外国人が転職したときのビザ手続き ―在留資格の変更―
外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。

外国人が転職したときのビザ手続き ―在留資格を変更したい―

 
外国人の日本への上陸と在留手続き ―ビザと在留資格―外国人が転職したときのビザ手続き ―在留資格を変更したい―
 


日本に在留している外国人が、転職で日本での活動内容(仕事内容)が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。
ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の活動内容(仕事内容)に関係します。

そもそも在留資格とは
ビザと在留資格(就労ビザ)
ビザ(査証)
世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。
「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。


在留資格(就労ビザ)
一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません
学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。

在留資格の変更
上記のように、在留資格毎に日本で行える活動が決められています。転職後の業務内容が、現に有している在留資格の「行える活動内容」の範囲内であれば、在留資格の変更は必要ありません。「行える活動内容」に当てはまらない場合は、変更の手続きが必要になります。
ただし、在留資格によっては、活動内容は同じでも転職の都度、在留資格変更の手続きが必要な場合があります。


在留資格の変更の申請

申請手続きをする者
原則、在留資格変更の許可を申請する外国人本人が、その外国人の住居地を管轄する地方出入国管理官署へ申請に行きます。
他には、申請取次の届出をし、承認されている受け入れ企業の採用担当者や、申請取次届出済の弁護士・行政書士が本人に代わって申請できます。申請取次の者が申請を行う場合、外国人本人が出頭して申請を行うことを必要としません。


提出書類等
在留資格の変更許可申請には、原則として以下のような書類の提出が必要です。ただし、提出書類は、在留目的や個々の事案により異なり、追加資料が必要となる場合があります。
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • パスポート及び在留カード(提示)
等々ですが、
「日本での活動内容に応じた資料」については、変更しようとする在留資格に応じて必要となる書類は異なります。また、転職後の勤務先企業の規模によっても必要書類が異なります。


申請のタイミング
現に在留資格を有する外国人は、原則、在留期間内であればいつでも変更の申請を行うことができます。一方、転職に伴う在留資格の変更については、転職前は現に有する在留資格での活動になり、転職後は変更が許可された在留資格での活動であることが必要です。基本的に
退職 ⇒ 変更許可の申請 ⇒ 変更の許可 ⇒ 転職先入社,新たな活動
といった流れが基本になります。
許可の審査期間は早い場合は2〜3週間、時間がかかる場合は2ヶ月〜3ヶ月かかる場合もあります。


在留資格の変更の許可

在留資格の変更は、申請したからといって必ず許可されるものではありません。変更を許可するためには、その申請をした外国人が在留資格の変更後に日本で行おうとする活動が変更を受けようとする在留資格に該当していることが必要です。入管法では、「在留資格の変更を申請した外国人が、提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り許可することができる」とあります。
『相当の理由』
『相当の理由』があるか否かの判断について、入管の審査は「専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っている」とあります。この判断にあたって考慮する事項(審査のポイント)として、 『在留資格の変更許可のガイドライン』では、審査において下記のポイントを総合的に勘案して行うこととされています。
  • 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  • 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  • 素行が不良でないこと
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 雇用・労働条件が適正であること
  • 納税義務を履行していること
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留資格変更許可申請の審査の時には、変更後に行おうとしている活動毎の在留資格に定められた「要件」を満たしているかだけでなく、今までの在留状況についても審査がなされます。

就労資格証明書

上記の「転職後の業務内容が、現に有している在留資格の『行える活動内容』の範囲内であれば、在留資格の変更は必要なし。」といった場合でも、転職後の業務内容について入管の審査を経ているわけではありません。また、同じ業務内容でも転職後の企業に該当性があるか審査を経ているわけでもありません。実際は『行える活動内容』の範囲外ということも考えられます。そのようなリスクを避けるためにも、転職後は「就労資格証明書」の取得を検討すべきです。
就労資格証明書の活用

日本で働く外国人は皆この就労資格証明書を必ず持っている必要はありませんが、既に日本に在留している外国人を中途採用しようとする雇用主(企業)は、その外国人を採用しても問題がないことをあらかじめ確認したいと思います。また、外国人本人も転職後も継続して就労ビザを得られることを確認したいと思います。そのようなときに、就労資格証明書を活用します。就労資格証明書の交付を申請することによって、中途採用することに問題が無いかどうか、また、転職先で在留資格の更新(就労ビザの延長)ができるかどうかを事前に確認することができます。

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既に日本に在留している外国人が転職したとき、転職先での業務内容あるいは、転職先の企業自体が、現に有している在留資格(就労ビザ)で許可されるかどうか、就労資格証明書の交付を申請することで事前に確認することができます。

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