資格外活動許可の申請 ―在留外国人のアルバイト―
在留資格『留学』や『家族滞在』は日本で報酬を受ける活動(就労)は許可されていませんが、資格外活動許可の制度を利用して、許可を受けて、条件付きですがアルバイトを行うことができます。

資格外活動許可の申請 ―在留外国人のアルバイト―

 
外国人の日本への上陸と在留手続き ―ビザと在留資格―資格外活動許可の申請 ―外国人のアルバイト―
 

日本に滞在している外国人は、それぞれ在留資格が与えられており、在留資格毎に許可された範囲内でのみ活動することができます。在留資格『留学』や『家族滞在』は日本で報酬を受ける活動(就労)は許可されていませんが、資格外活動許可の制度を利用して、許可を受けて、条件付きですがアルバイトを行うことができます。




資格外活動の許可制度とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動を行おうとする場合に必要となる許可です。外国人が働くためには就労ビザ(就労することが認められている在留資格)が必要です。一方、就労ビザがなくても働くことができる場合があります。在留資格『留学』や『家族滞在』を有している方も利用できる資格外活動許可の制度です。


資格外活動許可の申請方法

申請する人
資格外活動許可の申請は、原則として「外国人本人」が申請します。
申請人本人の法定代理人や申請人本人から依頼を受けた弁護士,行政書士など申請取次者も申請できます。


申請場所
申請人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

申請のタイミング
資格外の報酬を受ける活動(アルバイト等)を行おうとするときは、前もって申請し、活動を開始するまでに許可を受ける必要があります。

必要書類
資格外活動許可の申請に必要な書類は原則、以下の通りです。
  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード
  • パストート
  • 申請に係る活動内容や活動時間,報酬等を明らかにする資料(雇用契約書等のコピー)(※)
  • 身分を証明する文書(申請人本人以外が申請する場合)
(※)現に有している在留資格,許可を得ようとする内容によって必要となる書類は異なります。『留学』,『家族滞在』の在留資格をもって1週につき28時間以内の活動許可を申請する場合は、活動内容等を明らかにする資料は必要ありません。

審査期間
審査にかかる期間は法務省のホームページ上、申請書提出から早くて2週間、時間を要する場合は2ヶ月程度です。

許可された場合、
申請人に許可の通知書が郵送されます。通知書,在留カード,パスポートを持参して申請した地方出入国管理官署へ提出します。在留カードの裏面の資格外活動許可欄に許可印が押印されます。有効期限は現在有効な在留資格と同じ日までとなり、現在有している在留資格の期間更新後も引き続きアルバイトを行う場合は、改めて資格外活動許可を申請する必要があります。
申請人が『留学』,『家族滞在』の在留資格で在留するときは、雇用契約先,業務内容等が未定の場合でも、週に28時間までという就労時間に制限がありますが、いわゆる「包括的許可」を受けることができます。ただし、風俗営業関連の業務に従事することはできません。・・・・資格外活動の許可制度 ―包括許可と個別許可―

ビザ申請で困り事はありませんか?

専門家への相談が近道です。

電話番号営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休

関連記事
留学生が卒業後も引続き日本に在留する場合のビザ手続き
留学生が学校を卒業した場合には、留学ビザは認められないことになり、在留期間が残っていても帰国することが原則です。引続き日本に在留することを希望する場合は、卒業後の日本での活動内容に合った在留資格への変更等が必要です。

関連記事
卒業後も就職活動を行いたい留学生に必要なビザ(在留)手続き
外国人留学生が在学中に就職が決まらず、学校卒業後も引続き日本に滞在して就職活動を行いたい場合には、在留資格を『留学』から『特定活動』に変更する手続きが必要です。