遺言の基礎遺言書の正しい書き方
―自筆証書遺言書―

― 遺言の基礎 ―

遺言とは
自身の死後の法律関係(財産,身分など)についての最終的な意思表示そのものを指します。一方、遺言書はその意思を法律が定める一定の方式に従って書き記した「法的効力を持つ書面」になります。法律に方式が定められているので、それに違反する遺言書は無効になってしまいます。また、定めることができる内容についても法律で決まっているので、それ以外のことについて書き記しても何の効力もありません。

遺言書の種類と違い

遺言書には複数の種類があり、それぞれに特徴とリスクがあります。

自筆証書遺言書
  • 全文自筆が原則
  • 自筆なので作成費用はゼロ
  • 手軽だが、方式不備による無効リスクが高い
公正証書遺言書
  • 公証役場で作成
  • 方式不備による無効リスクはほぼゼロ
  • 証人が必要
  • 費用がかかる

その他に「秘密証書遺言書」があります。遺言の内容を秘密にでき、内容の書き換えを防ぐことができます。反面、手続きが煩雑で方式不備による無効リスクが高くなり、実務では利用者はあまり多くありません。

ご自身で書きたいのであれば、「自筆証書遺言」が最適ですが、”正しい書き方”を知らないと効力が失われる可能性が高くなります。

「自筆証書遺言書の正しい書き方」の要点

自筆証書遺言書は、@全ての文書・日付・氏名を自筆で作成し、A押印する。この2点が、法律が定めている形式で必ず守る必要があります。
具体的な要点は以下の通りです。

  • 全文自書が原則(財産目録はパソコン可)
  • 日付は必ず特定できる形で記載(例えば令和〇年〇月吉日などは無効)
  • 署名・押印は必須
  • 財産は“誰が見ても同じものと分かる”レベルで特定
    (不動産は登記簿謄本とおり、預貯金は金融機関名,支店名,口座種類・番号を記載)
  • 相続人の続柄・氏名を正確に記載(戸籍謄本とおり)
  • 付言事項は「想い」を書く欄であり、法的効力はないことを理解する
  • 遺留分を侵害しない構成かどうかを必ず確認する
自筆証書遺言書の効力

ご自身で書かれても、法律に定められた方式を満たしていれば公正証書遺言書と同じ効力があります。

正しい書き方を知らないと起こりうるトラブル
  • 不動産について、「長男に自宅を相続させる」と書いたが、登記簿上の住所と違い争いになるli>
  • 「預貯金を妻に」と書いたが、金融機関名,支店名,口座番号の記載がなく特定ができない。
  • 財産を「渡す」や「譲る」,「与える」,「託す」などで表現したため解釈が分かれてしまい、
    最悪の場合、遺言書の効力が無効になったり、相続人の間で争いになる
    li>
  • 「相続させる」と「遺贈する」の違いが分からず使用しているため解釈がわかれ、争いになる。
  • 夫婦共同で作成(1通の遺言書に夫婦連名で作成)したため、無効になる。

自筆証書遺言書でトラブルが起きやすいのは、字句の一部が抜けているだけで効力が否定される,日付の書き方の不備で無効扱いになる,財産の特定が曖昧で争いになる,署名・押印の不備で無効扱いになる,法定相続人の記載漏れで揉める、などが原因としてあげられます。自分で書けることがメリットである一方、”自分で書くからこそ起こるトラブル”が多いのが現実です。

起こりうるトラブルの原因となる誤った書き方を知ることが、正しい書き方への近道です。

遺留分に関するトラブル

遺言書を書く際に必ず知っておく必要があるのが”遺留分”です。


遺留分とは?

一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限受け取れる取り分を法律が保証している制度です。


よくある遺留分に関するトラブル
  • 「全財産を長男に相続させる」と書いた結果、他の子が遺留分侵害額請求
  • 再婚家庭で前妻の子が遺留分を請求し、現家族と対立
  • 特定の相続人に偏った遺言内容が原因で、家族関係が悪化

遺留分トラブルを防ぐための対策
  • 遺留分を侵害しない内容に調整する
  • 侵害する場合は、理由を付言事項で丁寧に説明する
  • 財産の分け方を「公平に見える形」に工夫する
  • 家族構成が複雑な場合は、専門家の事前チェックが有効
  • 遺留分を請求された場合の対応を想定しておく

遺留分は“知らなかった”では済まない重要なポイントです。自筆証書遺言を作る際には、必ず押さえておくべき項目です。

自筆証書遺言書は、自分で書けることがメリットである一方、形式の不備など、”自分で書くからこそ起こるトラブル”が多いのも現実です。

起こりうるトラブルの原因となる誤った書き方を知ることが、正しい書き方への近道です。

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代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士