死後事務委任契約書の作成代行|神戸 行政書士オフィス辻下

死後事務委任契約書の作成代行|神戸 行政書士オフィス辻下

死後事務委任契約書の作成代行なら行政書士へ。家族・親族・知人に葬儀や納骨、住居の片付けなどを依頼したい方のために、必要な条項を整理して契約書を作成します。私文書による契約書の作成から、公正証書にするための文案作成まで対応。

行政書士による”予防法務”死後事務委任契約書の作成代行
― 家族・親族・知人に死後の手続を依頼したい方へ ―

書類作成の専門家が契約書の文案作成に特化することで、
費用を抑えたリーズナブルな価格で専門家品質の死後事務委任契約書作成をサポートします。

個人のお客様

自分が亡くなった後の葬儀や納骨、住居の片付けなどを、家族や親族、親しい知人にお願いしたいと考えていませんか。死後の手続を信頼できる人に依頼する場合には、本人の希望と依頼された方(受任者)が引き受ける事務を明確にし、契約書を作成しておくことが考えられます。

当オフィスでは、本人と受任者の合意内容を整理し、必要な条項を盛り込んだ死後事務委任契約書を作成します。私文書による契約書の作成はもちろん、公正証書による契約を希望する方のために、公証人に提出する契約書の文案作成にも対応します。



死後事務委任契約書の作成をお考えの方へ

「自分が亡くなった後の葬儀や納骨を、長男にお願いしておきたい」「近くに住む甥や姪に、住居の片付けや各種契約の終了手続を頼みたい」「身近に頼れる親族がいないため、親しい友人に死後の手続をお願いしたい」このように、家族や親族、親しい知人に死後の手続を依頼したいと考えていても、どのような契約書を作成すればよいのかわからない方もいらっしゃるでしょう。

家族や親族であれば、口頭で希望を伝えておくだけでもよいと考えるかもしれません。しかし、本人が亡くなった後には、葬儀や納骨の手配、住居の整理、公共料金などの契約終了、関係者への連絡、費用の精算など、さまざまな手続が必要になる場合があります。本人が「死後のことはお願いしたい」と伝えていても、依頼された人が、具体的にどこまでの手続を引き受けたのか理解しているとは限りません。また、葬儀の方法や必要な費用の負担などについて、本人と受任者の認識が異なる可能性もあります。

本人の希望と、受任者が引き受ける事務を明確にしておくことが大切です

死後事務委任契約書は、本人が希望する死後の手続について、特定の人に事務の処理を依頼するための契約書です。契約書を作成することで、本人が何を依頼し、受任者が何を引き受けるのかを文書で確認できるようになります。また、依頼する事務の範囲だけでなく、必要な費用の準備方法や、受任者の報酬、事務処理の報告方法などを定めることもできます。

当オフィスでは、本人の希望と受任者の状況を確認し、契約書に記載すべき事項を整理したうえで、死後事務委任契約書の文案を作成します。

当オフィスの死後事務委任契約書作成サービス

当オフィスでは、家族・親族・知人に死後の手続を依頼したい方を対象に、次の2種類の契約書作成サービスを提供しています。

私文書による死後事務委任契約書の作成

本人と受任者との間で締結する契約書を作成します。
本人が希望する死後の手続と、受任者が引き受ける事務の内容を確認し、必要な条項を盛り込んだ死後事務委任契約書を作成します。

葬儀、納骨、住居の整理、関係者への連絡など、依頼する事務の範囲を具体的に整理します。

また、死後事務に必要な費用の負担方法、受任者の報酬、事務処理の報告方法などについても、当事者の合意内容を契約書に反映します。

作成した契約書を本人と受任者が確認し、双方の合意に基づいて契約を締結することを想定したサービスです。

このような方に
家族や親族、知人との間で死後事務委任契約を締結したい方や、公正証書ではなく私文書による契約書を作成したい方。

公正証書にするための死後事務委任契約書の文案作成

公証人に提出するための契約書文案を作成します。
死後事務委任契約を公正証書にしたい方のために、契約内容を整理し、公証人に提出する契約書の文案を作成します。

本人が希望する死後事務の内容、受任者の権限、費用負担、死亡後の契約の効力などを整理し、公正証書の作成に向けた文案にまとめます。

作成した文案は、公証人による確認や調整を経て、公正証書の作成に使用することを想定しています。

公正証書そのものは、公証人が作成します。当事務所が作成するのは、その基礎となる契約書の文案です。

このような方に
死後事務委任契約を公正証書にしたい方や、公証役場へ相談する前に契約内容を整理しておきたい方。

私文書と公正証書のどちらを選べばよいかわからない方へ

死後事務委任契約は、一般に、公正証書で作成することが契約の成立要件とされているわけではありません。

そのため、私文書による契約書を作成する方法と、公正証書によって契約を締結する方法が考えられます。

どちらの方法を選ぶかは、本人と受任者の関係、依頼する事務の内容、契約書の保管方法などを踏まえて検討します。

当オフィスでは、私文書による契約書の作成と、公正証書にするための文案作成の両方に対応しています。



当オフィスの死後事務委任契約書作成サービスの4つの特徴

個別の事情に合わせた契約書の作成

死後事務委任契約書に必要な内容は、本人の生活状況や家族関係、依頼する事務の範囲によって異なります。
当オフィスでは、本人の希望と受任者の状況を確認し、個別の事情に合わせて契約書の文案を作成します。

論理的でわかりやすい契約書の作成

契約書は、作成した本人だけでなく、実際に手続を引き受ける受任者が内容を理解できることも重要です。
当オフィスでは、契約の目的、委任する事務、受任者の権限、費用負担などの関係を整理し、条項相互に矛盾が生じないよう、論理的な文章構成を心がけています。本人の希望を具体的な契約条項にまとめ、受任者が依頼内容を確認しやすい契約書を作成します。

私文書と公正証書の文案作成に対応

当オフィスでは、私文書による死後事務委任契約書の作成と、公正証書にするための契約書文案の作成に対応しています。本人と受任者の合意内容を整理し、ご希望の作成方法に応じた文案を作成します。

契約書の文案作成に特化したサービス

当オフィスは、契約書の文案作成を中心としたサービスを提供しています。
すでに家族や親族、知人など、死後の手続を引き受けてくれる人が決まっている場合には、必要な契約書の作成を依頼することができます。契約書の文案作成にサービスを絞ることで、必要な書類作成をリーズナブルな料金で提供することを目指しています。

死後事務委任契約書作成サービスの内容・費用

当オフィスでは、私文書による契約書の作成と、公正証書にするための文案作成を提供しています。

文案作成に特化し、専門家の品質をリーズナブルな費用で提供いたします。

死後事務委任契約書作成,公正証書用文案作成 一律 税込¥31,900

サービス内容

死後事務委任契約書作成:

本人と受任者との間で締結する契約書を作成します。

本人が希望する死後事務の内容、受任者が引き受ける事務の範囲、費用負担などを確認し、必要な条項を盛り込んだ契約書を作成します。

公正証書用文案作成:

公証人に提出するための契約書文案を作成します。

本人と受任者の合意内容を確認し、公正証書の作成に向けて必要な条項を整理した契約書文案を作成します。

※)公正証書の文案作成をご依頼いただく場合の注意点

公証役場に支払う手数料などは別途必要です。当事務所の基本サービスは、契約書の文案作成です。公証役場との連絡・調整、作成当日の同行、代理人としての手続などは、文案作成とは別の業務となり、別途費用が発生します。また、公証人による確認の結果、作成した文案について修正や追加資料の提出などを求められる場合があります。

死後事務委任契約書には、どのような内容を記載するのか

死後事務委任契約書を作成する際には、本人の希望を単に文章にするだけでなく、受任者が引き受ける事務の範囲や費用負担などを明確にする必要があります。また、本人が亡くなった後に実行する契約であるため、死亡後における契約の効力についても検討することが重要です。民法第653条第1号は、委任者または受任者の死亡を委任の終了事由として定めています。

死後事務委任契約では、本人の死亡後にも委任された事務を処理できるよう、死亡によって契約を終了させない旨の合意を明確にしておく必要があります。当オフィスでは、契約内容に応じて、次のような事項を整理し、契約書の文案を作成します。

死後事務委任契約書の主な記載事項

第1条 契約の目的

本人の死亡後に必要となる事務を、受任者に依頼する契約であることを定めます。

 

第2条 委任する死後事務の内容

葬儀、火葬、納骨、関係者への連絡、住居の整理など、受任者が引き受ける事務の範囲を具体的に定めます。

 

第3条 委任者の死亡後における契約の効力

本人の死亡によっても、委任された死後事務を行うために契約が終了しない旨を定めます。

 

第4条 受任者の権限と事務処理の方法

受任者が行うことのできる事務の範囲や、関係機関への連絡、第三者への事務の依頼などについて定めます。

 

第5条 死後事務に必要な費用

葬儀費用、納骨費用、住居の整理費用などについて、資金の準備方法や費用負担、精算方法を定めます。

 

第6条 受任者の報酬

無報酬とするのか、報酬を支払うのかを定めます。報酬を支払う場合には、金額や支払方法についても定めます。

 

第7条 事務処理の報告と精算

受任者が行った事務の報告先、支出した費用の精算方法、関係資料の引渡しなどについて定めます。

 

第8条 契約の変更・解除・受任者の辞任

契約締結後に事情が変わった場合や、受任者が事務を引き受けられなくなった場合の取扱いを定めます。


※上記は一般的な構成例です。実際の契約書では、本人の希望や受任者の状況、依頼する事務の内容に応じて条項を追加・変更します。


契約書を作成する際には、受任者の合意が必要です

死後事務委任契約は、本人が一方的に希望を書き残すだけの文書ではありません。本人が依頼する事務について、受任者が引き受けることに合意する必要があります。契約書を作成する前に、受任者となる予定の人と、依頼する事務の範囲や費用負担について十分に話し合っておくことが大切です。



死後事務委任契約書で依頼できる主な手続と注意点

死後事務委任契約では、本人が亡くなった後に必要となる事務のうち、受任者に依頼する内容を具体的に定めます。ただし、契約書に記載すれば、受任者がすべての手続を行えるようになるわけではありません。依頼する事務の内容に応じて、法律上の権限や関係機関の取扱いを確認する必要があります。

  • �@ 葬儀・火葬に関する事務
  • 葬儀業者への連絡、葬儀や火葬の手配、葬儀費用の支払いなどについて定めます。葬儀の規模や宗教的な儀式の有無、希望する葬儀業者などが決まっている場合には、その内容も整理します。なお、死亡届の提出については、戸籍法に定められた届出資格があります。単に死後事務委任契約の受任者であるという理由だけで、死亡届の届出人になれるわけではありません。

  • �A 納骨・埋葬に関する事務
  • 納骨先の確認、墓地や納骨堂との連絡、納骨に必要な手配などについて定めます。既存のお墓に納骨する場合には、墓地使用者や管理者、関係する親族などとの調整が必要になることがあります。本人が希望する納骨先や供養の方法が決まっている場合には、事前に関係者と確認しておくことが大切です。

  • �B 賃貸住宅の解約・家財の処分に関する事務
  • 本人が賃貸住宅に住んでいる場合、死亡後に賃貸借契約の終了や家財の整理、住居の明渡しが必要になることがあります。賃貸借契約上の地位や家財の所有権は、原則として相続人に承継されるため、受任者が当然に賃貸借契約を終了させたり、家財を自由に処分したりできるわけではありません。しかし、本人が生前に適切な死後事務委任契約を締結し、受任者に必要な権限を与えておくことで、死亡後の賃貸借契約の解除や残置物の処理を進める方法があります。

    当オフィスでは、賃貸住宅の解約や家財の処分を死後事務委任契約に含めたい場合には、本人の希望や住居の状況、関係する権利などを確認し、契約書に記載すべき事項を検討します。なお、賃貸借契約の解除と家財の処分は、異なる法律関係を含むため、それぞれの事務について必要な権限や条件を整理することが重要です。

  • �C 公共料金・生活関連サービスの終了手続
  • 電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの契約について、関係事業者への連絡や終了手続を依頼することが考えられます。ただし、各事業者の取扱いによっては、相続人などによる手続が必要になる場合があります。

  • �D 関係者への連絡
  • 親族、友人、知人、勤務先など、本人が指定した関係者への連絡について定めます。連絡先だけでなく、誰に、どのような方法で、どの段階で知らせるのかを整理しておくことも考えられます。

  • �E 死後事務に必要な費用の支払い・精算
  • 葬儀費用や納骨費用、住居の整理費用などについて、必要な資金の準備方法や精算方法を定めます。本人が亡くなった後は、受任者が本人の預貯金を自由に引き出せるとは限りません。そのため、費用をどのように確保するのかを、生前に検討しておくことが重要です。



死後事務委任契約書作成サービスのご利用の流れ

STEP 1 お問い合わせ

 | 死後事務委任契約書の作成をご希望の方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

 | 私文書による契約書を希望するのか、公正証書にするための文案作成を希望するのかも、わかる範囲でお知らせください。

STEP 2 ご希望の内容の確認

 | 本人が依頼したい死後事務の内容、受任者となる人、費用負担などについて確認します。

 | 契約書に記載する事項を整理します。

STEP 3 作成内容・料金のご案内

 | ご希望の内容を踏まえ、契約書の作成内容とお見積りをご案内します。

 | 内容をご確認いただいたうえで、正式に作成をご依頼いただきます。

STEP 4 契約書の文案作成

 | 本人と受任者の合意内容に基づき、死後事務委任契約書の文案を作成します。

 | 公正証書をご希望の場合には、公証人に提出することを想定した文案を作成します。

STEP 5 内容確認・納品

   作成した文案をご確認いただき、必要な修正を行ったうえで納品します。c

   私文書の場合は、本人と受任者が契約内容を確認し、合意のうえで契約を締結してください。

   公正証書の場合は、作成した文案を基に、公証人による確認や調整を経て、公正証書の作成を進めます。

死後事務委任契約書の作成に関するよくある質問

Q1.家族や親族に死後の手続を依頼する場合でも、契約書は必要ですか?

法律上、家族や親族に死後の手続を依頼する場合に、必ず死後事務委任契約書を作成しなければならないというわけではありません。ただし、特定の人に依頼する事務の範囲や費用負担などを明確にしたい場合には、契約書を作成しておくことが役立ちます。

Q2.死後事務委任契約書は、自分で作成することもできますか?

ご自身で作成することも可能です。ただし、本人の希望を記載するだけでなく、受任者が引き受ける事務の範囲、費用負担、死亡後における契約の効力などを整理する必要があります。当オフィスでは、個別の事情に合わせた契約書の文案作成をサポートしています。

Q3.死後事務委任契約書は、必ず公正証書にする必要がありますか?

一般に、公正証書で作成することが契約の成立要件とされているわけではありません。私文書による契約書を作成する方法と、公正証書によって契約を締結する方法が考えられます。

Q4.公正証書の文案作成だけを依頼することはできますか?

はい。当オフィスでは、公正証書にするための契約書文案の作成にも対応します。作成した文案を基に、公証人による確認や調整を経て、公正証書の作成を進めることになります。

Q5.公正証書にする場合、行政書士が公証役場での手続も行ってくれますか?

当オフィスの基本サービスは、契約書の文案作成です。公証役場との連絡・調整や作成当日の同行などについては、文案作成とは別の業務となります。公正証書そのものは、公証人が作成します。

Q6.友人や知人を受任者にする場合でも、公正証書を作成できますか?

友人や知人を受任者として、死後事務委任契約を公正証書にすることも考えられます。ただし、受任者が法律上行うことのできる事務の範囲については、個別に確認する必要があります。

Q7.公正証書にすれば、受任者が本人の預貯金を自由に引き出せますか?

公正証書を作成しただけで、受任者が本人の預貯金を自由に引き出せるようになるわけではありません。金融機関の取扱いや相続関係などを踏まえ、死後事務に必要な資金の準備方法を検討する必要があります。

Q8.受任者が無報酬で引き受ける場合でも、契約書を作成できますか?

はい。受任者が無報酬で死後事務を引き受ける内容の契約書を作成することも可能です。ただし、葬儀や納骨などに必要な実費は別途発生するため、その負担方法や精算方法を定めておくことが大切です。

Q9.受任者がまだ決まっていない場合でも、契約書の作成を依頼できますか?

死後事務委任契約を締結するには、事務を引き受ける相手方が必要です。受任者が決まっていない場合には、まず依頼したい事務の内容を整理し、引き受けてもらえる人を検討することになります。契約書の作成をご依頼いただく際には、受任者となる予定の人についてもお知らせください。

Q10.死後事務委任契約書の作成料金はいくらですか?

当オフィスでは、私文書による契約書の作成と、公正証書にするための文案作成に対応しています。作成料金については、サービス内容・費用のご案内をご確認ください。公正証書による契約を希望する場合には、当オフィスの文案作成料金とは別に、公証役場に支払う手数料などが必要です。

死後事務委任契約書の作成をご検討中の方へ

大切な人に死後の手続をお願いするための契約書を作成します

自分が亡くなった後の葬儀や納骨、住居の片付けなどを、家族や親族、親しい知人にお願いしたいと考えている方は、本人の希望と受任者が引き受ける事務を、生前に整理しておくことが大切です。

  • 葬儀や納骨は誰にお願いするのか。
  • 住居の片付けや関係者への連絡は、誰が担当するのか。
  • 必要な費用は、どのように準備するのか。

こうした事項を明確にし、本人と受任者の間で合意しておくことで、受任者が依頼内容を確認しながら手続を進めるための準備ができます。

当オフィスでは、家族・親族・知人に死後の手続を依頼したい方のために、死後事務委任契約書の作成をサポートしています。私文書による契約書の作成はもちろん、公正証書による契約を希望する方のための文案作成にも対応します。

行政書士による契約書作成サービス

死後事務委任契約書の作成代行

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本人の希望と受任者が引き受ける事務を整理し、必要な条項を盛り込んだ契約書を作成します。私文書による契約書の作成から、公正証書にするための文案作成まで対応します。

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神戸 行政書士 オフィス辻下

〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7

電話番号営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)

代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士