資格外活動許可の申請 ―在留外国人のアルバイト―

外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについて資格外活動許可の申請 ―外国人のアルバイト―

 

日本に滞在している外国人は、それぞれ在留資格が与えられており、在留資格毎に許可された範囲内でのみ活動することができます。在留資格『留学』や『家族滞在』は日本で報酬を受ける活動(就労)は許可されていませんが、資格外活動許可の制度を利用して、許可を受けて、条件付きですがアルバイトを行うことができます。

資格外活動許可の申請方法

申請する人

資格外活動許可の申請は、原則として「外国人本人」が申請します。申請人本人の法定代理人や申請人本人から依頼を受けた弁護士,行政書士など申請取次者も申請できます。

申請場所

申請人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

申請のタイミング

資格外の報酬を受ける活動(アルバイト等)を行おうとするときは、前もって申請し、活動を開始するまでに許可を受ける必要があります。

必要書類

資格外活動許可の申請に必要な書類は原則、以下の通りです。

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード
  • パストート
  • 申請に係る活動内容や活動時間,報酬等を明らかにする資料(雇用契約書等のコピー)(※)
  • 身分を証明する文書(申請人本人以外が申請する場合)

(※)現に有している在留資格,許可を得ようとする内容によって必要となる書類は異なります。『留学』,『家族滞在』の在留資格をもって1週につき28時間以内の活動許可を申請する場合は、活動内容等を明らかにする資料は必要ありません。

審査期間

審査にかかる期間は法務省のホームページ上、申請書提出から早くて2週間、時間を要する場合は2ヶ月程度です。許可された場合、申請人に許可の通知書が郵送されます。通知書,在留カード,パスポートを持参して申請した地方出入国管理官署へ提出します。在留カードの裏面の資格外活動許可欄に許可印が押印されます。有効期限は現在有効な在留資格と同じ日までとなり、現在有している在留資格の期間更新後も引き続きアルバイトを行う場合は、改めて資格外活動許可を申請する必要があります。

申請人が『留学』,『家族滞在』の在留資格で在留するときは、雇用契約先,業務内容等が未定の場合でも、週に28時間までという就労時間に制限がありますが、いわゆる「包括的許可」を受けることができます。ただし、風俗営業関連の業務に従事することはできません。

ご相談,お問い合わせ

申請書類や在留手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

ビザ申請,在留手続き等で困り事はありませんか?。専門家への相談が解決への近道です。

外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。ビザ申請,在留手続きごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。

行政書士オフィス辻下

電話番号営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休

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