相続人全員で亡くなった方の遺産をどのように分けるのか話し合った結果を記載した書面です。
遺産分割の話し合い(遺産分割協議)は相続人全員の合意によって成立しますが、その合意内容を”証拠化”するための書面です。遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。以下のようなケースでは必要ないと考えられます。
相続登記とは、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を亡くなった所有者から相続人へと変更する法的な手続きのことです。
相続登記で遺産分割協議書が必要なのは、法定相続とおりに分けない場合,遺言書が無い、あるいは遺言書があっても、相続人全員の合意で遺言内容と異なる財産の分割を決める場合などです。遺産分割協議書は相続人全員の合意を証明する書類です。
協議書が必要となる典型例は以下のとおりです。
法定相続は民法で決められた割合で、自動的に承継される仕組みです。例えば、相続人が子2人の場合、持ち分2分の1づつの共有登記が法定相続とおりとなり、協議書は必要ありませんが、特定の不動産をどちらか1人が取得する場合は法定相続ではなく、法定相続分を変更することになり、その合意を証明する書類が必要となります。
相続人が1人しかいない場合、そもそも遺産分割の余地がないため遺産分割協議書は不要です。また、複数相続人がいても他の相続人が相続放棄した結果、最終的に相続人が1人になった場合も同様です。遺産分割は「複数相続人の合意」が前提であり、単独相続では合意の余地がないため、協議書は不要です。
有効な遺言書がある場合は、遺言の内容が遺産分割より優先します。そのため、遺言どおりに相続登記するなら遺産分割協議書は不要です。特に公正証書遺言なら検認も不要です。ただし、遺言書があっても「遺言どおりに分けない」場合は、相続人全員の合意が必要となり、遺産分割協議書が必要になります。
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