

書類作成の専門家が遺産分割協議書の作成に特化することで、
リーズナブルな費用で専門家品質の協議書を提供します。

遺産分割協議書の書き方がわからなくても大丈夫。まずは状況をお聞かせください、信頼される書類を専門家が作成します。
相続人全員で亡くなった方の遺産をどのように分けるのか話し合った結果を記載した書面です。
遺産分割の話し合い(遺産分割協議)は相続人全員の合意によって成立しますが、その合意内容を”証拠化”するための書面です。遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。以下のようなケースでは必要ないと考えられます。
ただ、形式的には作成の必要がなくても、実務上は作成しておく方が安全な理由があります。
遺産分割協議書 文案作成 税込¥42,800
相続財産,相続人が確定し、協議内容はすでに決まっているため法的に有効な形式で協議書を作成したい方
文案作成に特化し、専門家品質の協議書をリーズナブルな価格で提供します。
遺産分割協議書の作成が必要かどうか迷っている方、作成しておくことで、将来のトラブルを”ゼロ”に近づけることができます。
作成が必要かどうかの判断だけでも相談できます。
相続財産,相続人が確定し協議内容がすでに決まっている場合、遺産分割協議書作成は「形式の正確性」が重要になります。
「誰が」、「どの財産を」、「どれだけ相続するか」の明確さと、「相続人全員の合意」を証明する署名・押印です。
だからこそ、文案作成に特化し、法的に有効な専門家品質の協議書文案をリーズナブルな費用で作成します。
こんな方に選ばれています

協議内容はすでに決まっている

相続財産、相続人は確定している

形式に間違いがなく法的に有効な
遺産分割協議書だけ作成したい

手続きは自身で進めるので
費用を抑えたい
よくある質問
Q:協議内容は決まっているが、文書作成に自信がありません。
A:内容をそのままお伝えいただければ、行政書士が法的に有効な形に整えます。
Q:相続登記や銀行手続きは自分でできますか?
A:協議書があれば可能です。必要書類もご案内します。
Q:兄弟仲がいいので、簡単に済ませたいのですが?
A:簡易な内容でも書面化しておくことで、後のトラブル防止になります。
Q:費用の追加はありますか?
A:事前見積り後の追加請求はありません。
・相続人・財産情報の確認
・協議内容の確認(決まっている内容をそのままお伝えください)

関連記事
相続登記で遺産分割協議書が必要となるケース ―法定相続との違い― =>
相続登記で遺産分割協議書が必要なのは、法定相続とおりに分けない場合,遺言書が無い、あるいは遺言書があっても、相続人全員の合意で遺言内容と異なる財産の分割を決める場合です。

関連記事
自筆証書遺言書の正しい書き方 ―自筆証書遺言書と公正証書遺言書― =>
遺言書は遺言者の最終意思を法律が定める一定の方式に従って書き記した「法的効力を持つ書面」になります。法律に方式が定められているので、それに違反する遺言書は無効になってしまいます。
次ページ
権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成
スマホ版ホームページアクセス用QRコード

神戸 行政書士 オフィス辻下
〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7
営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)
代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士