自筆証書遺言書保管制度の手続き・費用・注意点遺言書を法務局で保管する方法

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自筆証書遺言書保管制度

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「自分で遺言書を書いて、自宅ではなく安全な場所に保管したい」そのような場合に利用できるのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。


自筆証書遺言は自宅で保管することもできますが、自宅での保管には、紛失したり、相続人に発見されなかったり、第三者によって破棄・改ざんされたりするリスクがあります。自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、作成した遺言書の原本を法務局で保管してもらうことができます。さらに、法務局で保管された遺言書については、相続開始後に家庭裁判所で行う「検認」が不要になります。ただし、ここで注意しておきたいことがあります。法務局が遺言書を保管してくれることと、遺言内容が適切であることは別の問題です。法務局では自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行いますが、「誰にどの財産を残せばよいか」「この文章で希望どおりの相続ができるか」といった遺言内容について相談することはできません。そのため、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、法務局へ行く前の”「どのような内容の遺言書を作るか」”という段階が重要になります。


自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、自分で作成した自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらえる制度です。自筆証書遺言は、自分で作成できるという手軽さがある一方で、自宅で保管すると紛失したり、死後に遺言書そのものを発見してもらえなかったりする可能性があります。そこで、遺言書を法務局という公的機関で保管する仕組みが設けられています。

自宅で保管する場合との違い

自宅で保管する自筆証書遺言の場合、遺言書をどこに置いておくかも自分で考えなければなりません。大切に保管した結果、誰にも発見されないということも考えられます。反対に、簡単に見つかる場所に置いておけば、紛失や改ざんなどのリスクもあります。法務局で保管すれば、遺言書の原本と画像データが適切に管理されるため、このような保管上の問題を大幅に減らすことができます。

遺言書を保管できる法務局は決まっている

自筆証書遺言書は、すべての法務局の窓口で保管申請できるわけではありません。原則として、

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する遺言書保管所から申請先を選びます。事前に法務省・各法務局の案内で、利用できる遺言書保管所を確認しておきましょう。

保管申請は遺言者本人が行う

遺言書の保管申請は、遺言者本人が行います。代理人に遺言書を持って行ってもらい、代わりに保管申請をしてもらうという手続ではありません。本人確認が必要になるため、所定の本人確認書類も準備します。

法務局が確認するのは主に形式面

法務局では、自筆証書遺言が民法で定められた方式に適合しているかについて、外形的な確認が行われます。これは大きなメリットですが、遺言書に書かれた内容の法的な意味まで審査してくれる制度ではありません。財産の分け方や遺言内容の相談はできません。たとえば、

  • 「妻に自宅を残したいが、この書き方でよいか」
  • 「長男には不動産、長女には預貯金を残したい」
  • 「相続人ではない甥に財産を残したい」
  • 「遺留分を考えるとどのような内容にすべきか」

といった問題は、遺言書の内容そのものに関する問題です。法務局では、このような遺言内容についての相談には応じていません。「保管された遺言書=内容に問題がない遺言書」ではないここは混同しないことが重要です。法務局で保管されたからといって、「自分の希望どおりの法的効果が生じることまで法務局が保証した」という意味にはなりません。形式的に作成できていることと、遺言者の希望を実現できる内容になっていることは別の問題だからです。

遺言書を法務局で保管するメリット

1.遺言書の紛失を防げる

法務局が遺言書を保管するため、自宅の引っ越しや家財整理などによって遺言書を紛失するリスクを避けられます。法務省の案内では、遺言書原本は遺言者死亡後50年間、画像データは死亡後150年間保管される仕組みとなっています。


2.相続人による改ざん・破棄を防げる

遺言内容が特定の相続人にとって不利な場合、遺言書を発見した人が破棄したり隠したりする可能性を完全には否定できません。法務局に原本を預けておけば、このようなリスクを防止できます。


3.自筆証書遺言の方式について外形的なチェックを受けられる

保管申請の際には、法務局の遺言書保管官が、自筆証書遺言として定められている方式について外形的な確認を行います。たとえば、全文・日付・氏名の自書や押印の有無などです。形式的な不備を発見する機会が設けられていることは、自分で遺言書を作成する人にとって大きなメリットです。


4.相続開始後の家庭裁判所による検認が不要

通常、自宅などで発見された自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所で検認手続が必要になる場合があります。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で保管されている遺言書については、家庭裁判所による検認が不要です。そのため、相続開始後の手続負担を一つ減らすことができます。


5.相続人等に遺言書の存在を知らせる制度がある

で遺言書を保管した場合、遺言者が亡くなった後、一定の場合に相続人等へ遺言書が保管されていることを知らせる仕組みがあります。「せっかく遺言書を書いたのに誰にも存在を知られなかった」というリスクを減らせることも、法務局保管のメリットです。

法務局に遺言書を保管する場合の費用

保管申請手数料は1通3,900円

自筆証書遺言書の保管申請手数料は、遺言書1通につき3,900円です。自筆証書遺言そのものは自分で作成できるため、公的な保管制度を比較的低い費用で利用できることが特徴です。

公正証書遺言との違い

法務局で保管するのは、あくまで自分で作成した自筆証書遺言です。一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。したがって、「自筆証書遺言を作成して法務局に保管する方法」と「公証人に公正証書遺言を作成してもらう方法」は別の制度です。どちらが適しているかは、財産の内容、家族関係、遺言内容の複雑さなどによって異なります。

法務局に遺言書を保管するまでの流れ

STEP1 自筆証書遺言書を作成する

最初に行うのは、遺言書そのものの作成です。「法務局に行ってから遺言内容を相談して作成する」のではありません。保管する遺言書を先に完成させておく必要があります。

STEP2 保管する法務局を確認する

住所地・本籍地・所有不動産所在地などから、申請できる遺言書保管所を確認します。

STEP3 申請書・必要書類を準備する

作成した遺言書のほか、保管申請書や住民票の写し等、手続に必要となる書類を準備します。必要書類や様式は変更される可能性があるため、実際に申請する際には法務省・管轄法務局の最新案内を確認してください。

STEP4 法務局を予約する

法務局で遺言書保管制度の手続を行う場合は、事前に予約します。インターネット、電話、窓口など、法務局が案内している方法で予約します。

STEP5 本人が法務局で保管申請する

予約日に、遺言書や必要書類を持って遺言者本人が法務局へ行きます。本人確認や遺言書の形式面の確認などが行われ、手続が完了すると保管証が交付されます。

法務局で保管する前に確認しておきたい遺言書の内容
  1. 誰に何を残すのか明確になっているか
  2. 「財産を家族に任せる」など、意味が曖昧な表現ではなく、誰に何を取得させたいのかを明確にしておく必要があります。

  3. 不動産・預貯金などの財産を特定できるか
  4. 不動産や預貯金については、相続開始後に「どの財産を指しているのか」が判断できる記載になっているか確認します。

  5. 遺留分への配慮が必要ではないか
  6. 一定の相続人には遺留分があります。遺留分を侵害する内容だから直ちに遺言そのものが無効になるわけではありませんが、相続開始後のトラブルにつながる可能性があります。そのため、遺言書を作成する段階で検討しておくことが重要です。

  7. 相続人以外へ財産を残す場合の表現は適切か
  8. 孫、甥・姪、内縁の配偶者、友人など、法定相続人ではない人に財産を残したい場合もあります。この場合には、相続人に財産を取得させる場合とは異なる点を理解したうえで文案を作成する必要があります。

  9. 遺言執行者を指定する必要はないか
  10. 遺言内容によっては、遺言執行者を指定しておくことも検討します。遺言書は「財産を誰に残すか」だけではなく、自分が亡くなった後に、その内容をどのように実現するかまで考えて作成することが大切です。


自筆証書遺言書保管制度には、「自分で作成できる」「法務局で安全に保管できる」「検認が不要になる」という大きなメリットがあります。一方で、遺言内容そのものは自分で考えなければなりません。つまり、自分で遺言書を書くことと自分だけで遺言書の内容を考えることは必ずしも同じではありません。文章自体は自筆で書くとしても、その前段階で「誰に」「どの財産を」「どのような表現で」残すのかという文案について専門家のサポートを受ける方法があります。

専門家に遺言書の文案作成を依頼するという方法

個人のお客様

当オフィスでは、遺言書を作成される方のご希望や財産内容を整理したうえで、遺言書の文案作成をサポートしています。たとえば、「妻に自宅を残したい」という希望がある場合でも、それだけで遺言書の文章が完成するわけではありません。

  • 不動産をどのように特定するのか。
  • 預貯金など他の財産をどうするのか。
  • 他の相続人との関係をどう考えるのか。
  • 遺言執行者を指定するのか。

こうした事項を一つずつ整理しながら、実際の遺言書に記載する内容を組み立てていきます。当オフィスが重視しているのは、単に一般的なひな形をお渡しすることではありません。「何を実現したいのか」から逆算して、必要な内容を整理し、遺言書の文章として組み立てることを重視しています。

自分で法務局へ保管申請したい方へ|文案作成のみのサポート

「公正証書遺言までは考えていない」

「遺言書は自分で書きたい」

「法務局への申請も自分で行いたい」

「でも、遺言書に何を書けばよいのかが不安」

そのような方は、遺言書の文案作成だけを専門家に依頼するという方法があります。

当オフィスでは、手続のすべてを代行するのではなく、遺言書の内容を整理して文案を作成することに特化したサポートを行っています。そのため、

  専門家と一緒に内容を整理する

  ↓

  遺言書の文案を完成させる

  ↓

  その文案をもとに自分で自筆証書遺言書を作成する

  ↓

  自分で法務局へ保管申請する

という利用方法が可能です。

法務局は、大切な遺言書を安全に保管してくれます。しかし、その前に必要となる”「どのような遺言書を作るのか」”まで決めてくれるわけではありません。だからこそ、法務局へ遺言書を持って行く前に、遺言内容をしっかり整理しておくことが重要です。「自分で遺言書を書きたいけれど、内容だけは専門家に確認してもらいたい」そのような方のために、当オフィスでは遺言書の文案作をサポートしています。

遺言書に関して不明点,疑問点などございましたらお問い合わせください。

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〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7

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代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士