


トラブルの解決後はもちろん、これからの話し合いにも。行政書士が、合意形成を支える“安心の書面”を丁寧に作成します。書き方がわからなくても大丈夫。書類に残したい文言だけで、信頼される書類を専門家が作成します。
トラブルが解決した。紛争の解決策が決まった。トラブル解決に向けて、話し合いのためにトラブルの内容や解決策の内容を明確にしたい。など、
トラブル解決時の合意書や解決に向けての書類を作成したいけど、和解書,合意書,念書など、どういった書類をどう書いたらいいかよくわからない。
そのようなときは、ご相談下さい。

口約束では不十分な場面でも、専門家が法的根拠に基づいた書類を作成。トラブルの再発防止と、双方の安心を支える文書化をお手伝いします。
単なる文書作成ではありません。状況や感情を丁寧にヒアリングし、合意内容を正確かつ誤解のない形で文書化します。
話し合いの前段階でも活用でき、トラブルの終息には、法的な正しさだけでなく、感情への配慮が不可欠。当オフィスでは、関係をこじらせない文面設計を心がけています。

トラブルが解決した、あるいは解決に向けて話し合い中など、ご相談者の状況,話し合った内容を伺います。解決策が決まったら、なるべく早めに書面を残しましょう。また、これから話し合う場合も、解決策についての書面があればスムーズに進む場合もあります。書面を用意しておきましょう。
「話し合いで解決したから、もう大丈夫」,「これから話し合う予定だけど、うまく進められるか不安」。そんな方にこそ、書面を用意しましょう。行政書士が作成する合意書・和解合意書は、口約束では曖昧になりがちな内容を、法的に有効な形で明確に記録します。すでに合意済みの内容を整理するだけでなく、これからの話し合いをスムーズに進める“土台”としても活用できます。
基本料金:税込¥27,500〜/内容に応じてお見積り致します。初回相談,お見積りは無料です、お気軽にお問い合わせ、相談下さい。その場での判断・返答は必要ございません、十分ご検討のうえ連絡ください。
話し合いの前でも、後でも。書面は有用です。トラブルの解決後はもちろん、これからの話し合いにも。当オフィスが、あなたの言葉を“安心のかたち”に整えます。和解の合意書のお悩みや、文案化の必要性についてご不明点があればどうぞお気軽にご連絡ください。法的知見に基づいた冷静かつ丁寧な対応を心がけています。
紛争を互いに譲歩して、話し合いによって解決することを和解といいます。その話し合いで決まった内容を書面にしたものを和解契約書といいます。和解書でも和解の合意書でも問題ありません。タイトルはあまり気にする必要なく、その内容が重要です。
解決策の内容について、お互いが合意すれば和解は成立します。和解の成立に書面作成の必要はありません。口約束だけでも成立し、メールなどで軽い気持ちで了承しても、合意があると認められれば和解は成立します。一旦和解が成立すると、後から蒸し返すことは認められません。そういうつもりでは無かった、そこはちょっと認識が違うと言っても、原則、蒸し返すことはできません。紛争の解決を目的としている和解の当然の効果です。
後々、紛争が再発することを防止するために、解決策が決まれば、少しでも早く書面に残したいものです。書面にすることによって、見えてなかったことが見えたり、お互いが認識していることを再確認し、お互いの認識のズレがないかを確認できます。また、紛争の内容によっては最終的な合意に至るまで時間を要する場合もあります。話し合いの過程で最終的な結論がまだでも途中で決まったことのみを書面にしておくことも必要です。条件の一部については合意を得ているが最終的な合意はまだの場合、その後の話し合いの過程で、白紙撤回,破談となる可能性は残ります。そのようなリスクを回避するため、一部の合意,確認ができた条件のみを明記して書面を作成し、相互に署名又は記名・押印をしておくことも有用です。
和解契約は当事者双方がお互いに譲歩して、その間にある紛争を話し合いによってやめることを約束する契約です。和解契約が成立すると、後日、和解の対象とされた内容が事実と異なっていたという証拠が出てきても、原則、蒸し返して再度、争うことはできません。紛争の解決を目的としている和解の当然の効果です。和解契約とされるには、当事者双方が譲歩することが必要で、一方だけが譲歩する場合は和解契約とはなりません。また、起こっている紛争の解決を目的としているため、紛争があることが前提で、紛争もなく、紛争防止のために合意して契約を締結する場合も和解契約となりません。和解契約とはなりませんが、当事者双方が合意していることには変わらないため、契約として、取り決めた約束を守るという拘束力はあります。

書面のタイトルはあまり気にする必要はありません。どのようなタイトルであっても、その書面の効力は変わりません。その内容が重要になります。決まった書式などはありませんが、当事者の間にある紛争をどのように止めるかを記載します。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんなトラブル,紛争があって),「和解の内容」(話し合いの結果どのように解決するか)をきっちりと決め、正しく書面に記載するこです。例えば、「紛争の事実関係」として、紛争となっている内容,範囲を明確にし、具体的事実に即して特定します。どのように解決するかについて合意しているわけですから、交渉の経過は必要ありません。通常は、前文において、当事者,日時,場所,争いの概要・態様などを簡潔に記載します。「和解の内容」については、法律上の権利・義務に絞って簡潔に記載します。

行政書士 辻下仁雄
大学で応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
神戸市で行政書士事務所を開設している行政書士オフィス辻下の辻下仁雄です。論理的な構成と実務的で説得力ある書類作成を心がけております。ご依頼者一人ひとりに合わせたオーダーメイド対応で画一的なテンプレートではなく個別最適化された書類をご提案致します。細やかな条件がからむ案件でもご相談ください。
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成
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代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士