

遺言書を作成して財産の残し方を決めておきたい。亡くなった後の手続を信頼できる人にお願いしたい。相続人同士で決まった遺産の分け方を書面に残したい。
このようなときに大切なのは、本人の意思や当事者間の合意内容を整理し、目的に合った書面を作成することです。当オフィスでは、遺言・相続に関する法律文書の作成・文案作成をサポートしています。書類作成の専門家として、必要な業務に特化することで、費用を抑えながら、個別の事情に合わせた文書作成サービスをご提供します。

遺言・相続に関する、このようなお悩みはありませんか?
遺言・相続に関する書類は、作成する目的や時期によって異なります。
当オフィスでは、ご相談の内容に応じて、次の3つの法律文書作成サービスをご案内しています。

自分の財産を、希望する人に残すために。
遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産の承継について、意思を残すための書面です。財産を誰に、どのような割合で残したいのか。その希望を実現するためには、遺言の内容だけでなく、法律で定められた方式にも注意する必要があります。
当オフィスでは、ご本人の希望や財産の概要、家族構成などを確認し、遺言書の文案を作成します。自筆証書遺言の文案作成と、公正証書遺言にするための文案作成に対応しています。
このような方におすすめです。
遺言 文案作成 税込¥31,900
遺言書作成サービスの詳しいご案内
[遺言書作成サービスについて詳しく知りたい方はこちら]→【『遺言書作成代行』を詳しく見る】

自分が亡くなった後の手続を、信頼できる人にお願いするために。
自分が亡くなった後の葬儀や納骨、住居の片付け、関係者への連絡などについて、家族や親族、親しい知人にお願いしておきたいと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、口頭で希望を伝えているだけでは、依頼された人がどのような事務を引き受けたのか、明確にならない場合があります。死後事務委任契約書は、本人が希望する死後の手続と、依頼された人が引き受ける事務の内容を明確にするための契約書です。
当オフィスでは、本人と受任者の合意内容を整理し、必要な条項を盛り込んだ契約書を作成します。私文書による契約書の作成と、公正証書にするための契約書文案の作成に対応しています。
このような方におすすめです。
死後事務委任契約書 文案作成 税込¥31,900
死後事務委任契約書作成サービスの詳しいご案内
[死後事務委任契約書作成サービスについて詳しく知りたい方はこちら]→【『死後事務委任契約書の作成代行』を詳しく見る】

相続人全員で合意した遺産の分け方を、正確な書面に。
相続が発生し、相続人全員で遺産の分け方について合意した場合、その内容を遺産分割協議書として書面に残すことができます。遺産分割協議書には、誰が、どの財産を、どのように取得するのかを明確に記載することが大切です。
当オフィスでは、相続人や相続財産に関する情報、すでに決まっている遺産分割の内容を整理し、遺産分割協議書を作成します。相続人と相続財産が確定し、協議内容も決まっている方向けの文案作成サービスのほか、相続人調査からのサポートにも対応しています。
このような方におすすめです。
遺産分割協議書 文案作成 税込¥42,800
※)上記は相続人・相続財産が確定し、協議内容が決まっている方向けの文案作成料金です。
遺産分割協議書作成サービスの詳しいご案内
[遺産分割協議書の作成サービスについて詳しく知りたい方はこちら]→【『遺産分割協議書の作成代行』を詳しく見る】
遺言書と死後事務委任契約書は、どちらも生前に作成することができる書類ですが、主な目的が異なります。
遺言書は、主にご自身の財産を誰にどのように承継させるかなど、法律上遺言によって定められる事項について意思を残すものです。一方、死後事務委任契約書は、葬儀や納骨、住居の整理など、死亡後に必要となる事務を特定の人に依頼するための契約書です。例えば、「自宅や預貯金を配偶者に残したい」という希望と、「葬儀や納骨を甥にお願いしたい」という希望では、準備する書類が異なります。
財産の承継と死亡後の事務の両方について備えたい場合には、それぞれの目的に応じた書類の作成を検討することができます。
当オフィスでは、遺言書や契約書、遺産分割協議書などの文書作成を中心としたサービスをご提供しています。必要な業務に特化することで、費用を抑えながら専門家による書類作成をご利用いただけるようにしています。
家族構成や財産の内容、本人の希望、当事者間の合意内容は、それぞれ異なります。当オフィスでは、画一的なひな形に当てはめるのではなく、ご相談の内容を確認し、必要な事項を整理したうえで文案を作成します。
法律文書では、当事者の意思や合意内容が正確に伝わることが重要です。誰が、何を、どのように行うのか。どの財産について、どのような内容を定めるのか。必要な情報を整理し、内容が明確で、読み手にもわかりやすい文書の作成を心がけています。
「相続手続は自分たちで進めたい」「公正証書の手続は自分で行うので、文案だけ作ってほしい」そのような方にもご利用いただけるよう、書類作成・文案作成に特化したサービスをご用意しています。
ご依頼前にご確認いただきたいこと
当オフィスのサービスは、行政書士が取り扱うことのできる法律文書の作成・文案作成を中心としています。遺言書の作成では、ご本人の意思を確認したうえで文案を作成します。自筆証書遺言は、ご本人が法律で定められた方式に従って作成する必要があります。また、公正証書遺言そのものは公証人が作成します。
遺産分割協議書の作成は、原則として相続人間で合意した内容を書面にする業務です。相続人間で争いがある場合の交渉代理や紛争解決は取り扱いません。また、相続登記の代理申請や相続税の申告など、他の資格者の独占業務に該当する手続は、当オフィスの書類作成サービスには含まれません。ご相談の内容に応じて、対応できる業務の範囲をご案内します。
はい。遺言書、死後事務委任契約書、遺産分割協議書は、それぞれ目的が異なります。ご相談の内容を確認し、必要な書類についてご案内します。
はい。当オフィスでは書類作成・文案作成に特化したサービスをご提供しています。各サービスの具体的な業務範囲については、個別のご案内ページをご確認ください。
遺言書と死後事務委任契約書については、公正証書にするための文案作成に対応しています。公正証書そのものの作成は公証人が行います。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を記載する書面です。協議内容が決まっていない場合には、まず相続人間で合意する必要があります。相続人間で争いがある場合には、弁護士への相談が必要となります。
いいえ。まずはご相談内容をお聞かせください。ご依頼の前に、対応できる業務や費用についてご案内します。
遺言書を作成して将来に備えたい方。
死後の手続を信頼できる人に依頼しておきたい方。
相続人全員で合意した内容を、遺産分割協議書として残したい方。
当オフィスでは、ご本人の意思や当事者間の合意内容を整理し、目的に合った法律文書の作成をサポートします。必要な書類を、必要な範囲で、書類作成の専門家に。遺言・相続に関する法律文書の作成をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
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神戸 行政書士 オフィス辻下
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代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士