
相続登記を進める際、多くの方がつまずくのが 「遺産分割協議書の補正(書き直し)」 です。遺産分割協議書は相続人全員の合意を証明する重要書類ですが、法務局では非常に補正(書き直し)を求められやすい書類でもあります。
相続登記とは、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を亡くなった所有者から相続人へと変更する法務局での法的な手続きのことです。
法務局に遺産分割協議書を提出した際、不備(補正)を指摘されやすいポイントは、主に「協議書に記載された氏名や住所の文字と、戸籍謄本や登記事項証明書(登記簿)の文字が一致してい」などの”表記の正確性”と「相続財産の分け方の文言が曖昧」などの”手続き上のルール違反”に集中します。特に、協議書に記載された文字と、戸籍謄本や登記事項証明書(登記簿)の文字が1文字でも違っていると受け付けてくれません。
遺産分割協議書に記載する不動産情報は、登記事項証明書と完全一致している必要があります。よくある間違いは、自宅の住所を「〇〇一丁目2番3号」のように、普段使っている住所(住居表示)で書いてしまうことです。土地なら、「所在」「地番」「地目」「地籍」、建物なら「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」など登記簿とおり正確に記載することが必要です。
遺産分割協議書は。”相続人全員の合意”が前提です。相続人が一人抜けていても補正の対象になります(特に、代襲相続人の記載漏れ)。また、氏名の漢字や続柄の表記が戸籍と一致している必要があります。
遺産分割協議書は、”相続人全員の署名・押印”が必須です。一人が押印していない,実印ではなく認印を押している,印鑑証明書が添付されていないあるいは、印鑑証明書の日付が古すぎる,印鑑証明書と氏名・住所が一致していないなどです。また、印影が不鮮明でも補正の対象になります。
登記の根拠となる合意内容が重要です。そのため、協議内容の記載方法が曖昧だと補正の対象になります。例えば、「実家は長男が取得する」だけでは、対象不動産が特定できません。“誰が・どの不動産を・どの割合で取得するか”など、取得者と対象不動産が一義的に特定できるよう明確に記載することが重要です。
相続登記のための遺産分割協議書を作成する際、補正されやすいポイントを理解しておくことで補正リスクを大幅に減らすことができます。
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相続財産・相続人が確定し協議内容がすでに決まっている場合、遺産分割協議書は「形式の正確性」が重要になります。「誰が」、「どの財産を」、「どれだけ相続するか」といった内容の明確さと、「相続人全員の合意」を証明する署名・押印です。だからこそ、文案の作成に特化し、法的に有効な専門家品質の遺産分割協議書の文案をリーズナブルな費用で作成します。

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大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士