
相続が発生したものの遺産分割をしないまま相続人の一人が亡くなり、さらに次の相続が発生してしまうことがあります。このように相続手続が完了する前に次の相続が発生する「数次相続」では、通常の相続よりも相続関係が複雑になります。特に注意したいのが、遺産分割協議書の作成です。インターネット上には数多くの遺産分割協議書のひな形があります。しかし、その多くは「一人の被相続人について、その相続人が遺産分割をする」という一般的な相続を想定しています。数次相続では、第一次相続だけでなく、その後に発生した第二次相続、場合によっては第三次相続まで確認し、誰が、誰の相続について、どのような立場で遺産分割協議に参加するのかを整理しなければなりません。そのため、数次相続の遺産分割協議書で重要なのは、相続関係を正確に整理し、その相続関係に合わせて協議書の文案を組み立てることが重要です。
数次相続とは、最初の相続について遺産分割などの手続が完了しないうちに相続人が死亡し、その相続人について新たな相続が発生することをいいます。
よくあるケースとしては、、父が亡くなった後、父の遺産分割をしないうちに母も亡くなってしまったケースです。
【具体例】
父Aが死亡し、相続人が次の3人だったとします。
父A名義の土地と建物が残されていましたが、家族は遺産分割協議をせず、そのままにしていました。
その後、妻Bが死亡しました。Bの相続人が長男Cと長女Dであれば、
という二段階の相続が発生していることになります。父Aの相続だけを見れば、B・C・Dが相続人です。しかし、Bは父Aの相続について遺産分割をしないまま死亡しています。したがって、父Aの遺産について現在誰が遺産分割協議をすることができるのかを判断するためには、父Aの相続関係だけでなく、その後に発生したBの相続関係まで確認する必要があります。これが数次相続の遺産分割協議書が通常の遺産分割協議書より複雑になる大きな理由です。
数次相続というと、特殊な相続のように感じるかもしれません。しかし実際には、相続手続を長期間行っていなかったことによって発生する可能性があります。例えば、
といったケースです。
特に不動産は、預貯金などと異なり、名義を変更しなくてもそのまま居住・使用できることがあります。そのため、何十年も前に亡くなった祖父母名義の不動産が残っているケースもあります。しかし、時間が経過すれば相続関係が簡単になるわけではありません。相続人が亡くなれば、その人についてさらに相続が発生し、遺産分割協議に関係する人が増えていく可能性があります。
通常の相続であれば、”被相続人を確定する → その相続人を確定する → 相続人全員で遺産分割協議をする”という流れになります。
ところが、数次相続では一つの相続だけを確認しても、遺産分割協議の当事者を確定できない場合があります。相続が二段階、三段階と続いています。例えば、
”祖父A死亡 → 父Bが相続人となる → Aの遺産分割前に父B死亡 → Bの相続人である妻C・子D・Eが関係する”というケースです。さらにCが死亡していれば、Cについても相続人を調査する必要が生じる可能性があります。このように、
”Aの相続 → Bの相続 → Cの相続”と時系列に沿って相続関係を追っていかなければなりません。数次相続では「現在生きている親族だけ」を確認すればよいというわけではないのです。
数次相続の遺産分割協議書を作成するうえで、最も重要な作業の一つが協議当事者の確定です。ここを間違えたまま文章だけ整えても、適切な遺産分割協議書にはなりません。基本的には、
という順番で整理していきます。
「最終的に誰が財産をもらうか」だけでは判断できません。例えば、祖父名義の土地を最終的に孫一人の名義にしたいと家族全員が考えていたとします。だからといって、「祖父の土地は孫Dが相続する」という内容だけをひな形に書けばよいとは限りません。その結論に至るまでに発生している複数の相続を確認し、誰が協議の当事者となるのかを確定させる必要があります。財産の最終取得者を決めることと、その結論を適切な遺産分割協議書として文章化することは別の問題です。
通常の相続と数次相続では、遺産分割協議書に記載する財産そのものが大きく変わるわけではありません。大きく違うのは、”「誰が遺産分割協議に参加するのかを確定するまでの過程」”です。通常の相続では、一人の被相続人について、その相続人を確認すれば、原則として遺産分割協議の当事者を把握できます。これに対して数次相続では、最初の相続だけでなく、その後に発生した相続まで順番に確認しなければ、現在誰が遺産分割協議に参加すべきなのかを判断できません。
父Aが死亡し、相続人が妻B、長男C、長女Dの3人だったとします。父Aの遺産について遺産分割協議を行う場合、基本的な相続関係は次のようになります。
父A死亡
↓
妻B
長男C
長女D
この場合は、父Aについて戸籍を確認し、B・C・Dが相続人であることを確定したうえで、この3人によって遺産分割協議を行います。例えば、父A名義の土地を長男Cが取得することで全員が合意したのであれば、その内容を遺産分割協議書に記載します。相続関係として見ると、「一人の被相続人に対して、その相続人が協議する」という比較的分かりやすい構造です。そのため、一般的な遺産分割協議書のひな形も、多くはこのような相続関係を前提として作られています。
では、父Aが死亡した後、遺産分割協議をしないうちに妻Bも死亡した場合はどうでしょうか。
父A死亡
↓
妻B
長男C
長女D
という相続が発生した後、父Aの遺産分割を行わないままBが死亡し、Bの相続人がCとDであったとします。すると相続関係は、
・第一次相続
父A
↓
妻B,長男C,長女D
そして、
・第二次相続
妻B
↓
長男C,長女D
という二段階になります。
ここで重要なのは、Bが死亡したからといって、「Bを遺産分割協議書から削除して、CとDだけを書けばよい」という単純な問題ではないことです。Bは、父Aが死亡した時点では父Aの相続人でした。そして、父Aの遺産について遺産分割をしないままBが死亡しています。そのため、父Aの相続について現在誰が協議をする立場にあるのかを考えるためには、Bについて発生した第二次相続まで確認する必要があります。これが数次相続です。
通常の相続と数次相続の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 通常の相続 | 数次相続 |
|---|---|---|
| 相続の発生 | 原則として1回 | 2回以上 |
| 確認する被相続人 | 原則1人 | 複数になることがある |
| 相続人の調査 | 最初の被相続人を中心に確認 | 各相続について順番に確認 |
| 協議参加者 | 比較的把握しやすい | 後の相続まで確認しないと確定できないことがある |
| 死亡日の確認 | 相続開始日の確認が中心 | 各人の死亡の前後関係が特に重要 |
| 遺産分割協議書 | 一般的なひな形を参考にできる場合がある | 個別の相続関係に合わせた文案が必要になりやすい |
つまり、数次相続で難しいのは、不動産や預貯金の記載方法そのものではありません。その財産について、現在誰が遺産分割協議をする権限を持っているのかを確定することが難しくなるのです。
数次相続を理解するうえで特に重要なのが、死亡した順番です。例えば、父Aが死亡する前に長男Bが死亡していた場合と、父Aが死亡した後、遺産分割前に長男Bが死亡した場合では、法律上の整理が異なります。前者では、一定の要件を満たせばBの子が代襲相続人となることがあります。一方、後者では、Bは一度Aの相続人となった後に死亡しています。そのため、Bについて新たな相続が発生し、Bの相続人を確認する必要があります。したがって、数次相続では戸籍から親子関係を見るだけでは不十分です。誰が誰より先に死亡したのかという時系列を正確に確認する必要があります。
数次相続では、いきなり遺産分割協議書を書き始めないことが重要です。概ね次の順序で整理していきます。
まず最初の被相続人の死亡日を確認します。その時点の相続人を確定し、その相続人の中に現在までに死亡した人がいる場合、その死亡日を確認します。こうして相続を時系列に並べます。
第一次相続、第二次相続、必要であれば第三次相続について、それぞれ戸籍等から相続人を確認します。
複雑な数次相続ほど、文章だけで整理するのではなく相続関係を図式化することが有効です。例えば、
A死亡
↓
妻B → その後死亡
↓ ↓
↓ 長男C
↓ 長女D
↓
長男C
長女D
という形にすると、誰について次の相続が発生しているのかを視覚的に確認できます。
相続関係を整理したうえで、誰が遺産分割協議に参加する必要があるのかを確認します。
誰がどの財産を取得するのかを整理します。不動産であれば、登記事項証明書などによって土地・建物の表示を確認します。
ここまで整理して初めて、遺産分割協議書を文章化します。つまり、
戸籍等を確認する→ 相続を時系列に並べる→ 相続関係を図にする→ 協議当事者を確定する→ 財産を確認する→ 協議書を文章化する
という順序になります。
「既に亡くなっているから署名できない」という理由だけで、その人物を相続関係から除外してしまうのは危険です。重要なのは死亡の順番です。第一次相続より前に死亡していたのか、第一次相続の後に死亡したのかによって検討すべき相続関係が異なります。
数次相続と代襲相続は似て見えますが、発生する順番が異なります。例えば、父Aの相続開始前に子Bが死亡している場合と、父Aの相続開始後に相続人Bが死亡した場合とでは、法律関係が同じではありません。戸籍を見る際には、親族関係だけでなく死亡年月日の前後関係まで確認する必要があります。
古い相続ほど、途中の相続人も既に死亡している可能性があります。一人の死亡を確認したところで調査を終えるのではなく、遺産分割協議に必要な範囲まで相続関係を追っていく必要があります。
遺産分割協議書に不動産を記載するときは、一般に登記事項証明書等に基づいて対象不動産を特定できるよう記載します。日常使用している「住所」と、土地の「所在・地番」や建物の登記上の表示は同じとは限りません。
数次相続では、特に次の点を確認することが大切です。
戸籍を確認し、相続人を正確に確定します。
登記事項証明書に基づいて、不動産を正確に特定します。
どの被相続人の遺産についての協議なのか」が分かる内容にします。
必要な相続人全員が協議に参加し、署名(または記名)・実印による押印など、必要な形式を整えます。
インターネットで「遺産分割協議書 ひな形」と検索すると、多くの文例が見つかります。一般的なひな形は、単純な相続であれば非常に参考になります。しかし、数次相続では、ひな形に氏名や財産を当てはめるだけでは対応できない場合があります。
数次相続といっても、その内容は同じではありません。「父→母」という二次相続もあれば、「祖父→父→母」という三次相続もあります。途中で発生した相続について、
など、家族関係によって協議当事者は変わります。したがって、「数次相続用の万能なひな形」を作ること自体が難しいのです。
第一次相続の相続人Bが既に死亡しているからといって、「Bは死亡しているので遺産分割協議書には関係ない」とは限りません。Bが第一次相続の開始後に死亡したのであれば、Bについて発生した第二次相続を確認する必要があります。ここが、被相続人より前に一定の相続人が死亡している場合に問題となる代襲相続との大きな違いです。
数次相続では、一人の人物が複数の相続関係に関与することがあります。そのため、単に氏名を並べるだけでは、それぞれが何の資格で協議に参加しているのか分かりにくい協議書になってしまう場合があります。
数次相続では、単に「相続人全員が合意しました」と記載するだけでなく、誰について相続が発生し、その後誰について相続が発生したのか
という前提関係を正確に把握しておく必要があります。
したがって、ひな形を選ぶ作業よりも、その前段階である相続関係の整理の方が重要になります。
数次相続では、相続関係や対象財産を整理したうえで、実情に合った遺産分割協議書を作成することが重要です。
数次相続の遺産分割協議書でお困りの方へ
数次相続の遺産分割協議書で大切なのは、難しい法律用語をたくさん使うことではありません。大切なのは、
この流れを一つずつ整理することです。一般的な遺産分割協議書であれば、ひな形を参考にして作成できる場合もあります。しかし、数次相続では相続の発生回数や家族構成によって、協議当事者や文書の構成が変わります。だからこそ、「ひな形に相続関係を当てはめる」のではなく、「相続関係に合わせて協議書を作る」という発想が重要になります。
相続人間で財産の分け方について合意できているものの、
という場合は、数次相続に対応した遺産分割協議書の作成をご検討ください。
遺産分割協議書の作成について、不安があれば、お問い合わせください。
遺産分割協議書は”必要になってから”では遅いこともあります。
必要かどうかの判断だけからでも、まずはご相談ください。
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Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士