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外国人留学生が在学中に就職が決まらず、学校卒業後も引続き日本に滞在して就職活動を行いたい場合には、在留資格を『留学』から『特定活動』に変更する手続きが必要です。
卒業後も就職活動を行いたい留学生に必要なビザ(在留)手続き
外国人の日本への上陸と在留手続き ―ビザと在留資格―
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卒業後も就職活動を行いたい留学生に必要なビザ手続き
外国人留学生が在学中に就職が決まらず、学校卒業後も引続き日本に滞在し、継続して就職活動を行いたい場合には、在留資格を『留学』から『特定活動』に変更する手続きが必要です。
留学生が有している『留学』の在留資格は、外国人の方が日本の学校で教育を受ける場合に認められる在留資格です。
学校を卒業した場合には、『留学』の在留資格は認められないことになり、在留期間が残っていても帰国することが原則です。
在留資格『特定活動』への変更が認められれば、6か月間の在留期間をもらえる可能性があります。しかし、継続して就職活動を行うための『特定活動』への変更は、申請すれば必ず許可されるわけではありません。留学生の在留状況に問題がなく、卒業した学校の推薦があるなどの要件があります。
在留資格『特定活動』への変更許可要件とビザ申請手続き
在留資格『留学』から『特定活動』への在留資格変更許可の申請を行い、許可を受けることで、学校卒業後も引続き日本に滞在して就職活動を行うことができます。
ただし、申請すれば必ず許可されるわけではありません。申請することができる留学生であることを含め、以下のような要件を満たしている必要があります。申請方法は在留資格変更許可申請書をはじめ、要件を満たしていることを立証する資料を提出します。
変更許可の要件
ここでいう在留資格『特定活動』への変更の対象となる外国人留学生とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
継続就職活動大学生
日本の大学,大学院,短期大学,高等専門学校を卒業した外国人で、卒業前から行っている就職活動を卒業後も引続き行うことを希望する者。
継続就職活動専門学校生
専修学校専門課程を卒業し、専門士の称号を取得した外国人で、卒業前から行っている就職活動を卒業後も引続き行うことを希望し、さらに当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
海外の大学又は大学院を卒業し、一定の要件を満たす日本の日本語教育機関を卒業した外国人で、卒業前から行っている就職活動を卒業後も引続き行うことを希望する者。
いずれの学生も、
在留資格『留学』をもって日本に滞在している
ことが必要です。
その他に、以下のような要件を満たしている必要があります。
大学,大学院,短期大学,高等専門学校等、学校を卒業していること
卒業した学校の推薦があること
在学中から継続して就職活動を行っていること
就職活動中の生活費が確保されていること
学校で学んだ専攻内容と関連性がある業務に就職するための就職活動を行っていること
等です。
特に以下の2点について注意が必要です。
1.学校からの推薦が必要
卒業直前まで在籍していた学校からの推薦状が必要です。学校から推薦状をもらえるかどうかは、学校によって対応が異なるかと思います。
在学中の成績が悪かったり、出席率が悪いと推薦状をもらえない可能性があります。推薦がなければ許可を受けることはできません。
2.継続して就職活動を行っている
在学中から継続して就職活動を行っている場合に認められる在留資格です。従って卒業後に就職活動を開始する場合は許可を受けることはできません。
ビザ申請手続きと必要書類
申請前の準備として、留学生の状況に合わせて必要となる資料の調査・収集を行い、申請書を作成します。
申請手続きは、申請人の居住地を管轄する地方出入国管理局に作成した申請書と準備した必要書類を提出します。
必要となる資料は、
要件を満たしていることを立証する
資料で、対象となる留学生によって異なり、以下のような資料があります。
必要書類
対象となる留学生すべてに共通する資料として以下のような資料が揚げられます。
在留資格変更許可申請書
写真
(規格を満たしている写真を申請書に添付)
パスポート,在留カード
(申請時に提示)
就職活動中の生活費支払能力を証明する資料
在学中から継続して就職活動を行っていることを証明する資料
対象となる留学生毎の必要資料
継続就職活動大学生
直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
継続就職活動専門学校生
直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書(写し)又は卒業(又は修了)証明書
直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書
海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書
(海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書
直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状
直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書
直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料
等があります。審査に要する期間は2週間から1ヶ月程度かかります。計画的に申請しましょう。
『特定活動』への変更が許可されると、6か月間の在留期間が与えられます。更に1回の更新が可能で最長1年間の在留期間が許可されます。
資格外活動の許可を取得すると、1週間に28時間以内という条件が付きますが、アルバイトも可能です。
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