外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについて / 資格外活動の許可制度 ―包括許可と個別許可―
資格外活動の許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動(アルバイトなど)を行おうとする場合に必要となる許可です。外国人が働くためには就労ビザ(就労することが認められている在留資格)が必要ですが、就労ビザがなくても働くことができる場合があります。在留資格『留学』や『家族滞在』を有している方も利用できる資格外活動許可の制度です。この制度を利用することで、あらかじめ許可された就労活動を行うことが可能になります。ただし、許可を得ればどんな活動でもできるわけではありません。資格外活動許可には個別許可と包括許可の2種類があり、個別許可は、単純労働(いわゆるアルバイト)と呼ばれるような業務に就くことはできませんし、そもそも許可されません。他方、包括許可はアルバイトのような単純作業に就くことも可能です。
資格外活動の許可は以下のような2種類があります。
1週間について28時間以内の就労で、行う活動内容や勤務先などを定めずに許可を受けることができます。いわゆるアルバイト的な就労が想定され、勤務先が決まっていなくても申請することができます。ただし、誰でも申請できるわけではなく、次のような在留資格を有する人が対象です。
包括許可の範囲外の活動に従事する場合や、就労可能な在留資格を有する者が、他の就労可能な在留資格に該当する活動を行う場合に申請します。許可要件の全てに適合する必要があります。包括許可と異なり、勤務先や活動内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。個別許可の例としては、以下のような例があります。
在留資格『留学』を有する留学生は1週間に28時間以内の「包括許可」を受けることが一般的ですが、以下の要件のいずれかに該当する場合は1週間について28時間を超えて活動できる「個別許可」を申請することができます。
許可を得るには、以下の要件のいづれにも適合することが必要です。
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行政書士オフィス辻下
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