留学生が卒業後、日本の企業に就職する場合や、企業が留学生を雇用する場合は、入社までに在留資格を、いわゆる就労ビザへ変更する手続きが必要です。変更の手続きは、在留資格変更許可申請書を作成し、変更の許可を受ける必要があります。
申請取次
入国在留関係申請は、原則として申請人本人が申請書類を提出しなければなりません。しかし、地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付をうけている行政書士は申請取次行政書士として、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請することができます。当オフィスでもビザ(在留資格)申請手続きを代行できるライセンス(申請取次)を有しております。就労ビザ申請で困り事はありませんか?
専門家への相談が近道です。
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