
不動産を相続する場合の遺産分割協議書は、単に「誰が取得するか」を書けばよいわけではありません。不動産の表示や記載方法が適切でないと、相続登記の際に確認や補正が必要になることがあります。
相続財産に不動産が含まれている場合、誰がその不動産を取得するかを相続人全員で話し合って決めるケースがあります。その合意内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。どのような場合に遺産分割協議書が必要になるかを整理すると、以下のような場合が代表例です。
などです。例えば、
このような内容を明確にしておくことで、その後の相続登記や各種手続きを円滑に進めることができます。一方で、遺言書によって取得者が指定されている場合などは、遺産分割協議書が不要となるケースもあります。まずは、ご自身のケースで協議書が必要かどうかを確認することが大切です。
相続登記で使用する遺産分割協議書では、不動産を正確に特定できるように記載することが重要です。
例えば土地であれば、
建物であれば、
などを、登記事項証明書の記載に基づいて記載します。よくあるのが、固定資産税納税通知書だけを見て作成してしまうケースです。しかし、納税通知書と登記事項証明書では記載内容が異なる場合があります。そのため、登記簿上の表示を確認しながら作成することが重要です。
遺産分割協議書では、取得者が誰なのかだけでなく、どの財産を取得するのかも明確にする必要があります。例えば、長男が実家を取得するという記載では、「実家」がどの不動産を指すのか判断できない場合があります。一方、別紙不動産目録記載の不動産は、相続人○○○○が取得する。というように、不動産を特定したうえで取得者を記載すると、内容がより明確になります。また、不動産が複数ある場合は、どの不動産を誰が取得するのかを明確に記載します。。
私たち相続人一同は、被相続人〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の遺産について、以下のとおり分割することを協議し、合意した。
【不動産】
下記の不動産については、相続人 △△ が単独で取得する。
(不動産の表示)
所在:〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇
地目:宅地
地積:〇〇u
家屋番号:〇〇
種類:居宅
構造:木造〇〇
【代償金】
代償金の授受は行わない。(または「△△は□□に対し、代償金として金〇〇円を支払う」)
以上のとおり協議が成立したため、本書を作成し、相続人全員が署名押印する。
よくある記載ミス ―実際によく見られる例―
不動産は、預貯金のように簡単に分けられません。「誰が住むのか」「売却するのか」「代償金をどうするか」など、感情と実務が絡み合うため、協議内容を明確に書面化することが不可欠です。遺産分割協議書は、
・相続人全員が合意した証拠
・不動産登記に必要な書類
・後日のトラブル防止
という3つの役割を持ちます。
決まった書式というものはありません。書式の自由度が高く、逆に「どこまで書くべきか」がわかりにくくなります。
不動産を相続する場合の遺産分割協議書は、相続登記を見据えて作成することが大切です。
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代表 行政書士 辻下仁雄
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大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士