

口約束だけでお金を貸した方へ。後からでも法的効力ある書類を作成できます。状況に応じた最適な書類を専門家が提案・サポートします。
個人間の貸し借りも安心に。今からでも作れる借用書・念書・債務承認契約書で、金銭トラブルを未然に防ぎましょう。
一人ひとりにの状況に合わせて個別最適化された書類をご提案,作成致します。

「こんなお悩み、ありませんか?」
- 書類なしでお金を貸してしまった
- 返済が滞っているが、書類がない
- 親族・知人への貸し借りで、言いづらい
- どんな書類を作ればいいかわからない
- 口約束だけで不安を感じている
後からでも法的効力ある書類を作成できます。

当オフィスでは、状況に応じて最適な書類をご提案・作成します。債務承認弁済契約書,(金銭)準消費貸借契約書,借用書,念書,合意書など、法的効力ある証拠として認められる書類を、専門家が確かな知識でサポートします。
まずはあなたの状況をお聞かせください。最適な書類をご提案いたします。
| 書類名 | 主な用途 |
|---|---|
| 債務承認弁済契約書 | 既に貸した金銭の返済計画等を明記 |
| (金銭)準消費貸借契約書 | 数口の貸金を1口の金銭消費貸借にまとめる |
| 借用書 | 金銭の貸し借りの基本証明 |
| 念書 | 簡易的な意思確認 |
| 合意書,覚書 | 双方の合意内容を記録 |
基本料金:税込¥16,500〜/内容に応じてお見積り致します。初回相談,お見積りは無料です、お気軽にお問い合わせ、相談下さい。その場での判断・返答は必要ございません、十分ご検討のうえ連絡ください。
お金の貸し借りに関する書類のお悩みや、文案化の必要性についてご不明点があればどうぞお気軽にご連絡ください。
法的知見に基づいた冷静かつ丁寧な対応を心がけています。
お金の貸し借りは文書が無くても口約束だけで成立(金銭消費貸借契約が成立)するので、友人,知人など個人間の貸し借りのときは文書を作らずに貸し借りを行うこともあり、そのため後々トラブルとなる事例はよくあります。何も文書を残していないといった場合でも、借主の協力で後から書類を作成することはできます、法的問題もありません。また、売買の代金をまだ支払ってもらっていない、立て替え代金をまだ支払ってもらっていない、何度か金銭を貸したけど返してもらっていないなど、複数の貸し借りを一つのお金の貸し借りとして文書をまとめて作成することも可能です。「債務承認弁済契約書」と「(金銭)準消費貸借契約書」です。
借用書や金銭消費貸借契約書はお金の貸し借り時に作成するのに対して、お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる文書です。後から作成しても法的問題もありません。お金を貸すときに文書など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて文書を作成したいといったときに作成します。ポイントは、「借主が確かに○○円のお金を借りていて返す義務があります。」ということを認めてもらい、そのことを文言として明記することです。そのためには、借主の協力が必要です。借主と話し合い、文書を作ることを条件に返済期間の延長や支払い方法の変更(分割払いOK)等、貸主側が譲歩することも検討し、最終的に取り決めた内容を文書にします。一番大事なことは「返済義務を認めてもらう」ことです。認めてもらった上で、債務承認弁済契約書や借入金に関する覚書,借入金支払いに関する覚書,念書などを後から作成することができます。
「準消費貸借契約書」という文書があります。何度もお金を貸していて、少しは返してもらったけど、まだ返してもらっていない貸金があるといった場合、数口の貸金を1口の金銭消費貸借にまとめる目的で約束しなおす。あるいは、売買代金の支払いや、仕事(請負報酬)の代金をまだ支払ってもらっていない場合、その支払代金を、お金を貸していることにして金銭消費貸借として約束しなおすということです。
金銭消費貸借ではお金を渡すことが必要ですが、準消費貸借ではお金の授受は必要とされていません。当事者の合意だけで成立します。また、成立には書面は必要ではありませんが、作成した方が良いことに変わりはありません。支払期限の延期,あるいは支払いの一部免除などを条件として相手方に話し合いに応じてもらい文書を作成ます。また、保証人を立ててもらう、あるいは執行認諾約款付公正証書を作成するといった約束を加えて、あらためて文書を作成します。
取り決めの要点は、上記の債務承認弁済契約書と同様ですが、重要なことは準消費貸借の場合には、その基本となった債務(貸しているお金,売買代金が未払い,仕事の報酬が未払い等)が有効に成立していることです。基本となった債務が成立していなければ準消費貸借も無効となります。
したがって既存の債務がどのようなものかを特定しておくことが重要です。そして、その既存の債務をしっかりと文書に明記しておくことです。

行政書士 辻下仁雄
大学で応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
神戸市で行政書士事務所を開設している行政書士オフィス辻下の辻下仁雄です。論理的な構成と実務的で説得力ある書類作成を心がけております。ご依頼者一人ひとりに合わせたオーダーメイド対応で画一的なテンプレートではなく個別最適化された書類をご提案致します。細やかな条件がからむ案件でもご相談ください。
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成
神戸 行政書士オフィス辻下
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代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士