債務承認弁済契約書の作成代行|神戸 行政書士オフィス辻下

債務承認弁済契約書など、金銭トラブルを防ぐ書類作成サービスのご案内|神戸 行政書士オフィス辻下

債務承認弁済契約書の作成代行。借用書がない場合や分割返済の取り決めなど、当事者間で合意した内容を整理し、個別の事情に合わせた契約書を作成します。書類作成に特化したサービスをご案内します。

―借用書がない場合や、貸付金の分割返済を取り決める場合など、個別の事情に合わせた契約書の文案を作成します。―債務承認弁済契約書,借用書の作成代行

借用書がない場合や、貸付金の分割返済を取り決める場合など、個別の事情に合わせた契約書の文案を作成します。

「お金を貸したときに借用書を作っていなかったので、今から契約書を作成したい」

「借主が分割払いなら返済できると言っているので、改めて返済の約束を書面に残したい」

「何度もお金を貸しているため、現在の未返済額を確認し、今後の返済方法を契約書にまとめたい」

このような場合には、債務承認弁済契約書の作成を検討できます。債務承認弁済契約書は、既に存在する債務について、借主がその存在や金額を認め、今後の返済方法などを取り決める契約書です。お金を貸したときに借用書を作成していなかった場合でも、借主が債務の存在や未返済額を認め、返済条件について合意できるのであれば、後から契約書を作成できます。

当オフィスでは、契約書の文案作成に特化し、貸付けの経緯や現在の未返済額、今後の返済条件などを整理して、個別の事情に合わせた債務承認弁済契約書を作成します。契約書の書き方が分からない方や、当事者間で合意した内容を専門家に文書化してもらいたい方は、お問い合わせください。

債務承認弁済契約書の作成をご希望の方へ

借主との間で合意した返済条件をもとに、契約書の文案を作成します。
まずは、貸付けの経緯や現在の返済状況、契約書にまとめたい内容をお知らせください。

無料のご相談,お問い合わせフォームはこちら=>債務承認弁済契約書の作成について相談する



債務承認弁済契約書の作成を承ります

当オフィスでは、既に存在する貸付金債務について、当事者間で合意した内容を明確にする契約書の文案作成を承っています。例えば、次のような場合です。

借用書を作らずにお金を貸した場合

友人や知人、親族などにお金を貸したものの、借用書を作成していなかった場合です。借主が借入れの事実や現在の未返済額を認めているのであれば、その内容を確認し、今後の返済方法を取り決めた契約書を作成できます。貸付日や貸付金額、これまでの返済状況などを整理し、現在の債務を明確にする文案を作成します。

返済期限を過ぎた貸付金について、改めて返済の約束をする場合

当初の返済期限を過ぎているものの、借主が返済する意思を示しており、当事者間で新たな返済条件について合意できている場合です。例えば、返済期限を延長する場合や、返済方法を変更する場合などが考えられます。当初の貸付けに基づく現在の未返済額を確認し、新たな返済期限や返済方法を明確にした契約書を作成します。

一括返済から分割返済に変更する場合

当初は一括返済の約束だったものの、借主の事情により、分割返済に変更する場合です。例えば、未返済額60万円について、毎月5万円ずつ12回に分けて返済することで合意した場合には、各回の返済額、返済日、最終返済日などを契約書に記載します。また、分割金の支払いが遅れた場合の取扱いや、期限の利益喪失条項などについても、当事者間の合意内容に合わせて文案を作成します。

複数の貸付金について、現在の未返済額と返済方法を整理する場合

同じ相手に何度もお金を貸している場合、それぞれの貸付金額や返済状況を整理し、現在の未返済額を確認する必要があります。このような場合には、貸付けごとの経緯や返済状況を整理し、当事者間で確認した債務について、今後の返済方法を契約書にまとめることが考えられます。複数の債務をどのように取り扱うかによって、必要な契約内容が異なるため、個別の事情に合わせて文案を作成します。

売買代金や立替金などの未払債務について書面を作成する場合

売買代金や立替金など、既に発生している金銭の支払義務について、債務者がその存在や金額を認め、支払方法を取り決める場合にも、契約書の作成を検討できます。ただし、既存の債務の性質や当事者間の合意内容によっては、債務承認弁済契約書ではなく、準消費貸借契約書などの作成を検討する場合もあります。どのような書類が適切かは、既存の債務の内容と、当事者がどのような合意をするのかによって異なります。

費用

料金のご案内

基本料金:税込¥16,500〜/内容に応じてお見積り致します。初回相談,お見積りは無料です、お気軽にお問い合わせ、相談下さい。その場での判断・返答は必要ございません、十分ご検討のうえ連絡ください。

貸付けの経緯や返済条件などを確認し、当事者間で合意した内容に合わせた契約書の文案を作成します。

複数の貸付けがある場合や、契約内容が複雑な場合などには、追加料金が必要となることがあります。正式なご依頼前に、作成料金と業務範囲をご案内します。



債務承認弁済契約書の作成サービス

当オフィスでは、当事者間で合意した内容を整理し、債務承認弁済契約書の文案作成を行います。単にひな形に氏名や金額を記入するのではなく、貸付けの経緯や現在の返済状況、今後の返済条件などを確認し、個別の事情に合わせた契約書にまとめます。

貸付けの経緯と現在の未返済額を整理します

まず、いつ、誰が、誰に、いくら貸したのか、これまでにいくら返済されたのかなどを確認します。複数の貸付けがある場合には、それぞれの貸付けの経緯や返済状況を整理します。当事者間で確認した現在の未返済額を、契約書に明確に記載するための文案を作成します。

なお、貸付けの事実や未返済額について当事者間に争いがある場合には、書類作成の範囲で対応できないことがあります。

今後の返済条件を契約書にまとめます

次に、当事者間で合意した今後の返済条件を確認します。一括返済の場合には返済期限を、分割返済の場合には各回の返済額や返済日、最終返済日などを明確にします。また、銀行振込による返済を予定している場合には、振込先口座や振込手数料の負担についても、合意内容に応じて記載します。

個別の事情に合わせた条項を作成します

債務承認弁済契約書には、必要に応じて、利息、遅延損害金、期限の利益喪失などの条項を設けることがあります。ただし、すべての契約書に同じ条項が必要となるわけではありません。例えば、無利息の貸付金について、当事者が今後も無利息で返済することに合意している場合には、その合意内容に合わせて契約書を作成します。また、分割返済の場合には、各回の返済額や返済期限、期限の利益喪失の条件などについて、条項相互に矛盾が生じないように整理します。当事者間で合意していない条件を、一方的に契約書に追加するものではありません。

当オフィスの書類作成サービスの特徴

契約書の文案作成に特化したサービス

当オフィスでは、当事者間で合意した内容を契約書にまとめる、書類作成に特化したサービスを提供しています。相手方との返済交渉や貸付金の回収代行ではなく、契約書の文案作成を中心とすることで、業務内容を明確にしています。契約書の作成だけを専門家に依頼したい方や、当事者間で合意した内容を正式な書面にまとめたい方に向けたサービスです。

論理的で分かりやすい契約書を作成します

契約書は、難しい法律用語を並べればよいというものではありません。当事者が合意した内容を正確に表現し、契約書全体として矛盾が生じないように作成することが重要です。例えば、分割返済の契約書では、現在の未返済額、毎月の返済額、返済回数、最終返済日などの整合性を確認する必要があります。また、期限の利益喪失条項を設ける場合には、どのような条件で残額の一括返済義務が生じるのかを明確にする必要があります。当オフィスでは、当事者間で合意した内容を整理し、論理的で分かりやすい契約書の作成を心がけています。

書類作成に特化した料金設定

当オフィスでは、書類作成に特化したサービスとして、当事者間で合意した内容の文書化を中心とした契約書文案作成を提供しています。そのため、契約書の作成だけを依頼したい方に向けて、業務範囲を明確にしたリーズナブルな料金設定でサービスを提供します。

ご依頼から契約書完成までの流れ

1.お問い合わせ・ご相談

|まずは、契約書の作成を希望される事情をお知らせください。

|お金を貸した時期や金額、現在の返済状況、借主との合意状況などをお伺いします。

2.作成内容・料金のご案内

|ご事情を確認し、契約書作成の対応可否、作成する書類の内容、料金などをご案内します。

|ご依頼内容によっては、弁護士への相談をご案内する場合があります。

3.契約内容の確認・整理

| 貸付けの経緯や現在の未返済額、今後の返済条件など、契約書に記載する内容を確認します。

|必要に応じて、既存の借用書や振込記録、当事者間で合意した返済条件などの資料をご用意いただきます。

4.契約書の文案作成

|確認した内容をもとに、債務承認弁済契約書の文案を作成します。

|当事者間で合意した内容を正確に表現し、条項相互に矛盾が生じないように整理します。

5.文案の確認・修正

|作成した契約書の文案をご確認いただきます。

|記載内容について確認が必要な事項がある場合には、必要な修正を行います。

6.契約書の完成・納品

 完成した契約書を納品します。

 契約内容を当事者双方で確認し、署名・押印等を行ってください。

債務承認弁済契約書の作成に関するよくある質問

Q1.借用書を作らずにお金を貸してしまいました。今からでも契約書を作成できますか?

借主が借入れの事実や現在の未返済額を認め、今後の返済条件について合意できる場合には、後から債務承認弁済契約書を作成できます。借用書やメモが残っていない場合でも、当事者間で債務の内容を確認し、合意できるのであれば、契約書の作成を検討できます。



お金を貸した後から契約書を作成する方法について詳しくはこちら

==>お金を貸した後から作成する債務承認弁済契約書

Q2.借主が一括返済できない場合、分割払いの契約書を作成できますか?

当事者間で分割返済について合意できる場合には、毎月の返済額や返済日、最終返済日などを取り決めた契約書を作成できます。分割金の支払いが遅れた場合の取扱いについても、合意内容に応じて契約書に記載できます。

Q3.借主が契約書の作成に応じない場合でも依頼できますか?

契約書の文案を作成すること自体はできますが、借主が合意していない内容を一方的に契約として成立させることはできません。借主が債務の存在や金額を否定している場合など、当事者間に争いがある場合には、弁護士への相談が必要となることがあります。

Q4.何度もお金を貸している場合、まとめて契約書を作成できますか?

複数の貸付けについて、それぞれの貸付金額や返済状況を整理し、現在の未返済額や今後の返済方法を一つの契約書にまとめることは考えられます。ただし、既存の債務をどのように取り扱うかによって、必要な契約内容が異なります。ご依頼内容を確認したうえで、作成する書類の内容をご案内します。

Q5.契約書を作成すれば、必ずお金を返してもらえますか?

債務承認弁済契約書を作成しても、借主の返済能力が確保されるわけではなく、必ず返済を受けられることが保証されるわけではありません。契約書は、当事者間で合意した債務の内容や返済条件を明確にし、後日の確認や紛争予防に役立てるための書面です。

Q6.債務承認弁済契約書を公正証書にすることはできますか?

当事者間で合意が成立している場合には、公正証書による契約書の作成を検討できます。金銭債務について、一定の要件を満たした強制執行認諾文言付きの公正証書は、強制執行の根拠となる債務名義になります。ただし、通常の私文書である契約書に強制執行を認める旨を記載するだけで、直ちに強制執行できるわけではありません。公正証書の作成をご希望の場合には、契約内容や作成方法について事前にご確認ください。

Q7.相手方との返済交渉も依頼できますか?

当オフィスの契約書作成サービスには、相手方との紛争解決のための交渉や貸付金の回収代行は含まれていません。当事者間で合意した内容を整理し、契約書の文案を作成するサービスです。返済交渉や債権回収を依頼したい場合には、弁護士への相談を検討してください。

債務承認弁済契約書の作成相談・お問い合わせ

個人のお客様

お金を貸したときに借用書を作成していなかった場合でも、借主との合意に基づいて、後から債務承認弁済契約書を作成できます。また、当初の返済期限を変更する場合や、一括返済から分割返済に変更する場合などにも、当事者間で合意した内容を契約書にまとめることが考えられます。しかし、実際の契約書では、貸付けの経緯や現在の未返済額、今後の返済条件などによって、必要な記載内容が異なります。

当オフィスでは、当事者間で合意した内容を整理し、個別の事情に合わせた債務承認弁済契約書の文案を作成します。書類作成に特化したサービスとして、契約内容を論理的で分かりやすい文章にまとめることを心がけています。契約書の作成をご希望の方は、まずはお問い合わせください。

お金を貸した後から契約書を作成したい方、分割返済の約束を書面に残したい方など、契約書の文案作成をご希望の方はお問い合わせください。

個人間の貸し借りも安心に。今からでも作れる借用書・念書・債務承認契約書で、金銭トラブルを未然に防ぎましょう。
一人ひとりにの状況に合わせて個別最適化された書類をご提案,作成致します。



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About Us

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行政書士 辻下仁雄
大学で応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
神戸市で行政書士事務所を開設している行政書士オフィス辻下の辻下仁雄です。論理的な構成と実務的で説得力ある書類作成を心がけております。ご依頼者一人ひとりに合わせたオーダーメイド対応で画一的なテンプレートではなく個別最適化された書類をご提案致します。細やかな条件がからむ案件でもご相談ください。

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代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士