遺産分割協議書の基礎相続登記で補正されやすい遺産分割協議書とは?|書き方のポイント

相続登記で困らないために作成前に確認しておきたいこと

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相続登記を進める際、多くの方がつまずくのが 「遺産分割協議書の補正(書き直し)」 です。遺産分割協議書は相続人全員の合意を証明する重要書類ですが、法務局では非常に補正(書き直し)につながる可能性がある書類でもあります。

遺産分割協議がまとまったので、相続人全員で遺産分割協議書を作成した。ところが、その遺産分割協議書を使って相続登記を申請しようとすると、不動産の表示が正確でなかったり、相続人や取得する不動産が明確になっていなかったりして、そのままでは手続を進められないことがあります。遺産分割協議書は、単に「相続人同士で合意した内容を書いておけばよい」というものではありません。特に相続財産に土地や建物があり、その協議書を相続登記に使用する予定であれば、誰が・どの不動産を・どのように取得するのかが明確に分かる書類にしておくことが重要です。

そもそも相続登記とは

相続登記とは、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を亡くなった所有者から相続人へと変更する法務局での法的な手続きのことです。

相続登記では「遺産分割協議書の内容」が重要です

遺産分割協議書とは、被相続人が残した財産を相続人の間でどのように分けるかについて、相続人全員で協議して合意した内容を書面にしたものです。

たとえば、

「自宅の土地と建物は長男が相続する」「預貯金は長女が相続する」という内容について相続人全員が合意した場合、その合意内容を書面として残すことができます。しかし、不動産について相続登記をする場合には、相続人同士で意味が通じるだけでは十分とはいえません。たとえば、”実家の土地と建物は長男○○が相続する。”という文章で、相続人全員がどの不動産を指しているか理解していたとしても、登記手続では、その「実家」が具体的にどの土地・建物なのかを確認できることが重要です。そこで土地であれば「所在・地番・地目・地積」、建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」など、登記記録を確認して不動産を特定できるように記載します。つまり、相続人間で意味が通じる協議書と、相続登記に使用することを考えて作成された協議書は、必ずしも同じではありません。

相続登記に使用するのであれば、作成する段階から登記手続を意識しておくことが大切です。

相続登記の際、補正につながる可能性がある遺産分割協議書の書き方のポイント

法務局に遺産分割協議書を提出した際、不備(補正)を指摘されやすいポイントは、主に「協議書に記載された氏名や住所の文字と、戸籍謄本や登記事項証明書(登記簿)の文字が一致してい」などの”表記の正確性”と「相続財産の分け方の文言が曖昧」などの”手続き上のルール違反”に集中します。特に、協議書に記載された文字と、戸籍謄本や登記事項証明書(登記簿)の文字が1文字でも違っていると受け付けてくれません。

1.不動産の表示が登記簿(登記事項証明書)と一致していない

遺産分割協議書に記載する不動産情報は、登記事項証明書と完全一致している必要があります。よくある間違いは、自宅の住所を「〇〇一丁目2番3号」のように、普段使っている住所(住居表示)で書いてしまうことです。土地なら、「所在」「地番」「地目」「地籍」、建物なら「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」など登記簿とおり正確に記載することが必要です。

2.相続人の記載漏れや、相続人・被相続人の誤記

遺産分割協議書は。”相続人全員の合意”が前提です。相続人が一人抜けていても補正の対象になります(特に、代襲相続人の記載漏れ)。また、氏名の漢字や続柄の表記が戸籍と一致している必要があります。

3.署名・押印の不備

遺産分割協議書は、”相続人全員の署名・押印”が必須です。一人が押印していない,実印ではなく認印を押している,印鑑証明書が添付されていないあるいは、印鑑証明書の日付が古すぎる,印鑑証明書と氏名・住所が一致していないなどです。また、印影が不鮮明でも補正の対象になります。

4.協議内容が不明確

登記の根拠となる合意内容が重要です。そのため、協議内容の記載方法が曖昧だと補正の対象になります。例えば、「実家は長男が取得する」だけでは、対象不動産が特定できません。“誰が・どの不動産を・どの割合で取得するか”など、取得者と対象不動産が一義的に特定できるよう明確に記載することが重要です。

5.共有で取得する場合の持分が明確でない

一つの不動産を複数の相続人で取得する場合には、誰がどの割合で取得するのかを明確にします。たとえば、”長男○○が持分2分の1、長女○○が持分2分の1の割合で相続する。”などです。単に、”長男と長女が共同で相続する。”とだけ書くのではなく、取得する権利の内容を具体的にしておくことが重要です。

遺産分割協議書を作成する前に確認しておくこと

遺産分割協議書の作成で失敗しないためには、基本的に次の順番で確認します。

  1. 被相続人を確認する
  2. 誰について発生した相続なのかを確定します。

  3. 相続人を確認する
  4. 戸籍等を収集し、誰が相続人となるのかを確認します。

  5. 遺言書の有無を確認する
  6. 遺言書がある場合には、遺産分割や相続手続の前提が変わることがあります。

  7. 相続財産を調査する
  8. 不動産だけでなく、預貯金、有価証券、自動車その他の財産についても確認します。

  9. 不動産の登記内容を確認する
  10. 登記事項証明書・登記情報等から対象不動産の内容を確認します。

  11. 誰が何を取得するのか協議する
  12. 相続人全員で遺産の分け方について話し合います。

  13. 決定した内容を文書にする
  14. 最後に、決まった内容を遺産分割協議書として文章化します。

つまり、”相続人の確定 → 財産の確定 → 遺産分割の合意 → 協議書作成”という順序です。

遺産分割協議書の作成はスタート地点ではなく、相続人と財産を確認し、協議がまとまった後に行う作業です。

遺産分割協議書を作成した後に確認すること

署名・押印する前に、最低限、次の事項をもう一度確認します。

相続人について
  • 相続人全員が参加しているか
  • 氏名・住所に誤りがないか
不動産について
  • 相続対象となる不動産に漏れがないか
  • 登記記録と協議書の表示が一致しているか
  • 土地の地番と住所を混同していないか
  • 建物の家屋番号等を確認したか
遺産分割の内容について
  • 誰がどの財産を取得するのか明確か
  • 共有の場合は持分が明確か
  • 読み方によって意味が変わる文章になっていないか
書類について
  • 署名・押印に問題がないか
  • 印鑑証明書等、相続登記に必要となる書類を確認したか

署名・押印した後に重大な間違いが判明すると、訂正や再作成が必要になることがあります。そのため、最も慎重に確認すべきタイミングは、相続人全員が署名・押印する前です。


遺産分割協議書についてよくある質問

  • Q1.遺産分割協議書は自分で作成できますか?
  • 法律上、必ず専門家に作成を依頼しなければならない書類ではありません。相続人自身で作成することもできます。ただし、相続登記に使用するのであれば、相続人、対象不動産、取得者などが明確になるように作成する必要があります。

  • Q2.法務局で遺産分割協議書を作ってもらえますか?
  • 法務局は遺産分割協議書の記載例等を公開していますが、相続人に代わって遺産の分け方を決めるところではありません。遺産分割の内容については相続人自身で決める必要があります。

  • Q3.相続登記には必ず遺産分割協議書が必要ですか?
  • いいえ。遺言書に基づく場合や法定相続分による登記など、遺産分割協議書を使用しない相続登記もあります。どのような原因・内容で登記するかによって必要書類が異なります。

  • Q4.不動産は住所を書くだけではいけませんか?
  • 相続登記に使用する遺産分割協議書では、日常的に使用している住所だけではなく、登記記録を確認して不動産を特定できる形で記載することが重要です。特に土地の「地番」と日常生活で使用している「住所」を混同しないよう注意しましょう。

  • Q5.固定資産税の課税明細書を見て不動産を書けばよいですか?
  • 課税明細書は相続不動産を確認するうえで有用な資料ですが、相続登記に使用する協議書を作成する場合には、登記事項証明書や登記情報等で登記記録を確認することをおすすめします。

  • Q6.遺産分割協議書を書き間違えた場合はどうすればよいですか?
  • 誤りの内容によって対応が異なります。単純な誤字なのか、不動産の表示なのか、取得者や取得内容に関するものなのかによっても違います。相続人全員が署名・押印した後に一人で勝手に内容を書き換えることは避け、必要に応じて法務局や専門家に確認してください。

  • Q7.相続人全員が一枚の協議書に署名・押印する必要がありますか?
  • 必ずしも一枚の用紙に全員が署名・押印しなければならないわけではありません。法務局の相続登記ガイドブックでは、同一内容の遺産分割協議書に各相続人が署名(記名)・押印し、それを全員分そろえる方法でも差し支えない旨が案内されています。相続人が全国各地に住んでいる場合などには、この方法を検討することもできます。

相続登記のための遺産分割協議書を作成する際、補正につながる可能性のあるポイントを理解しておくことでリスクを減らすことができます。

遺産分割協議書の作成について、不安があれば、お問い合わせください。

遺産分割協議書は”必要になってから”では遅いこともあります。

必要かどうかの判断だけからでも、まずはご相談ください。

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代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士