度の概要

特定技能は特に人手不足の著しい(生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある)産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。
在留資格『特定技能』とは
特定技能には『特定技能1号』と『特定技能2号』の2種類があり、「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

ここでいう1号の「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する」とは、『相当期間の実務経験等を要する技能をいい 、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準』のことをいいます。また、
2号の「熟練した技能を要する」とは、『長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できる水準』のことをいいます。それぞれの水準は試験に合格することによって立証されます。


特定技能のポイント
各在留資格のポイントは、以下のとおりになります。
特に、『特定技能1号』で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められています(特定技能2号については、支援の対象外です)。


特定技能のポイント 特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間(通算で上限5年まで) 3年、1年又は6か月(更新を受ければ上限なし)
技能水準 技能試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 原則、家族の帯同は不可 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

受入れ分野(特定産業分野)
特定技能の在留資格は、雇用できる(働くことができる)業種,従事できる業務が決められています。
これは、『生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)に限り、不足する人材の確保を図るために、即戦力となる外国人を受け入れる』という、特定技能制度創設の目的によるものです。具体的な特定産業分野は、次のとおりです。

@介護分野 Aビルクリーニング分野 B工業製品製造業分野 C建設分野 D造船・舶用工業分野 E自動車整備分野 F航空分野 G宿泊分野 H自動車運送業分野 I鉄道分野 J農業分野 K漁業分野 L飲食料品製造業分野 M外食業分野 N林業分野 O木材産業分野

特定技能1号は上記の16分野が特定産業分野に該当し、特定技能2号は下線の11分野になります。


在留資格『特定技能』の特徴
在留資格『特定技能』にも、他の就労可能な在留資格同様に活動内容,取得要件等求められる基準があります。
特徴の一つとして、受け入れ機関(実際に外国人を雇用する企業や団体など)は、雇用しようとする1号特定技能外国人(特定技能1号の在留資格を有している外国人)に対して、日本での日常生活,社会生活を安定的かつ円滑に行えるよう支援する義務があります。そのため、事前に外国人を支援する計画(支援計画)を作成し、その計画が適切であることといったような要件があります。
その他にも、そもそも外国人を支援する体制があること、外国人と結ぶ雇用契約が適切であることなど、特定技能特有の基準が設けられています。


付随的業務での就労が可能
外国人労働者は一般的に単純労働と呼ばれる業務は原則として認められていません。
一方、在留資格『特定技能』では、主たる「熟練した技能を要する業務」を行うことを前提として、それらと合わせて行う非熟練業務を付随的に行うことが可能です。あくまで主たる熟練した技能を要する業務を行うことが前提であり、単純労働と呼ばれる業務が認められたわけではありません。

特定技能外国人の雇用を検討するにあたって

企業などが特定技能の外国人を受け入れる(雇用する)ためには、当然に『特定技能』の在留資格を取得する必要があります。取得するためには、他の在留資格に比べて事前に確認しなければならないことや、準備しておくことがいくつかあります。特に、1号特定技能外国人を雇用する企業などは、当該外国人が日本での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する義務があります。また、実際に受け入れた後も、その義務を確実に実施することが求められています。
確認し、準備しておくこと
そもそも自社が特定技能外国人を受け入れられる(雇用できる)かどうかを確認しなければなりません。在留資格『特定技能』は、外国人が働くことができる産業分野、従事できる業務が決められています。自社が決められている産業分野に属し、かつ雇用を検討している外国人の業務内容が定められている業務に該当しているか事前に確認が必要です。また、雇用予定の外国人本人が指定された試験に合格するなど、在留資格要件を満たしているか確認する必要があります。

該当していることを確認にしたうえで、受け入れる企業に求められるいくつかの基準を満たしている必要があります。
特定技能の特徴の一つとして、雇用予定の1号特定技能外国人に対して日本で生活するために様々な支援を実施することが求められています。その他に以下のような基準があります。
  1. 特定技能外国人を受け入れる企業として労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等の法令や省令を遵守していることが求められます。当然、法令や省令等の違反があれば認められません。
  2. 外国人と締結する雇用契約が適切で、労働時間や報酬等が日本人の雇用契約と同等以上であることなど。
  3. 外国人を支援する体制があり、支援する計画が適切であること。
などがあります。

受入れを検討している企業は、雇用条件や雇用契約を確認し、基準を満たすよう調整が必要な場合もあります。また、適切な支援計画を作成し、支援体制を整えることも必要になります。支援体制については、自社での支援体制が困難な場合は、費用を負担して外部(登録支援機関)に委託することもできます。全部委託した場合は支援体制の基準を満たしているとみなされます。

 

その他、特定技能の外国人を雇用した場合、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。また、雇用した企業は出入国在留管理庁に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。特定技能の制度は、確認すべきことや準備しなければならないことが細かくあります。特定技能外国人の雇用を検討するとき、自社のみで対応が困難と思われる場合は専門家に相談することも検討の一項目としてはいかがでしょうか。

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在留資格『特定技能』の外国人を雇用する(受入れる)には、通常の外国人を雇用する(在留資格を取得する)ための手続きに加えて、『特定技能』特有の手続きが必要になり、事前に確認しておくこと、準備しておくことがいくつかあります。

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特定技能外国人を雇用するために企業が整える要件
特定技能外国人を雇用する場合、自社が法令や省令を遵守し、当該外国人と適切な雇用契約を締結し、当該外国人の日本での職業生活上はもちろん、日常社会生活を含めて支援できる体制を整える必要があります。

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1号特定技能外国人をサポートするために、受け入れ機関には法令で定められた様々な支援が求められます。1号特定技能外国人の生活や仕事が円滑に行えるよう、支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。

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