留学から就労ビザへ ―卒業後の在留資格の変更―
留学生が卒業後、日本の企業に就職する場合や、企業が留学生を雇用する場合は、入社までに在留資格を、いわゆる就労ビザへ変更する手続きが必要です。変更の手続きは、在留資格変更許可申請書を作成し、変更の許可を受ける必要があります。

留学から就労ビザへ ―卒業後の在留資格の変更―

 
外国人の日本への上陸と在留手続き ―ビザと在留資格―留学から就労ビザへ ―卒業後の在留資格の変更―
 

日本に留学中の留学生が卒業後、日本の企業に就職する場合や、企業が日本に留学中の留学生を雇用する場合は、留学生が現に有している在留資格を変更する手続きが必要です。

在留資格の変更手続き『在留資格変更許可申請』

日本に在留中に在留の目的が変わり、現に有する在留資格とは別の在留資格をもって在留することが必要となる場合があります。留学中の学生が、学校を卒業し、日本の企業に就職する場合が該当します。

留学中の学生は在留資格『留学』をもって日本に在留していますが、在留資格『留学』は「日本の大学や専門学校等で教育を受ける活動」なので、原則、働くことはできません。この場合、「働いて収入を得る活動」を行うことができる在留資格(いわゆる就労ビザ)への変更手続きが必要になります。この変更手続きを、「在留資格変更許可申請」といいます。


そもそも在留資格とは
ビザと在留資格(就労ビザ)
ビザ(査証)
世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。
「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。


在留資格(就労ビザ)
一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません
学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。


「在留資格変更許可申請」の手続き ー留学から就労ビザへー

留学生が日本で就職する場合は、(就職先から内定が出ていることを前提として)入社までに在留資格『留学』から就労が可能な在留資格(いわゆる就労ビザ)へ変更する必要があります。変更するには、在留資格変更許可申請書を作成し、必要な添付書類を添えて申請者(留学生)の住所地を管轄する地方出入国管理官署に提出し、変更の許可を受ける必要があります。

就労が可能な在留資格(いわゆる就労ビザ)
日本には『就労』という在留資格はありません。活動の目的(従事する業務内容)に合わせて細かく在留資格が決められています。例えば、業務の内容がITエンジニアであれば在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動(本邦の大学等卒業者)」などです。従事する業務に合った適切な在留資格への変更許可申請が必要です。

変更の許可
在留資格の変更は、申請したからといって必ず許可されるものではありません。変更を許可するためには、その申請をした外国人が在留資格の変更後に日本で行おうとする活動が変更を受けようとする在留資格に該当していることが必要です。入管法では、「在留資格の変更を申請した外国人が、提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り許可することができる」とあります。
『相当の理由』
『相当の理由』があるか否かの判断について、入管の審査は「専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っている」とあります。この判断にあたって考慮する事項(審査のポイント)として、 『在留資格の変更許可のガイドライン』では、審査において下記のポイントを総合的に勘案して行うこととされています。
  • 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  • 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  • 素行が不良でないこと
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 雇用・労働条件が適正であること
  • 納税義務を履行していること
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留資格変更許可申請の審査の時には、変更後に行おうとしている活動毎の在留資格に定められた「要件」を満たしているかだけでなく、今までの在留状況についても審査がなされます。

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変更の申請手続き

提出書類等
在留資格の変更許可申請には、原則として以下のような書類の提出が必要です。
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • 卒業証明書又は卒業見込み証明書
  • パスポート及び在留カード(提示)
等々ですが、在留資格や勤務先企業の規模により必要書類が異なります。

申請する時期
在留資格を有する外国人は、原則、在留期間内であればいつでも変更の申請を行うことができます。一方、留学生が在留資格を就労ビザへ変更する場合は就職が決まっている(内定している)ことを前提としています。在学中の学生は卒業前の12月から変更許可申請の受付が始まります。許可の審査期間は早い場合は2〜3週間、時間がかかる場合は2ヶ月〜3ヶ月かかる場合もあります。内定が決まれば速やかに申請の準備を進める必要があります。

申請手続きをする者
原則、変更許可を申請する外国人本人が、その外国人の住居地を管轄する地方出入国管理官署へ申請に行きます。
他には、申請取次の届出をし、承認されている受け入れ企業の採用担当者や、申請取次届出済の弁護士・行政書士が本人に代わって申請できます。



申請取次

入国在留関係申請は、原則として申請人本人が申請書類を提出しなければなりません。しかし、地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付をうけている行政書士は申請取次行政書士として、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請することができます。当オフィスでもビザ(在留資格)申請手続きを代行できるライセンス(申請取次)を有しております。


就職先が決まっていない
留学生が就労ビザへ在留資格を変更する場合は、就職先が決まっていることが前提です。就職活動を行っているが、「卒業の時点で就職先がまだ決まっていない」といった場合、就労ビザへの変更はできません。ですが、学校を卒業すれば在留資格『留学』をそのまま継続することも、もちろんできません。「日本での就職を希望し、就職活動を継続したい」といった場合は、在留資格『特定活動(継続就職活動)』への在留資格の変更を検討します。変更が許可されれば就職活動を継続することができますが、ただ、無条件で変更は認められません。少なくとも、在留状況に問題なく、卒業した学校の推薦が必要になります。

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