実家を相続したら何から始める?兄弟で実家を相続するときの分け方

/実家を相続したら何から始める?兄弟で実家を相続するときの分け方


兄弟で実家を相続するときの分け方|一人が相続する方法と必要な手続き

個人のお客様

親が亡くなり、兄弟で実家を相続することになった場合、

「実家は長男が相続するのか」

「兄弟の一人だけの名義にできるのか」

「実家を兄弟で均等に分けなければならないのか」

と迷われることがあります。預貯金であれば金額を分けることができますが、土地や建物である実家は簡単に分けることができません。そのため、兄弟のうち一人が実家を取得する、他の兄弟にお金を支払う、売却して代金を分ける、兄弟で共有するといった方法から、それぞれの事情に合った分け方を考える必要があります。そして、兄弟間で「誰が何を相続するのか」が決まった場合、その合意内容を明確にするために作成するのが遺産分割協議書です。

兄弟で実家を相続するとき、誰が取得するのか

親が亡くなっても、実家が自動的に長男や同居していた子のものになるわけではありません。例えば、父が亡くなり、母もすでに亡くなっていて、相続人が長男・次男・長女の3人だったとします。父が「実家は長男に相続させる」とする遺言書を残していた場合などは別として、遺言によって取得者が決まっていないのであれば、相続人である兄弟で実家を誰が取得するのかを話し合うことになります。遺産分割は、相続人全員が参加して行う必要があります。したがって、「長男が親と同居していたから長男が取得する」「実家を管理してきた兄がそのまま相続する」と、一人の相続人だけで決めることはできません。一方で、兄弟だからといって、必ず実家を法定相続分どおりの共有名義にする必要もありません。兄弟全員が合意すれば、兄弟の一人が実家の土地・建物をすべて取得するという遺産分割も可能です。

兄弟で実家を相続する主な4つの分け方

個人のお客様

実家のような不動産を兄弟で相続するときには、大きく分けて次のような方法が考えられます。

兄弟の一人が実家をそのまま取得する

最もわかりやすいのが、兄弟のうち一人が実家を単独で取得する方法です。例えば、

長男が親と同居しており、そのまま実家に住み続ける

次男が実家を引き継ぐことについて他の兄弟も納得している

他の兄弟は預貯金など別の財産を取得する

といった場合です。兄弟全員が合意すれば、「長男が土地と建物を取得する」という内容で遺産分割することができます。この方法であれば、相続後の実家について所有者を一人にすることができ、誰が管理するのかも明確になります。

一人が実家を取得し、他の兄弟にお金を支払う

実家以外の相続財産が少ない場合には、実家を取得する人が他の兄弟に金銭を支払う方法もあります。これを一般に代償分割といいます。国税庁も、代償分割について、共同相続人等のうち一人または数人が相続財産の現物を取得し、その取得者が他の共同相続人等に対して債務を負担する分割方法と説明しています。例えば、

相続人:兄・弟

主な相続財産:実家

兄が実家を取得

兄から弟へ一定額の代償金を支払う

といった分け方です。実家を残したい一方で、他の兄弟との財産的な調整も必要な場合に検討される方法です。ただし、代償金の金額や支払方法によっては税務上の検討が必要になる場合があります。代償分割については、国税庁も相続税の課税価格の計算方法を具体的に示していますので、金額が大きい場合などには税理士等への確認も検討する必要があります。

実家を売却して代金を兄弟で分ける

誰も実家に住む予定がない場合には、実家を売却し、その売却代金を兄弟で分ける方法も考えられます。一般に換価分割と呼ばれる方法です。国税庁は換価分割について、相続財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法としています。例えば、

実家を3,000万円で売却し、必要な費用等を考慮したうえで、兄弟で合意した割合によって代金を分けるという方法です。「誰も実家に住まない」「兄弟の誰か一人だけが取得するのは難しい」という場合には選択肢になります。

実家を兄弟の共有名義にする

兄弟で持分を取得し、共有名義にすることも可能です。例えば、兄と弟がそれぞれ2分の1ずつ取得する方法です。ただし、共有にすると、将来の売却や利用方法について共有者間の調整が必要になることがあります。さらに、その後兄弟の一人が亡くなれば、その持分がその人の相続人へ承継される可能性があります。その結果、「兄と弟の共有」だったものが、「兄と、亡くなった弟の妻と子の共有」というように、将来的に共有関係が複雑になることもあります。そのため、単に「兄弟だから半分ずつ共有にしておけばよい」と考えるのではなく、その後の利用や処分まで考えて判断することが大切です。

兄弟のうち一人だけが実家を相続する

兄弟のうち一人が実家を単独で取得することは可能です。例えば、父が亡くなり、相続人が長男・次男・長女の3人だったとします。兄弟間の話し合いで、「父名義の実家については長男が取得する」と全員が合意すれば、その内容で遺産分割を行うことができます。法定相続分は、相続についての一つの基準ですが、相続人間の遺産分割協議によって、必ずしもすべての財産をその割合どおりに分けなければならないわけではありません。そのため、実家は長男預貯金は次男と長女という分け方や、実家は長男が取得し、長男から次男・長女へ代償金を支払うという分け方をすることも考えられます。重要なのは、実際の相続財産の内容と、それぞれの相続人の希望を踏まえて、相続人全員で分け方を決めることです。

「長男だから実家を相続する」と自動的に決まらない

「長男だから実家を相続する」と自動的に決まるわけではありません。以前は「長男が家を継ぐ」という考え方が一般的だった家庭もあります。そのため、「長男なので当然、自分が実家を相続する」「兄が実家を継ぐことは決まっている」と考えている場合があります。しかし、現在の相続制度では、長男だからという理由だけで自動的に実家の所有者になるわけではありません。また、親と長年同居していたことだけを理由に、他の相続人の意思に関係なく実家を取得できるわけでもありません。遺言書などによって取得者が定められていない場合には、相続人間で遺産分割について話し合います。したがって、「昔から長男が実家を継ぐことになっていた」という家族間の認識があったとしても、相続手続きを進める際には、誰が何を取得するのかを改めて確認しておくことが重要です。そして全員の合意が成立した場合には、その内容を遺産分割協議書として明確に残しておくことになります。

一人が実家を相続するとき、他の兄弟の取り分はどうする?

実家を一人が取得すること自体は可能ですが、実際には、「それでは他の兄弟は何を相続するのか」が問題になります。実家だけでなく預貯金なども含め、相続財産全体を見ながら考える必要があります。

他の兄弟が預貯金などを取得する

例えば、相続財産が、

実家 2,000万円相当

預貯金 2,000万円

で、相続人が兄と弟の2人だったとします。兄弟で合意すれば、

兄 実家

弟 預貯金

という分け方も考えられます。

このように、土地・建物だけを見るのではなく、預貯金、有価証券その他の遺産を含めて全体の分け方を考える方法があります。

実家を取得する人が代償金を支払う

相続財産の大部分が実家で、他に十分な預貯金がない場合があります。このような場合には、「兄が実家を取得する代わりに、弟へ○○万円を支払う」という合意をすることがあります。代償分割を行う場合には、

  • 誰が実家を取得するのか
  • 誰に代償金を支払うのか
  • 金額はいくらか
  • いつまでに支払うのか
  • 一括か分割か

などを明確にしておくことが重要です。特に代償金の支払いを伴う場合には、単に「実家は兄が取得する」とだけ記載するのではなく、合意した内容に応じた遺産分割協議書を作成する必要があります。

兄弟で決めた内容は遺産分割協議書にする

兄弟間で、「兄が実家を取得する」「弟は預貯金を取得する」「兄から妹へ代償金を支払う」など、誰がどの財産を取得するのかについて合意したら、その内容を遺産分割協議書として書面にします。遺産分割協議書は、単に「兄弟で話し合いました」ということを記録するためだけの書類ではありません。相続した不動産の登記や預貯金の相続手続きなどで、誰が財産を取得することになったのかを示す書類として使用されることがあります。例えば、「○○県○○市所在の土地及び建物について長男○○が取得する」という合意をしたのであれば、その不動産を特定できるように遺産分割協議書へ記載します。また、代償分割を行うのであれば、「長男が不動産を取得し、その代償として次男に○○円を支払う」というように、実際に合意した内容に応じた文案を検討する必要があります。つまり、兄弟間で実家の相続方法を決めることと、遺産分割協議書を作ることは別々の作業ではありません。誰が何を相続するのかという合意内容を、実際の相続手続きで使用できる形に書面化するのが遺産分割協議書です。

実家を遺産分割協議書に記載するときのポイント

実家を一人が相続する場合には、遺産分割協議書に土地や建物を正確に記載する必要があります。不動産を記載するときに注意したいのが、普段使っている住所と、登記記録上の不動産の表示は必ずしも同じではないということです。例えば土地であれば、

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積

などによって特定します。建物であれば、

  • 所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

など、登記記録に基づいて確認します。「〇〇市○○区○○町1丁目2番3号の実家を長男が相続する」という日常的な住所表記だけで作成するのではなく、対象となる不動産が特定できる内容にすることが重要です。また、実家については、「建物は父名義だが土地は祖父名義」「私道の持分もある」「複数筆の土地の上に建物が建っている」など、家族が認識していた状況と登記記録が一致していない場合もあります。遺産分割協議書を作成する前に、対象となる不動産を確認しておく必要があります。

兄弟で実家を共有名義にする場合は将来まで考える

兄弟が合意すれば、実家を共有で取得することもできます。例えば、

兄 持分2分の1

弟 持分2分の1

とする方法です。兄弟とも実家を利用する場合や、すぐには処分方法を決められない場合などには共有が選択されることがあります。しかし、共有名義にする場合には、相続が終わった後についても考えておく必要があります。例えば、

  • 誰が実家を使用するのか
  • 固定資産税や修繕費を誰が負担するのか
  • 将来売却するときどうするのか
  • 一方が売却したくなった場合どうするのか
  • 次の相続が発生したらどうなるのか

といった問題です。共有者の一人が亡くなれば、その持分についてさらに相続が発生する可能性があります。その結果、時間の経過とともに共有者が増え、実家をどうするか決めるための調整が難しくなることもあります。そのため、「今すぐ一人に決められないから、とりあえず共有にする」という理由だけで決めるのではなく、将来の管理や処分まで考えて選択することが重要です。

誰も実家を相続したくない場合はどうする?

兄弟全員がすでに自宅を持っているなど、「誰も実家には住まない」という相続も珍しくありません。このような場合には、実家を売却し、その代金を分ける換価分割を検討する方法があります。例えば、

  父の実家を売却

  ↓

  売却代金を取得

  ↓

  兄弟間で合意した割合によって分ける

という方法です。ただし、実際に売却するためには、現在の登記名義や相続関係などを確認する必要があります。特に、亡くなった親名義のままになっている不動産については、相続登記との関係も整理しなければなりません。誰も住まない実家だからといって、相続手続きをせずそのままにしておくのではなく、誰が取得するのか、売却するのかを含めて早めに方針を決めることが重要です。

兄弟で実家の相続について話がまとまらない場合

ここまで説明してきた遺産分割協議書は、兄弟を含む相続人間で相続内容について合意できていることを前提とします。例えば、兄:「自分が実家に住み続けたい」,弟:「実家は売却して現金で分けたい」,妹:「自分も法定相続分に相当する財産が欲しい」というように意見が分かれている場合、まず必要なのは遺産分割協議書を作ることではなく、遺産分割の内容を決めることです。相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。裁判所も、遺産の分割について相続人間の話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停または審判を利用できると案内しています。したがって、まだ兄弟間で争いがあり、誰が実家を取得するのか決まっていない場合と、兄弟間では分け方が決まっており、その内容を書面にしたい場合では、必要となる専門家や手続きが異なります。


当オフィスの遺産分割協議書作成サービスは、相続人間の紛争を代理して解決するものではなく、相続人間ですでに合意した内容を確認し、その内容に応じた遺産分割協議書を作成することを中心としたサービスです。

実家の相続方法が決まったら遺産分割協議書を作成

兄弟で実家を相続するときに重要なのは、最初から遺産分割協議書を書くことではありません。まず、誰が実家を取得するのかを決めます。次に、他の兄弟はどの財産を取得するのかを決めます。必要に応じて、「代償金を支払うのか」「売却して代金を分けるのか」「共有にするのか」も決めます。そして、相続人全員の合意ができた段階で、その内容を遺産分割協議書として書面にします。例えば、一言で、「兄が実家を相続する」といっても、

  • 兄が実家だけを取得するケース
  • 兄が実家、弟が預貯金を取得するケース
  • 兄が実家を取得し、妹に代償金を支払うケース
  • 土地と建物だけでなく私道持分なども含まれるケース

では、協議書に記載する内容は同じではありません。インターネット上のひな形に名前や住所を入れるだけでは、実際に兄弟間で合意した相続内容を十分に反映できない場合があります。大切なのは、その相続で実際に決まった内容に合わせて書面を作ることです。


当オフィスでは、「兄が実家を取得することは決まっている」「弟は預貯金を取得することで兄弟全員が合意している」「実家を取得する相続人から他の兄弟へ代償金を支払うことになっている」など、相続人間で遺産の分け方について合意できている方を対象として、その合意内容に合わせた遺産分割協議書の文案作成をサポートしています。

誰が何を取得するのかは決まったものの、「遺産分割協議書をどう書けばよいかわからない」「実家をどのように記載すればよいかわからない」「不動産と預貯金を一つの協議書にどうまとめればよいかわからないという場合には、遺産分割協議書の作成だけを専門家へ依頼する方法があります。兄弟間で決まった相続内容を、実際の手続きにつながる書面として整理することが、遺産分割協議書作成の目的です。

ご相談,お問い合わせ

実家を誰が相続するか決まった方へ

実家を誰が相続するかは決まった。でも、どのような遺産分割協議書を作ればよいのか分からない

遺産分割協議書が必要かどうかの判断だけからでも、まずはご相談ください。

遺産分割協議書作成サービスのご案内

複雑な相続関係も、行政書士が整理し、最短で手続きへ。

相続財産・相続人が確定し協議内容がすでに決まっている場合、遺産分割協議書は「形式の正確性」が重要になります。「誰が」、「どの財産を」、「どれだけ相続するか」といった内容の明確さと、「相続人全員の合意」を証明する署名・押印です。だからこそ、文案の作成に特化し、法的に有効な専門家品質の遺産分割協議書の文案をリーズナブルな費用で作成します。



お役立ち記事

遺産分割協議書の作り方|相続手続きで使えるための考え方  =>

遺産分割協議書はどのように作成すればよいのでしょうか。相続人・相続財産の確認から、不動産、預貯金、株式の記載方法、相続登記や金融機関で使用する際の注意点まで、ひな形だけでは分からない遺産分割協議書作成の考え方

相続登記で遺産分割協議書が必要となるケース  =>

相続登記で遺産分割協議書が必要なのは、法定相続とおりに分けない場合,遺言書が無い、あるいは遺言書があっても、相続人全員の合意で遺言内容と異なる財産の分割を決める場合です。

相続登記で補正されやすい遺産分割協議書とは|書き方のポイント  =>

相続登記に使用する遺産分割協議書は、不動産の表示や相続人・取得者の記載が重要です。土地・建物の書き方、法務局で補正につながる可能性があるポイント、作成前後の確認事項などの説明。

数次相続の遺産分割協議書の作成手順  =>

父の相続手続が終わらないうちに母も死亡した場合など、相続が重なって発生する「数次相続」。遺産分割協議書を作成する前に、複数の相続関係と協議当事者を整理する必要があります。ひな形だけでは対応しにくい理由と作成手順について。

相続登記で困らないための遺産分割協議書のポイント  =>

不動産を相続する場合の遺産分割協議書は、相続登記を見据えて作成することが大切です。不動産の表示方法や記載のポイントなど相続登記で困らないためのポイント

遺産分割協議書における不動産の書き方・表示方法  =>

遺産分割協議書に不動産をどう書けばよい?土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などの書き方を具体的な記載例で解説。相続登記で困らないための注意点も紹介します。

権利義務書類,ビザ申請在留手続き書類,許認可申請書類などの書類作成

スマホ版ホームページアクセス用QRコード

事務所案内

神戸 行政書士 オフィス辻下

〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7

電話番号営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休

代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士