在留資格『特定技能』の概要/
1号特定技能外国人の支援計画の策定と支援の実施
1号特定技能外国人をサポートするために、受け入れ機関には法令で定められた様々な支援が求められます。1号特定技能外国人の生活や仕事が円滑に行えるよう、支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。具体的には、事前ガイダンスや出入国時の送迎、日本での生活のオリエンテーション、相談への対応などがあります。
在留資格『特定技能』の1号,2号について(1号特定技能外国人とは)
在留資格『特定技能』には『特定技能1号』と『特定技能2号』の2種類があり、「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
ここでいう1号の「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する」とは、『相当期間の実務経験等を要する技能をいい 、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準』のことをいいます。また、2号の「熟練した技能を要する」とは、『長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できる水準』のことをいいます。
特定技能1号の在留資格を取得した当該外国人を1号特定技能外国人といいます。また、支援計画の作成、その計画に基づく支援の実施は1号特定外国人を受け入れた場合に義務付けられています。
実施しなければばらない支援とは何をどうすれば良いか?(支援計画の策定と実施)
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1号特定技能外国人を受け入れる(雇用する)際には、当該外国人の日本での生活をサポートするために、法令で定められた支援を行わなければなりません。具体的には以下の10項目があります。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
1.事前ガイダンス
申請を行う前の段階で、業務内容や報酬額などの労働条件をはじめ、日本での活動内容、入国にあたっての手続きの方法、保証金徴収の有無、公私の生活に関する相談・苦情受付など、日本での仕事や生活で困ることがないように事前に説明することが義務付けられています。事前ガイダンスは外国人が十分に理解できる言語を用いて行わなければなりません。また、文書やメールの送信だけですますことは許されず、対面やビデオ通話など本人を確認できる方法で行う必要があります。
2.出入国する際の送迎
入国時には空港や港で出迎え、事業所や住居まで送迎、出国時には空港や港の保安検査場まで送迎、同行が義務付けられています。
3.住居確保・生活に必要な契約支援
入国時や転居が必要になった際には、特定技能外国人の希望に基づいて住居確保のための支援をおこないます。賃貸物件に関する情報提供はもちろん、必要に応じて同行し、住居探しを手伝います。また、必要であれば受入れ企業、あるいは登録支援機関が連帯保証人になったり、社宅を提供するなどの支援も必要です。その他、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内したり、それぞれの手続きの補助も行います。
4.生活オリエンテーション
日本で生活する上でのマナーやルール、方法などを説明します。その内容は、金融機関や医療機関、交通機関の利用方法や連絡先はもちろん、国・行政機関への届け出・手続き、生活必需品などの購入方法、防犯対策、緊急時・災害時の対応、注意すべき違法行為の例などまで多岐にわたります。わかりやすく丁寧に説明する必要があります。労働に関する法令違反への対応なども伝えます。
5.公的手続等への同行
国・行政機関への届け出・手続きについては必要に応じて実際に窓口に同行して書類作成を補助するなどのサポートもします。
6.日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内や日本語学習教材の情報提供等をおこないます。その際、本人の希望に配慮し、過度な学習費用が発生しないように留意します。
7.相談・苦情への対応
特定技能外国人から仕事や日常生活に関する相談、職場や生活上の相談、苦情等についての話があった時には外国人が理解できる言葉で適切に対応し、助言や指導を行います。必要であれば公的な相談内容を案内し、手続きのサポートもおこないます。必要であれば公的な相談機関を案内し、手続きのサポートも行います。相談や苦情に柔軟に対応できるように、1週間のなかで勤務日のうち3日以上、休日のうち1日以上、夜間にもメール対応できるようにするなど、体制の整備も必要です。また、登録支援機関は相談・苦情の内容、公的機関への通報内容について記録し、定期届け出の際に記載します。
8.日本人との交流促進
日本人との交流を促す機会として、自治会等の交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加のサポートなどを行います。
9.転職支援(人員整理等の場合)
受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合には、転職先を探す手伝いや推薦状の作成、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供を行う必要があります。支援実施状況に関する定期届け出におこなった支援の内容を記載します。
10.定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者又は支援担当者は、特定技能外国人やその上司にあたる人と3か月に1回以上、定期的に直接面談をする必要があります。面談のなかで出入国法令や労働法令に違反すると分かった場合、関係当局へ通報する義務があります。
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特定技能外国人を雇用する場合、自社が法令や省令を遵守し、当該外国人と適切な雇用契約を締結し、当該外国人の日本での職業生活上はもちろん、日常社会生活を含めて支援できる体制を整える必要があります。