外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。
日本で働く外国人は皆この就労資格証明書を必ず持っている必要はありませんが、既に日本に在留している外国人を中途採用しようとする雇用主(企業)は、その外国人を採用しても問題がないことをあらかじめ確認したいと思います。また、外国人本人も転職後も継続して就労ビザを得られることを確認したいと思います。そのようなときに、就労資格証明書を活用します。就労資格証明書の交付を申請することによって、中途採用することに問題が無いかどうか、また、転職先で在留資格の更新(就労ビザの延長)ができるかどうかを事前に確認することができます。
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