初めての遺言書自筆証書遺言書の正しい書き方と文例

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初めての遺言書 | 自筆証書遺言書の正しい書き方と文例

遺言とは
自身の死後の法律関係(財産,身分など)についての最終的な意思表示そのものを指します。一方、遺言書はその意思を法律が定める一定の方式に従って書き記した「法的効力を持つ書面」になります。法律に方式が定められているので、それに違反する遺言書は無効になってしまいます。また、定めることができる内容についても法律で決まっているので、それ以外のことについて書き記しても何の効力もありません。

遺言書の種類と違い

遺言書には複数の種類があり、それぞれに特徴とリスクがあります。

自筆証書遺言書
  • 全文自筆が原則
  • 自筆なので作成費用はゼロ
  • 手軽だが、方式不備による無効リスクが高い
公正証書遺言書
  • 公証役場で作成
  • 方式不備による無効リスクはほぼゼロ
  • 証人が必要
  • 費用がかかる

その他に「秘密証書遺言書」があります。遺言の内容を秘密にでき、内容の書き換えを防ぐことができます。反面、手続きが煩雑で方式不備による無効リスクが高くなり、実務では利用者はあまり多くありません。

ご自身で書きたいのであれば、「自筆証書遺言」が最適ですが、”正しい書き方”を知らないと効力が失われる可能性が高くなります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。原則として、遺言書の全文・作成日付・氏名を本人が自書し、押印することが必要です。例えば、パソコンで本文を作成して印刷し、最後だけ署名・押印するという方法では、自筆証書遺言の方式を満たしません。ただし、「財産目録」については例外があります。財産目録はパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーなどを利用したりすることができます。その場合には、自書によらない財産目録の各ページに署名・押印する必要があります。

自筆証書遺言を書く前に準備すること

いきなり遺言書を書き始めることはおすすめしません。まず、「相続人」「財産」「希望」の3つを整理します。

  1. 誰が相続人になるのか確認する
  2. 最初に、ご自身が亡くなった場合の法定相続人を確認します。例えば、配偶者・子ども・父母などの直系尊属・兄弟姉妹など、家族構成によって相続人となる人が異なります。甥・姪が代襲相続人となる場合もあります。特に重要なのは、「法律上の相続人」と「自分が財産を残したい人」は必ずしも同じではないということです。

  3. 自分の財産を整理する
  4. 次に、どのような財産があるのか確認します。例えば、・土地・建物・預貯金・株式,投資信託・自動車・貴金属・その他の財産などです。財産の金額だけでなく、遺言書を読んだ第三者が「どの財産のことなのか」を特定できる情報を確認しておきます。

  5. 誰に何を残したいのか整理する
  6. 最後に、「誰に」「どの財産を」「どのように」残したいのかを決めます。例えば、「自宅は長男へ」「○○銀行の預貯金は長女へ」「友人には〇〇万円を遺贈する」というように整理していきます。ここまで整理してから文章にすることで、遺言内容が明確になります。

自筆証書遺言書の効力

ご自身で書かれても、法律に定められた方式を満たしていれば公正証書遺言書と同じ効力があります。

正しい書き方を知らないと起こりうるトラブル
  • 不動産について、「長男に自宅を相続させる」と書いたが、登記簿上の住所と違い争いになるli>
  • 「預貯金を妻に」と書いたが、金融機関名,支店名,口座番号の記載がなく特定ができない。
  • 財産を「渡す」や「譲る」,「与える」,「託す」などで表現したため解釈が分かれてしまい、
    最悪の場合、遺言書の効力が無効になったり、相続人の間で争いになる
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  • 「相続させる」と「遺贈する」の違いが分からず使用しているため解釈がわかれ、争いになる。
  • 夫婦共同で作成(1通の遺言書に夫婦連名で作成)したため、無効になる。
「自筆証書遺言書の正しい書き方」の要点

自筆証書遺言書は、@全ての文書・日付・氏名を自筆で作成し、A押印する。この2点が、法律が定めている形式で必ず守る必要があります。
具体的な要点は以下の通りです。

  • 全文自書が原則(財産目録はパソコン可)
  • 日付は必ず特定できる形で記載(例えば令和〇年〇月吉日などは無効)
  • 署名・押印は必須
  • 財産は“誰が見ても同じものと分かる”レベルで特定
    (不動産は登記簿謄本とおり、預貯金は金融機関名,支店名,口座種類・番号を記載)
  • 相続人の続柄・氏名を正確に記載(戸籍謄本とおり)
  • 付言事項は「想い」を書く欄であり、法的効力はないことを理解する
  • 遺留分を侵害しない構成かどうかを必ず確認する
自筆証書遺言の基本形文例

自筆証書遺言の非常にシンプルな文例は、次のようになります。

特定の不動産を相続させる場合の文例

遺言書

第1条

遺言者は、遺言者が所有する下記の土地及び建物を、長男○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

【土地】

所在 ○○市○○町

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○.○○平方メートル

【建物】

所在 ○○市○○町○番地○

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階○○.○○平方メートル

    2階○○.○○平方メートル


令和○年○月○日

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

遺言者 ○○○○ 印

不動産については、住所だけでなく、登記事項証明書などを確認して正確に特定することが大切です。

特定の預金を相続させる場合の文例

第2条

遺言者は、遺言者名義の下記預金を、長女○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

○○銀行 ○○支店

普通預金 口座番号○○○○○○○

預貯金についても、金融機関・支店・預金種類・口座番号などによって対象となる財産を特定します。ただし、遺言書作成後に口座を変更・解約する可能性も考慮する必要があります。現在だけでなく、将来の財産変動も考えながら文案を作成することが重要です。

全財産を一人へ相続させる場合の文例

第1条


遺言者は、遺言者が死亡時に有する一切の財産を、長男○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

非常にシンプルな文例ですが、他に遺留分を有する相続人がいる場合などには注意が必要です。「文章として書けること」と「その内容で問題がないこと」は別です。家族関係を確認したうえで文案を検討する必要があります。

友人など相続人以外の人へ預貯金を遺贈する場合の文例

法定相続人ではない友人や知人へ財産を残したい場合には、「相続させる」ではなく、遺贈として文案を作成することを検討します。

第1条


遺言者は、遺言者名義の下記預金を、友人○○○○(昭和○年○月○日生、住所○○県○○市○○町○番○号)に遺贈する。


○○銀行 ○○支店

普通預金 口座番号○○○○○○○

独身の方の場合、友人・内縁のパートナー・お世話になった人など、法定相続人ではない方へ財産を残したいというケースがあります。その場合には、遺言書によって意思を明確にしておくことが重要です。

甥・姪へ財産を残す場合

甥・姪は、常に法定相続人になるわけではありません。例えば、甥の親である遺言者の兄弟姉妹が健在であれば、その甥は通常、法定相続人にはなりません。そのため、「甥だから相続させると書けばよい」と一律に考えることはできません。遺言作成時の家族関係と、遺言の効力が生じる相続開始時の相続関係を考慮して、適切な文言を検討する必要があります。このようなケースは、単純なひな形をそのまま使用するのではなく、個別の事情に合わせた文案を作成することが重要です。

財産目録の利用

財産目録を利用すると遺言書を整理しやすくなります。

財産が複数ある場合には、本文にすべての財産を書き込むと長くなってしまいます。そのような場合には、「財産目録」を利用する方法があります。例えば本文に、

第1条

遺言者は、別紙財産目録1記載の財産を長男○○○○に相続させる。

などと記載し、別紙として財産目録を添付します。現在の制度では、財産目録については、パソコンで作成する・不動産の登記事項証明書を利用する・預貯金通帳のコピーを利用するなど、自書によらない方法も認められています。ただし、自書によらない財産目録については、現在は各ページへの署名・押印が必要です。

「その他の財産」をどうするかも考えておきましょう。遺言書を作成した時点ですべての財産を把握できているとは限りません。また、遺言書を作成してから亡くなるまでの間に、新しい財産を取得する可能性もあります。そのため、個別に指定した財産以外を誰に承継させるのかについても検討します。例えば、

第○条

遺言者は、前各条に記載した財産を除く遺言者所有の一切の財産を、○○○○に相続させる。

というような文案が考えられます。いわゆる「その他一切の財産」をどうするかまで考えておくことで、遺言から漏れる財産を減らすことにつながります。

遺言執行者を指定する文例

遺言書では、遺言内容を実現するために「遺言執行者」を指定することもできます。

第○条

遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。


住所 ○○県○○市○○町○番○号

氏名 ○○○○

生年月日 昭和○年○月○日

遺言内容によっては、遺言執行者を指定しておくことが、その後の手続きを円滑にすることにつながります。

付言事項の文例

遺言書には、財産の承継だけでなく、家族などへメッセージを残すこともできます。例えば、

付言事項

これまで私を支えてくれた家族に心から感謝しています。

今回このような内容の遺言を作成したのは、私なりに皆のことを考えた結果です。

私の意思を理解して、これからも皆で仲良く過ごしてくれることを願っています。

付言事項そのものには、通常、財産処分のような法的効力はありません。しかし、「なぜこのような遺言内容にしたのか」という遺言者の考えを伝える意味があります。

自筆証書遺言書でトラブルが起きやすいのは、字句の一部が抜けているだけで効力が否定される,日付の書き方の不備で無効扱いになる,財産の特定が曖昧で争いになる,署名・押印の不備で無効扱いになる,法定相続人の記載漏れで揉める、などが原因としてあげられます。自分で書けることがメリットである一方、”自分で書くからこそ起こるトラブル”が多いのが現実です。

起こりうるトラブルの原因となる誤った書き方を知ることが、正しい書き方への近道です。

遺留分に関するトラブル

遺言書を書く際に必ず知っておく必要があるのが”遺留分”です。


遺留分とは?

一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限受け取れる取り分を法律が保証している制度です。


よくある遺留分に関するトラブル
  • 「全財産を長男に相続させる」と書いた結果、他の子が遺留分侵害額請求
  • 再婚家庭で前妻の子が遺留分を請求し、現家族と対立
  • 特定の相続人に偏った遺言内容が原因で、家族関係が悪化

遺留分トラブルを防ぐための対策
  • 遺留分を侵害しない内容に調整する
  • 侵害する場合は、理由を付言事項で丁寧に説明する
  • 財産の分け方を「公平に見える形」に工夫する
  • 家族構成が複雑な場合は、専門家の事前チェックが有効
  • 遺留分を請求された場合の対応を想定しておく

遺留分は“知らなかった”では済まない重要なポイントです。自筆証書遺言を作る際には、必ず押さえておくべき項目です。

自筆証書遺言書は、自分で書けることがメリットである一方、形式の不備など、”自分で書くからこそ起こるトラブル”が多いのも現実です。

起こりうるトラブルの原因となる誤った書き方を知ることが、正しい書き方への近道です。

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文例は「答え」ではなく「参考」です。自筆証書遺言の代表的な文例をご紹介しました。しかし、遺言書は一人ひとり内容が違います。同じ「甥に財産を残したい」というケースでも、家族関係や財産の内容によって、検討すべき事項は異なります。だからこそ、自分の場合にはどのような文章が適切なのかを考えることが大切です。遺言書は、ご自身の最後の意思を将来へ伝える文書です。ご自身で作成する自筆証書遺言だからこそ、その内容まで「自分の意思が正確に伝わる文章」にしてみませんか。当事務所では、お客様のお考えを丁寧に整理し、行政書士が論理的で分かりやすい遺言書の文案を作成します。「自分で書く。でも、文案は専門家と考える。」そんな遺言書の作り方をサポートしています。

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代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士