― 遺言の基礎 ―
遺言とは
自身の死後の法律関係(財産,身分など)についての最終的な意思表示そのものを指します。一方、遺言書はその意思を法律が定める一定の方式に従って書き記した「法的効力を持つ書面」になります。法律に方式が定められているので、それに違反する遺言書は無効になってしまいます。また、定めることができる内容についても法律で決まっているので、それ以外のことについて書き記しても何の効力もありません。
遺言書には複数の種類があり、それぞれに特徴とリスクがあります。
その他に「秘密証書遺言書」があります。遺言の内容を秘密にでき、内容の書き換えを防ぐことができます。反面、手続きが煩雑で方式不備による無効リスクが高くなり、実務では利用者はあまり多くありません。
ご自身で書きたいのであれば、「自筆証書遺言」が最適ですが、”正しい書き方”を知らないと効力が失われる可能性が高くなります。
自筆証書遺言書は、@全ての文書・日付・氏名を自筆で作成し、A押印する。この2点が、法律が定めている形式で必ず守る必要があります。
具体的な要点は以下の通りです。

ご自身で書かれても、法律に定められた方式を満たしていれば公正証書遺言書と同じ効力があります。
自筆証書遺言書でトラブルが起きやすいのは、字句の一部が抜けているだけで効力が否定される,日付の書き方の不備で無効扱いになる,財産の特定が曖昧で争いになる,署名・押印の不備で無効扱いになる,法定相続人の記載漏れで揉める、などが原因としてあげられます。自分で書けることがメリットである一方、”自分で書くからこそ起こるトラブル”が多いのが現実です。
起こりうるトラブルの原因となる誤った書き方を知ることが、正しい書き方への近道です。
遺言書を書く際に必ず知っておく必要があるのが”遺留分”です。
一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限受け取れる取り分を法律が保証している制度です。
遺留分は“知らなかった”では済まない重要なポイントです。自筆証書遺言を作る際には、必ず押さえておくべき項目です。
自筆証書遺言書は、自分で書けることがメリットである一方、形式の不備など、”自分で書くからこそ起こるトラブル”が多いのも現実です。
起こりうるトラブルの原因となる誤った書き方を知ることが、正しい書き方への近道です。
「自分で遺言書を作りたい。でも、間違えて無効になるのは避けたい。」
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遺言書の作成に必要なのは、専門家のチェックと正しい書き方です。だからこそ、必要な部分に特化し、リーズナブルな価格で遺言書作成をサポートします。

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代表 行政書士 辻下仁雄
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大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士