
特定技能ビザ取得のための必要な書類は、就労が可能な他の在留資格と同様に基本的には、申請書類に加えて、在留資格該当性と上陸許可基準省令適合性を満たしていることを立証する書類を提出します。
必要書類 | 留意事項 |
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1.在留申請に係る提出書類一覧表 | |
2.特定技能外国人の報酬に関する説明書(※参考様式第1ー4号) | 賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規定を添付します。 外国人本人に日本人と同等以上の給料が支払われることを立証します。 |
3.特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1ー5号) | 外国人本人が十分に理解できる言語での記載も必要。特定技能基準省令等で決められた内容を記載する必要があります。 |
4.雇用条件書の写し(参考様式第1ー6号) | 雇用契約書の添付書類です。給与や休日、勤務時間など細かな雇用条件を記載します。 1年単位の変形労働時間制を採用している場合は以下のものも添付 (1)申請人が十分理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し (2)1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し |
5.賃金の支払いに関する資料(参考様式第1−6号 別紙) | 外国人本人が十分に理解できる言語での記載も必要です。 外国人本人の基本的な賃金や手当の額等、また、賃金支払時に控除する費用などあれば記載します。 |
6.雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1−16号) | 雇用契約の成立をあっせんする者がある場合には、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付します。 |
7.徴収費用の説明書(参考様式第1ー9号) | |
8.健康診断個人票(参考様式第1ー3号) | 参考様式以外の様式での提出も可能ですが、参考様式にある受診項目が記載されているものに限ります。外国で受診した場合は、日本語訳の添付が必要です。 |
9.受診者の申告書(参考様式第1ー3号 別紙) | 通院歴や入院歴等を医師に申告した上で医師の診断を受けたことを誓約する書類です。 |
10.1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1ー17号) | |
11.登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 (参考様式第1−25号) |
支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に限り必要になります。 |
12.二国間取り決めにおいて定められた遵守すべき手続きに係る書類 | カンボジア,タイ,ベトナムの国籍のみ提出が必要(令和4年3月現在)。書式については出入国在留管理庁HPを参照ください。 |
その他に、留学生や他の在留資格をもって既に日本に在留している外国人を特定技能に変更する場合には、追加で以下のような資料が必要になります。
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必要書類 | 留意事項 | |
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法人の場合 | 個人事業主の場合 | |
1.特定技能所属機関概要書(参考様式第1ー11号) | 1.特定技能所属機関概要書(参考様式第1ー11号) | 記載内容に応じて以下の資料の添付が必要な場合があります。 「支援責任者の履歴書(参考様式第1−20号)」 「支援担当者の履歴書(参考様式第1―22号)」 |
2.登記事項証明書 | 取得後3ヶ月以内のものが必要 | |
3.業務執行に関与する役員の住民票の写し | 2.個人事業主の住民票の写し | マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限ります。 |
4.特定技能所属機関の役員に関する誓約書 (参考様式第1ー23号) |
特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合のみ必要になります。 | |
5.労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | 3.労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | (1)初めての受入れの場合 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) (2)受入れ中の場合、以下@,Aのいずれか @労働保険事務組合に事務委託していない場合 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分 A労働保険事務組合に事務委託している場合 労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書の対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分 |
6.社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 申請の日の属する月の前々月までの24ヶ月分 |
4.次の(1),(2)のいずれかの場合に応じた書類 (1)健康保険・厚生年金保険の適用事業所 ・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 (2)健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 ・個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し それぞれについて、記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること ・個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書 初めて受け入れる場合には直近1年分、受入れ中の場合には直近2年分 それぞれについて、記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること ・個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付U) 被保険者記録照会回答票を含む 申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 それぞれについて、記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること |
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7.税務署発行の納税証明書(その3) | 5.税務署発行の納税証明書(その3) | 法人の場合 ・税目は「@源泉所得税及び復興特別所得税」「A法人税」「B消費税及び地方消費税」 ・@について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」となります。 個人事業主の場合 ・税目は「@源泉所得税及び復興特別所得税」「A申告所得税及び復興特別所得税」「B消費税及び地方消費税」「C相続税」「D贈与税」 |
8.次の(1),(2)のいずれかの場合に応じた書類 (1)初めての受入れの場合 ・法人住民税の市町村発行の納税証明書 直近1年分 (2)受入れ中の場合 ・法人住民税の市町村発行の納税証明書 直近2年分 |
6.次の(1),(2)のいずれかの場合に応じた書類 (1)初めて受入れの場合 ・個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書 直近1年分 (2)受入れ中の場合 ・個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書 直近2年分 |
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9.公的義務履行に関する説明書(参考様式第1ー27号) | 7.公的義務履行に関する説明書 (参考様式第1ー27号) |
法人の場合上記5.〜8. 個人事業主の場合上記3.〜6. までに関し、提出不要の適用を受ける場合に必要 |
ビザ申請,在留手続き等で困り事はありませんか?。専門家への相談が近道です。
外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。在留手続きの申請ごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。
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